中野区移動支援サービス事業実施要綱
2006年9月29日
要綱第182号
注 2021年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等に対して外出のための支援を行うこと(以下「事業」という。)により、地域における自立生活及び社会生活を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者(以下単に「障害者」という。)で区内に居住する者
(2) 法第4条第2項に規定する障害児(以下単に「障害児」という。)で区内に居住する者
(3) 法第19条第3項の規定により区が支給決定を行った者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げる外出のための支援とする。
(1) 買物、冠婚葬祭、金融機関における手続その他日常生活及び社会生活を営む上で必要な外出
(2) 趣味のための活動、余暇を利用した活動その他社会参加のための活動を目的とする外出
(3) 新規就労(転職を含む。)をしたときの通勤のための外出
(4) 就労、疾病、介護その他やむを得ない事情により介護者が障害者又は障害児を介護することができない場合における当該障害者又は障害児に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校への通学並びに中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)第1条に規定する学童クラブへの通所のための外出
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める外出
(事業の利用の手続)
第4条 事業を利用しようとする者(事業の対象者が18歳未満の場合にあっては、当該対象者の保護者をいう。)は、別に定める様式による申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、事業の利用の承認の可否を決定し、申請者に通知する。
(事業の内容の変更)
第5条 前条第2項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用する事業の内容を変更しようとするときは、別に定める様式による申請書により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、事業の内容の変更の承認の可否を決定し、申請者に通知する。
(事業の委託)
第7条 事業は、事業所に委託して実施するものとする。
2 前項の規定による委託を受けることができる事業所は、あらかじめ区の登録を受けた事業所とする。
3 前項の登録について必要な事項は、別に要綱で定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2007年8月31日要綱第167号)
1 この要綱は、2007年9月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(2008年8月1日要綱第139号)
1 この要綱は、2008年8月1日から施行し、次項の規定は、同年7月7日から適用する。
2 改正後の第2条第3号に該当する者に係る事業の利用の申請は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 改正後の第2条第3号に該当する者に係る事業の利用の開始は、2008年8月28日からとする。
4 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に利用する事業の内容について適用する。
附則(2012年6月29日要綱第127号)
この要綱は、2012年6月29日から施行し、改正後の第3条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2016年4月1日要綱第132号)
1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区移動支援サービス事業実施要綱別表備考の規定による区分の認定に関し必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2018年3月30日要綱第99号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2021年7月30日要綱第127号抄)
1 この要綱は、2021年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
8 第7条の規定による改正後の中野区移動支援サービス事業実施要綱別表の規定は、施行日以後に同要綱第4条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(2021要綱127・一部改正)
事業の対象者の区分 | 利用者負担額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者又は事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から7月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の住民税の所得割が非課税の者若しくは所得割課税額が33,000円未満の者 | 0円 |
事業を利用した月の属する年度分の住民税の所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の者 | 40円 |
事業を利用した月の属する年度分の住民税の所得割課税額が235,000円以上の者 | 80円 |