中野区知的障害者援護施設措置費徴収金認定要綱

1997年8月1日

要綱第98号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 徴収基準(第4条―第12条)

第3章 階層の認定(第13条―第16条)

第4章 徴収金額の認定(第17条・第18条)

第5章 徴収金の減額認定(第19条・第20条)

第6章 徴収金の決定(第21条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第2号の規定により施設に措置された知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、法第27条の規定に基づき中野区が徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し、中野区知的障害者福祉法施行規則(昭和62年中野区規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「施設」とは、法第5条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く。)又は心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設をいう。

(費用徴収の原則)

第3条 徴収金は、入所者の年齢区分に応じ、次に掲げるところにより徴収するものとする。

(1) 入所者が20歳以上の場合 入所者の収入状況に応じて徴収する。ただし、その徴収額が入所者に係る経費に満たないときは、その扶養義務者からも徴収する。

(2) 入所者が20歳未満の場合 入所者及び扶養義務者の課税状況に応じて徴収する。

第2章 徴収基準

(入所者の年齢区分の基準時)

第4条 入所者が20歳であるか否かを判定する基準は、各月初日(月の中途の入所者についてはその月の初日をいう。以下同じ。)現在の年齢とする。

(階層認定の基準時)

第5条 階層認定は、各月初日の入所者の状況を基準として行うものとする。ただし、階層区分の見直しは、原則として毎年度7月に行うものとする。

(階層認定の対象者)

第6条 階層認定の対象者は、入所者及びその者と同一世帯に属して生計を一にしている次の各号に掲げる扶養義務者とする。

(1) 入所者が20歳以上の場合は、配偶者及び子のうち、最多納税者である者

(2) 入所者が20歳未満の場合は、直系血族、配偶者及び兄弟姉妹等のうちこの世帯の生計を主に維持している者

(3) 入所者が20歳未満でその父母が離婚(事実上離婚状態にある場合を含む。)している場合は、次のとおりとする。

 父母の離婚後の親権者(事実上の離婚にあっては、現に親権を行使している者)である一方の父又は母及びその世帯に属する者で主に生計を維持しているもの

 親権者でない一方の父又は母が養育料を負担している場合は、その負担をしている父又は母

 親権者である一方の父又は母が行方不明である場合は、住所(居所を含む。以下同じ。)の判明している他の一方の父又は母

2 未成年の扶養義務者は、階層認定の対象としない。

3 前項の未成年の基準時は、認定年度(当該年の7月から翌年の6月までをいう。以下同じ。)を超えて措置を継続する場合は、7月1日とする。

(費用負担者)

第7条 入所者が20歳以上の場合は、入所者及び最多納税者である扶養義務者を費用負担者とする。

2 入所者が20歳未満の場合は、扶養義務者を費用負担者とする。この場合において、階層認定の対象となる扶養義務者が複数ある場合は、それらの者の課税額を合算して階層認定し、それらの者のうちの最適者を費用負担者とする。

(生活保護受給者の収入階層区分)

第8条 入所者が各月初日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合は、階層区分の認定は、第1階層とする。

2 生活保護を受けている入所者が月の中途で生活保護を廃止された場合は、当該月の階層区分の認定は、第1階層とし、翌月から次の6月までは、第2階層とする。

3 入所者が月の中途で生活保護を開始された場合は、階層区分の認定は、その翌月から第1階層とする。

(対象収入額の算定)

第9条 対象収入額は、原則として入所者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年。以下同じ。)の収入について、次項に定める収入として認定するものから第3項に定める必要経費を控除した額とする。

2 入所者の収入として認定するものは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付をいう。)については、その実際の受給額

(2) 授産施設から支払われる工賃収入の実際の支給額から次の就労控除額を控除した額

 工賃収入額が28.8万円以下の場合は、その工賃収入額

 工賃収入額が28.8万円を超える場合は、28.8万円に工賃収入額から28.8万円を減じた額に0.3を乗じて得た額を加算した額

(3) 財産収入、利子配当収入その他の収入については、課税標準として認定された所得の額

3 入所者の必要経費として認定するものは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 基本控除

 入所施設については、生活保護法による入院患者日用品相当額(冬季加算を含む年額)

