中野区障害児保育事業運営要綱
1999年3月31日
要綱第77号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区障害児保育事業運営要綱(昭和56年中野区要綱第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害児等に係る保育所等の利用及び保育に関し必要な事項を定め、集団保育又は居宅訪問型保育をすることにより健全な社会性の成長及び発達を促進させ、障害のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において、「保育所等」とは、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による同法第19条第1項第1号に掲げる区分の認定に係る児童の利用の場合を除く。)、小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)又は居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。)をいう。
(2021要綱8・一部改正)
(対象児童)
第2条 この要綱による障害児保育の対象児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で区長が保育所等の利用を承諾したものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が3級の者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民精発第58号)別表第1に規定する知的障害の程度が3度の者
(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者
(4) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前3号より軽度の者
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が可能であると認めた者
(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級の者で、集団保育が困難であると認めた者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱別表第1に規定する知的障害の程度が1度又は2度の者で、集団保育が困難であると認めた者
(3) 身体の機能、行動発達又は知的障害の程度が前2号と同程度の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある児童又は発達の支援が必要な児童で、区長がこの要綱に基づき集団保育が困難であると認めた者
(実施施設)
第3条 この要綱による障害児保育は、保育所等に係る施設において実施する。
(1) 利用定員が60人以下の保育所等 3人まで
(2) 利用定員が61人以上120人未満の保育所等 4人まで
(3) 利用定員が120人以上の保育所等 5人まで
3 第1項の規定にかかわらず、小規模保育事業における対象児童の利用人員は、1人とする。ただし、すでに小規模保育事業を利用している児童が対象児童に該当することにより、当該利用人員が1人を超えることとなる場合は、この限りでない。
(2024要綱70・一部改正)
(居宅訪問型保育事業の利用に係る保育時間)
第5条 居宅訪問型保育事業を利用する児童の保育時間は、午前8時から午後6時までの間の8時間以内とする。
(2024要綱70・一部改正)
(職員の配置)
第6条 区長は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に定める保育所(同条例第3条第1項に規定する指定管理者が管理するものを除く。以下同じ。)について、現に利用している対象児童の数及び障害の状況並びに施設の規模その他当該保育所等の実態に応じて、必要な職員を配置するものとする。
(2021要綱8・一部改正)
(居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者の要件)
第6条の2 障害児保育を行う居宅訪問型保育事業に従事する家庭的保育者は、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第31号)第23条第2項第1号又は第2号に該当する者のうち、区長が行う居宅訪問型保育研修(区長が指定する東京都知事その他の機関が行うものを含む。)を修了した者とする。
3 区長は、次条の保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が可能であると判定された場合は、保育所等の利用の可否を決定する。
4 区長は、保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が困難と思われると判定された場合は、第9条の障害児保育審査会を経て、保育所等の利用の可否を決定する。
(2019要綱53・一部改正)
(1) 集団保育の可否についての判定
(2) 前号の規定により集団保育が困難と思われると判定された児童の居宅訪問型保育の利用の可否
(3) 前2号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項
2 保育判定会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 保育園・幼稚園課長
(2) 子ども教育部保育施設利用調整担当課長
(3) 子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係長
(4) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係長
(5) 子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員
(6) 中野区保育所条例第1条に定める保育所の園長のうち保育園・幼稚園課長が障害児保育担当園長として指定した者
(7) 前各号に掲げる者のほか、保育園・幼稚園課長が必要と認めた職員
3 保育判定会議は、必要に応じて保育園・幼稚園課長が招集し、主宰する。
(2019要綱53・2024要綱70・一部改正)
(1) 保育判定会議において集団保育又は居宅訪問型保育が困難と思われると判定された児童の利用又は利用継続の可否の審査
(2) 前号に掲げる事項のほか、区長が必要と認める事項
2 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(2) 前項第1号の児童が利用を希望し、又は利用している保育所等の施設長又は管理者(以下「園長等」という。)及び嘱託医
(3) 専門の医師
(4) 前3号に掲げる者のほか、保育園・幼稚園課長が必要と認めた職員
4 前項の行動観察の経費は、中野区の負担とする。
5 審査会は、必要に応じて保育園・幼稚園課長が招集し、主宰する。
(2019要綱53・2024要綱70・一部改正)
(利用承諾の解除)
第10条 区長は、利用中の対象児童について保育所等における保育が不適当であると判断し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第11条第1項の規定により利用承諾を解除するときは、審査会の審査を経て行う。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該保育所等における当該児童の状況について保育中の行動を観察した上で保育判定会議に諮るものとする。
(2024要綱70・一部改正)
(関係機関との連携)
第12条 保育園・幼稚園課長及び園長等は、対象児童の養育者又は保護者の相談に応じ、適切な指導を行うため、中野区すこやか福祉センターその他の関係機関との連携を図るものとする。
(2019要綱53・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1999年4月1日から施行する。
2 もみじやま保育園障害児保育運営要綱(昭和62年中野区要綱第36号)は、廃止する。
附則(2001年3月30日要綱第107号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第104号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2004年4月1日要綱第42号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第74号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年8月23日要綱第119号)
この要綱は、2013年9月1日から施行する。
附則(2015年3月30日要綱第29号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2017年3月10日要綱第27号)
この要綱は、2017年3月10日から施行する。
附則(2018年1月4日要綱第11号)
この要綱は、2018年1月4日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第53号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年2月19日要綱第8号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。
附則(2024年3月25日要綱第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第11条第1項の規定による報告をしていない対象児童に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。