中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の防音上の制限に関する要綱
昭和60年6月10日
要綱第57号
注 2019年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年中野区条例第18号。以下「条例」という。)第3条の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(防音上同等以上の効果のあるもの)
第2条 条例第3条第1号に規定する「防音上同等以上の効果のあるもの」とは、次に掲げる構造のものをいう。
(1) 日本産業規格A4706に規定する防音サッシ
(2) 日本産業規格A4702に規定する防音ドア
(2019要綱99・一部改正)
(防音上効果のある措置を講じたもの)
第3条 条例第3条第2号に規定する「防音上効果のある措置を講じたもの」とは、次に掲げる構造のものをいう。
(1) シャッター付の換気扇等、音の侵入防止措置を講じた換気設備
(2) 給排気筒を備えた熱交換型のガス消費器具
(3) 熱交換型の換気装置
(4) 給排気口等に取付ける開閉装置。ただし、屋根裏、床下等に設ける自然換気のための必要最小限のものは除く。
(2019要綱99・一部改正)
(防音上支障がない構造のもの)
第4条 条例第3条第3号に規定する「防音上支障がない構造のもの」とは、次に掲げる構造のものをいう。
(1) 屋根 住居等に一般に採用されているもののうち、遮音効果のあるもの。ただし、コンクリート及び軽量気泡コンクリート以外のものについては、居室の天井が設けられているもの
(2) 壁 建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条に規定する遮音性能を有する構造に準ずるものをいう。
(2019要綱99・一部改正)
附則
この要綱は、条例の施行の日から施行する。
附則(1997年1月28日要綱第20号)
この要綱は、中野区環七沿道整備計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成9年中野区条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(2001年2月22日要綱第8号)
この要綱は、2001年2月22日から施行する。
附則(2019年6月25日要綱第99号)
この要綱は、2019年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「の各号」を削る部分に限る。)並びに第3条及び第4条の改正規定は、同年6月25日から施行する。