 通所施設については、生活保護法による第1類基準相当額(年額)及び第2類基準相当額(年額)の合計額に1.5を乗じて得た額(冬季加算及び期末一時扶助費を含む。)

(2) 所得税、住民税、相続税及び贈与税で前年中に実際に納税した額

(3) 社会保険料又はこれに準ずるもので前年中に実際に納付した額

(4) 前年中に支払った医療費(通所施設の入所者に係る医療費に限る。)で保険金等で補てんされる金額を控除した額

(収入階層区分の認定順位)

第10条 入所者の対象収入額等による階層区分の認定は、第1階層を第1順位、第2階層から第40階層までを第2順位としてそれぞれの要件を判断し、該当する階層を認定する。

(生活保護世帯の課税階層区分)

第11条 入所者の属する世帯が各月初日において生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)である場合は、階層区分の認定は、A階層とする。

2 入所者の属する世帯が生活保護を受けている場合で月の中途で保護を廃止されたときは、当該月の階層区分の認定は、A階層とし、翌月から次の6月までは、B階層とする。

3 入所者の属する世帯が月の中途で保護を開始された場合は、階層区分の認定は、その翌月からA階層とする。

(課税階層区分の認定順位)

第12条 入所者の属する世帯の階層区分の認定は、A階層を第1順位、B階層を第2順位、D階層を第3順位、C階層を第4順位としてそれぞれの要件を判断し、該当する階層を認定する。

第3章 階層の認定

(収入状況等の調査)

第13条 福祉事務所長は、新たに施設への入所措置を行おうとするときは、措置決定までに措置を行おうとする者の収入状況及びその扶養義務者の課税状況の調査を完了し、措置決定と同時に階層区分及び徴収金基準額の認定を行う。ただし、緊急を要するときは、措置の開始日が月の15日以前である場合は、当月中に調査を完了するものとし、月の16日以後である場合は、翌月中に調査を完了するものとする。

2 認定年度を超えて措置を継続する場合は、6月30日までに階層更新のための調査を完了し、7月1日から新階層を認定する。

3 徴収基準を改正した場合は、改正の際に特別の定めがない限り、改正徴収基準の施行前に調査を完了し、施行日から改正後の徴収基準を適用する。

(収入状況等の確認方法)

第14条 入所者が20歳以上である場合の入所者の収入状況については、次により調査し、確認する。

(1) 入所者が生活保護法による保護を受けている場合は、生活援護課で確認する。

(2) 対象収入額の確認は、入所者又は扶養義務者等が提出する収入申告書をもとに、各関係機関に照会のうえ確認する。

2 扶養義務者の生活保護法の適用の有無については、生活援護課で確認する。

3 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税状況については、当該年度分市町村民税納税通知書、当該年度分市町村民税徴収税額の通知書又は課税額若しくは非課税であることの証明書の提出を求めて確認する。これによりがたいときは、課税台帳を調査して確認する。

4 前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分。以下同じ。)の所得税の課税状況については、次により確認する。

(1) 給与所得等で源泉徴収されている者については、前年分所得税の源泉徴収票の提出を求めて確認する。

(2) 事業所得等申告納税者については、前年所得税納税通知書、前年分所得税の確定申告書の写し又は課税証明書の提出を求めて確認する。

(3) 源泉徴収票等の記載に明らかに誤りがある場合及び偽造又は変造の疑いがある場合は、課税証明書の提出を求めて確認する。

(階層の認定方法)

第15条 入所者が20歳以上の場合は、入所者については、確認した収入状況をもとに階層区分を認定し、扶養義務者については、確認した課税状況をもとに階層区分を認定する。

2 入所者が20歳未満の場合は、入所者及び扶養義務者の課税状況をもとに階層区分を認定し、階層認定の対象となる扶養義務者が複数ある場合は、それらの者の課税額を合算して階層区分を認定する。

