中野区障害児保育事業運営要綱

1999年3月31日

要綱第77号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害児等に係る保育所等の利用及び保育に関し必要な事項を定め、集団保育又は居宅訪問型保育をすることにより健全な社会性の成長及び発達を促進させ、障害のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、「保育所等」とは、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号に掲げる区分の認定に係る児童の利用の場合を除く。)、小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)又は居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)をいう。

(2021要綱8・一部改正)

(対象児童)

第2条 この要綱による障害児保育の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で区長が保育所等の利用を承諾したものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級の者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度の者

(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者

(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号より軽度の者

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が可能であると認めた者

2 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者で区長が利用を承諾した者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級の者で、集団保育が困難であると認めた者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱別表第1に規定する知的障害の程度が1度又は2度の者で、集団保育が困難であると認めた者

(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が困難であると認めた者

(実施施設)

第3条 この要綱による障害児保育は、保育所等に係る施設において実施する。

(利用人員)

第4条 保育所等(居宅訪問型保育事業を除く。この項において同じ。)における対象児童の利用人員は、次の各号に掲げる保育所等の区分ごとに当該各号に定める人数とする。ただし、すでに保育所等を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該各号に定める人数を超えることとなる場合は、この限りでない。

(1) 利用定員が60人以下の保育所等 2人まで

(2) 利用定員が61人以上120人未満の保育所等 3人まで

(3) 利用定員が120人以上の保育所等 4人まで

2 前項の規定にかかわらず、同一年齢のクラスに所属する対象児童の人数は、原則として1人とする。ただし、第2条第1項第4号に該当する児童については、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、小規模保育事業における対象児童の利用人員は、1人とする。ただし、すでに小規模保育事業を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該利用人員が1人を超えることとなる場合は、この限りでない。

(保育時間)

第5条 対象児童の保育時間は、午前8時30分から午後5時までの間の8時間以内とする。ただし、保育所等の施設長又は管理者(以下「園長等」という。)は、保護者及び児童の状況から保育が必要と判断した場合は、延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型保育事業を利用する児童の保育時間は、午前8時から午後6時までの間の8時間以内とする。

(職員の配置)

第6条 区長は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に定める保育所(同条例第3条第1項に規定する指定管理者が管理するものを除く。以下同じ。)について、現に利用している対象児童の数及び障害の状況並びに施設の規模その他当該保育所等の実態に応じて、必要な職員を配置するものとする。

(2021要綱8・一部改正)

(居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者の要件)

第6条の2 障害児保育を行う居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者は、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号)第23条第2項第1号又は第2号に該当する者のうち、区長が行う居宅訪問型保育研修(区長が指定する東京都知事その他の機関が行うものを含む。)を修了した者とする。

(判定手続)

第7条 子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)は、保育所等の利用を希望する児童が第2条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当すると思われるときは、当該児童について面接を行う。

2 保育園・幼稚園課長は、前項の面接を行ったときは、その結果を児童調査表(別記第1号様式)及び発達状況表(別記第2号様式)に記録する。

3 区長は、次条の保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が可能であると判定された場合は、保育所等の利用の可否を決定する。

4 区長は、保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が困難と思われると判定された場合は、第9条の障害児保育審査会を経て、保育所等の利用の可否を決定する。

(2019要綱53・一部改正)

(保育判定会議)

第8条 第2条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する児童(保育園・幼稚園課長が判定の必要がないと認めた児童を除く。)の保育所等の利用の可否の判定等を円滑に行うため保育判定会議を設け、次に掲げる事項を行う。

(1) 集団保育の可否についての判定

(2) 前号の規定により集団保育が困難と思われると判定された児童の居宅訪問型保育の利用の可否

(3) 前2号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 保育判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保育園・幼稚園課長

(2) 子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係長

(3) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係長

(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員

(5) 中野区保育所条例第1条に定める保育所の園長のうち保育園・幼稚園課長が障害児保育担当園長として指定した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、保育園・幼稚園課長が必要と認めた職員

3 保育判定会議は、必要に応じて保育園・幼稚園課長が招集し、主宰する。

(2019要綱53・一部改正)

(障害児保育審査会)

第9条 第2条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する児童の保育所等の利用の可否の判定等を適正かつ公平に行うため、障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を設け、次に掲げる事項を審査する。

(1) 保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が困難と思われると判定された児童の利用又は利用継続の可否の審査

(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項

2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 前条第2項第1号から第4号までに掲げる者

(2) 前項第1号の児童が利用を希望し、又は利用している保育所等の園長等及び嘱託医

(3) 専門の医師

(4) 前3号に掲げる者のほか、保育園・幼稚園課長が必要と認めた職員

3 審査会は、第1項第1号の児童が利用を希望する保育所等において当該児童に対して14日以内の行動観察を行い、行動観察記録(別記第3号様式)により報告するよう区長に申し出ることができる。

4 前項の行動観察の経費は、中野区の負担とする。

5 審査会は、必要に応じて保育園・幼稚園課長が招集し、主宰する。

(2019要綱53・一部改正)

(利用承諾の解除)

第10条 区長は、利用中の対象児童について保育所等における保育が不適当であると判断し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第11条第1項の規定により利用承諾を解除するときは、審査会の審査を経て行う。

(報告)

第11条 園長等は、利用中の対象児童の発達状況について児童発達調査及び支援紹介表(別記第4号様式)により、毎年1回区長に報告しなければならない。

2 園長等は利用中の児童が新たに対象児童に該当すると思われるときは、その都度児童発達調査及び支援紹介表により区長に報告しなければならない。

3 区長は、前2項の報告を受けたときは、当該保育所等における当該児童の状況について保育中の行動を観察した上で保育判定会議に諮るものとする。

(関係機関との連携)

第12条 保育園・幼稚園課長及び園長等は、対象児童の養育者又は保護者の相談に応じ、適切な指導を行うため、中野区すこやか福祉センターその他の関係機関との連携を図るものとする。

(2019要綱53・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。

2 もみじやま保育園障害児保育運営要綱(昭和62年中野区要綱第36号)は、廃止する。

(2001年3月30日要綱第107号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第104号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年8月23日要綱第119号)

この要綱は、2013年9月1日から施行する。

(2015年3月30日要綱第29号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2017年3月10日要綱第27号)

この要綱は、2017年3月10日から施行する。

(2018年1月4日要綱第11号)

この要綱は、2018年1月4日から施行する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年2月19日要綱第8号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区障害児保育事業運営要綱

平成11年3月31日 要綱第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成11年3月31日 要綱第77号
平成13年3月30日 要綱第107号
平成16年3月31日 要綱第104号
平成16年4月1日 要綱第42号
平成23年3月29日 要綱第74号
平成25年8月23日 要綱第119号
平成27年3月30日 要綱第29号
平成29年3月10日 要綱第27号
平成30年1月4日 要綱第11号
平成31年3月29日 要綱第53号
令和3年2月19日 要綱第8号