中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和60年6月10日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の構造に関する防音上必要な制限を定めることにより道路交通騒音による障害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた区域内に適用する。

(建築物の構造に関する防音上必要な制限)

第3条 住宅その他の静穏を必要とする建築物で、第1条に掲げる目的を達成するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものは、次の各号に掲げる構造としなければならない。

(1) 窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空隙が生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

(2) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。

(3) 屋根及び壁は、防音上有害な空隙のないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。

(建築物が適用区域の内外にわたる場合の措置)

第4条 前条に規定する建築物の居室及び建築物の部分が、第2条に規定する区域の内外にわたる場合は、当該居室及び建築物の部分について、前条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号の一に該当する場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該建築物の既存の部分に対しては、第3条の規定を適用しない。

(1) 増築をしようとする場合において、増築後の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(2) 大規模な修繕又は大規模な模様替をしようとする場合において、屋根又は壁に及ばないとき。

(区長の許可による適用除外)

第6条 区長が建築物の位置、構造、用途等の特殊性により、防音上支障がないと認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部又は一部を適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

昭和60年6月10日 条例第18号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
昭和60年6月10日 条例第18号
平成9年3月26日 条例第14号