3 扶養義務者の課税状況が確認できない場合は、次の各号に定めるところにより階層区分を認定する。

(1) 当該年度分市町村民税又は前年分所得税について更正決定等により当初確認した課税額に変更が生じた場合は、その判明した日の属する月の翌月から変更後の課税額により階層区分を認定する。

(2) 当該年度分市町村民税又は前年分所得税が課税漏れ、無申告等により不明の場合で前年度分市町村民税又は前々年分所得税が判明しているときは、これにより階層区分を認定することができる。

(3) 前年分所得税の課税状況は不明だが納税通知書、徴収額通知書、課税証明書又は当該市町村役場等への照会により当該年度分市町村民税が判明し得る場合は、当該年度分市町村民税の算定の基礎となる総所得金額又は課税標準を認定し、その世帯の状況に応じて前年分所得税額を推定して階層区分を認定することができる。

(4) 前号によりがたい場合は、前年の収入状況を署名申告させ、当該年度分市町村民税及び前年分所得税を推定して階層区分を認定することができる。転入世帯等で前住地を確認又は調査できない場合も、同様とする。

(5) 当該年度分市町村民税又は前年分所得税の課税状況が判明したときは、その日の属する月の翌月からこれにより階層区分を認定する。ただし、新たに認定した徴収金基準額が従前の徴収金基準額より低額である場合は、従前の徴収金基準額を認定した月にさかのぼって新たに認定した徴収金基準額を適用することができる。

(6) 階層認定及び課税状況の調査に当たり、必要な関係資料の提出若しくは提示を入所者又は扶養義務者に求めた場合において、入所者又は扶養義務者が正当な理由なくこれを拒否し、又は提出若しくは提示をしないときは、最高の課税額が課税されているものとして階層区分を認定することができる。ただし、他の方法により課税状況及びその課税額並びに総所得金額等を確認することができない場合で、かつ、関係資料の提出を求める通知が入所者又は扶養義務者に到達してから1か月以上経過した場合に限るものとする。

(7) 入所者又は扶養義務者が前号本文の規定による階層区分の認定に耐えられないことが明らかな場合は、それらの者の職業から社会通念上適当と認められる収入を推定し、第4号の規定に準じて階層区分を認定することができる。

4 扶養義務者の住所が不明である場合は、次の各号に定めるところにより階層区分を認定する。

(1) 扶養義務者の住所が不明である世帯の階層区分の認定は、B階層とする。

(2) 徴収金を課していた世帯において扶養義務者の住所が不明となった場合で他に扶養義務者がないときは、扶養義務者の住所が不明となった月から徴収金の保留(階層区分の認定は変えずに徴収金を徴収しないことをいう。)を行い、当該年度内に住所が判明したときは、住所が不明となった月にさかのぼって徴収金を徴収し、当該年度内に住所が判明しなかったときは、当該年度末をもって住所が不明となった月にさかのぼってB階層に認定する。

(3) 徴収金を課していた世帯において扶養義務者の住所が不明となった場合で他に扶養義務者があるときは、住所が不明となった月からその者を費用負担者として階層区分を認定する。

5 年の中途で扶養義務者に就職又は退職があった場合は、当該年の年間の収入を通算したものの提出を求めて階層区分を認定する。これによりがたいときは、その年の就職以前又は退職以後の収入状況を申告させてこれを合算し、課税額を推定して階層区分を認定する。

6 年末調整されていない前年分所得税の源泉徴収票が提出された場合は、年末調整済みの源泉徴収票の提出を求めて階層区分を認定する。年末調整済みの源泉徴収票の提出が困難な場合は、課税額を推定して階層区分を認定する。

7 所得控除に明らかに該当するにもかかわらず、これがなされていない場合は、補正して階層区分を認定することができる。この場合において、当該所得控除について更正請求するよう指導するものとする。

8 世帯主が外国で勤務して家族に仕送りしている等世帯主の課税状況が不明の場合の家族の階層認定は、前年中又は前々年中に仕送りを受けた額を総収入として所得税及び市町村民税の課税額を推定して階層区分を認定する。世帯主が本国に居住する外国人でその家族が日本に居住し、世帯主から仕送りを得ている場合も、同様とする。

(階層区分等の変更)

第16条 入所者の年齢が20歳未満でその扶養義務者が前年に比べて収入が減少し、又は不時のやむを得ない支出が必要となる等の事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合において、費用負担が困難であると福祉事務所長が認めたときは、当該年の課税額を推定し、階層区分を変更することができる。ただし、階層区分が2階層以上変動しないときは、階層区分の変更はしないものとする。

2 入所者の年齢が20歳以上でその扶養義務者が前項本文の事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合において、費用負担が困難であると福祉事務所長が認めたときは、当該年の課税額を推定し、扶養義務者を変更することができる。この場合において、当該年の課税額の推定の結果、扶養義務者に変更が生じないときは、前項と同様の条件により階層区分を変更することができる。

3 入所者が第1項本文の事情により世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合において、費用負担が困難であると福祉事務所長が認めたときは、その事情が生じた時点における収入と認定するもの及び必要経費を推定し、これにより算出された対象収入額に基づいて階層区分を変更することができる。

4 前3項の階層区分等の変更は、原則として、入所者又は入所者に属する世帯からの申出に基づき行うものとする。

第4章 徴収金額の認定

(措置費の支弁額)

第17条 入所施設又は通所施設における入所者1人当たりの各月の措置費の支弁額は、その施設の事務費の月額保護単価(ボイラー技士雇上費を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び職親手当の単価を除く。この条において同じ。)に事業費の各費目のその月のその入所者につき支弁した額の合算額とする。ただし、入所者の措置日数が1か月未満のときは、事務費の月額保護単価に事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額をその月の日数で除し、その月の措置日数を乗じた額に月額保護単価により支弁した費目以外の費目につき支弁した額の合算額とする。

(徴収金の特例)

第18条 同一世帯に2人以上の入所者(一方が別表に定める児童福祉施設入所者である場合を含む。この条において同じ。)がいる場合は、その月の扶養義務者に係る徴収金(徴収限度額を含む。)の最も多額な入所者以外の入所者については、その月の扶養義務者に係る徴収金(徴収限度額を含む。)の1割相当額(以下「加算額」という。)をその入所者の徴収金の額とする。

2 同一世帯に2人以上の入所者が同時に措置された場合で扶養義務者の徴収基準額が同額のときは、年長者以外の入所者の徴収金の額は、加算額とする。

3 同一世帯に2人以上の入所者が異なる日に措置された場合で扶養義務者の徴収基準額が同額のときは、先に措置した入所者以外の入所者の徴収金の額は、加算額とする。

4 児童福祉施設入所者は、措置担当機関に照会して徴収基準額を確認し、加算額の算定を行うものとする。

第5章 徴収金の減額認定

(減額の申請)

第19条 規則第10条第2項に規定する減額の申請は、援護措置費徴収金減額申請書により行うものとする。

(減額基準の取扱い)

第20条 規則別表第3の減額基準の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 条件番号6及び9の当該年度又は当該年に受けた損失額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く金額)の計算及び災害の範囲は、所得税法の例によるものとし、認定にあたっては、関係機関の発行するり災証明書等の提出を求めて確認するものとする。

(2) 条件番号7及び10に規定する医療費とは、次に掲げる範囲のもので保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く金額をいい、減額の認定にあたっては、領収書、概算書等これを証明する書類の提出を求めて確認する。

 医師、歯科医師又はあん摩、はり、きゅう、柔道整復等の施術者の治療又は施術を受けた費用及び入院等の費用

 看護師又は付添婦の看護又は介護に要した費用及び助産師による分娩介助に要した費用

 治療又は療養のために必要な医薬品、治療材料等の購入に要した費用

 からまでの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、その額

(ア) 長期間の療養が見込まれる場合は、治ゆまでの期間又は当該年度中の純医療費の額

(イ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による措置により入院し、自己負担金がある場合は、その自己負担金の額

(ウ) 更生医療、補装具等の給付を受け、自己負担金がある場合は、その自己負担金の額

(3) 条件番号8及び12の退職の確認は、退職証明書又は退職通知の写しにより、廃業の確認は、実態調査により、世帯分離の確認は、住民票記載事項証明書等の提出又は実態調査によりそれぞれ行うものとする。

(4) 条件番号13の収入月額とは、給与所得の場合は、当該月の手取額とし、自営業等の収入の場合は、収入を得るのに必要な直接的経費を除いた額とし、給与証明書、収入申告書等の収入減を証明する書類の提出を求めて認定する。

(5) 前号の認定は、3か月毎に行い、当該条件に合致しなくなったときは、その調査を行った月分から減額の適用を廃止する。

第6章 徴収金の決定

(措置決定調書の作成)

第21条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる場合は、措置決定調書を作成しなければならない。

(1) 知的障害者を施設に入所措置又は委託措置するとき。

(2) 入所者について、年度を超えて措置を継続するとき。

(3) 減額基準の適用を認定し、又は廃止するとき。

(4) 徴収金基準額の加算を認定し、又は廃止するとき。

(5) 措置決定調書の記載事項に変更のあったとき。

(6) 措置決定調書の記載事項に誤りがあったとき。

(7) その他、福祉事務所長が必要と認めたとき。

(徴収金の決定通知等)

第22条 福祉事務所長は、徴収金の決定又は変更をしたときは、援護措置費徴収金決定(変更)通知書により、費用負担者に通知する。

2 福祉事務所長は、規則第10条第2項に規定する徴収金の減額申請を不適当と認めるときは、援護措置費徴収金減額不適用通知書により、申請者に通知する。

(徴収金の納入通知)

第23条 歳入徴収者は、徴収金の決定又は変更決定を行ったときは、直ちに当該歳入について調定のうえ、納入通知書を作成し、費用負担者に通知する。この場合において、納期限は、徴収すべき金額が確定した日(各月の末日)から原則として1か月以内とする。

(徴収金未納者の取扱い)

第24条 福祉事務所長は、納入通知書で指定した納期限までに徴収金を納入しない者があるときは、納期限後30日を経過した日以後に督促状を発行し、その督促状には、発行の日から起算して15日以内の期間内で納付すべき期限を指定する。

(階層区分等の認定の更正)

第25条 認定した階層区分又は徴収金基準額に誤りがあるときは、次の各号に定めるところにより更正しなければならない。

(1) 更正後の徴収金基準額が更正前の徴収金基準額よりも減額となる場合は、変更すべき月にさかのぼって階層区分及び徴収金基準額を変更する。

(2) 更正後の徴収金基準額が更正前の徴収金基準額よりも増額となる場合は、誤りを発見した日の属する月の翌月分から階層区分及び徴収金基準額を変更する。

(徴収金の還付)

第26条 徴収金を還付する場合は、あらかじめ還付予定日を定めるものとし、還付加算金の計算にあたっては、日数計算は、1年を365日とし、期間日数は、実日数として行うものとする。

2 還付加算金の端数処理及び計算は、次のとおりとする。

(1) 還付すべき金額(以下「元金」という。)が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てて加算しないものとし、2,000円以上の場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額に、徴収金が納入された日の翌日から起算して1か月を経過する日から還付予定日までの日数に応じて年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額を加算する。

(2) 元金に利息がある場合において、その利息が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てるものとし、利息に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

1 この要綱は、1997年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に行った精神薄弱法に基づく措置に要する費用の徴収に関する手続その他の行為は、この要綱により行ったものとみなす。

(1999年3月29日要綱第38号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2002年2月8日要綱第10号)

この要綱は、2002年3月1日から施行する。

(2002年3月28日要綱第74号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

児童福祉施設

措置担当機関

児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設、乳児院、ろうあ児施設、肢体不自由児施設、里親、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設

児童相談所

肢体不自由児を入所させる国立療養所、重症心身障害児施設

東京都健康局地域保健部健康推進課

助産施設、母子生活支援施設

福祉事務所

中野区知的障害者援護施設措置費徴収金認定要綱

平成9年8月1日 要綱第98号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成9年8月1日 要綱第98号
平成14年2月8日 要綱第10号
平成14年3月28日 要綱第74号