中野区助産施設における助産の実施及び費用徴収事務取扱要綱

昭和63年3月7日

要綱第9号

注 2020年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第56条第2項に基づく助産施設入所費徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施の要件)

第2条 助産の実施は、中野区を居住地(居住地がないとき又は明らかでないときは、現在地)とする妊産婦で、その妊産婦の属する世帯(以下「所属世帯」という。)次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(2) 当該年度分(規則第32条の規定による助産の実施の申込みが4月から6月までの間にされるときは、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税の世帯

(3) 当該年度分の市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯(ただし、健康保険法等の出産育児一時金(病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。以下同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額を減じて得た額)が、488,000円以上支給される場合を除く。次号において同じ。)

(4) その他、別表に掲げる基準に基づき、出産時において出産費に困窮すると区長が認める世帯

(2020要綱155・2022要綱71・2023要綱90・一部改正)

(申込み)

第3条 規則第32条の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(別記第1号様式)により行わなければならない。

2 区長は、前項の申込みを承諾するに当たつては、母子健康手帳及び健康保険証のほか、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。ただし、当該書類により証明すべき事項を別に定める方法により確認することができるときは、その書類の提出を省略させることができる。

(1) 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であるときは、被保護世帯又は支援給付受給世帯であることを証明する書類

(2) 所属世帯の当該年度分市町村民税が非課税であるときは、それを証明する書類

(3) 当該年度分の市町村民税所得割の額が19,000円以下であるときは、当該年度分の市町村民税の課税額を証明する書類

(4) 前条第4号により出産時において出産費に困窮すると区長が認める世帯であるときは、前号に掲げる書類のほか申込月を含めた前3か月の収入及び家賃を明らかにする書類

(5) 外国人にあつては在留カード又は特別永住者証明書

3 第1項の申込みは、出産予定日の4か月前から助産施設を退所する日まで(以下この項において「申込期間」という。)に行わなければならない。ただし、異常出産が予想される等特別の事情があるときは、申込期間前に行うことができる。

(2020要綱155・一部改正)

(状況調査)

第4条 区長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに当該申込みに係る妊産婦及び所属世帯の状況を調査し、助産施設入所調査書(別記第2号様式)に記録するものとする。

(助産の実施決定)

第5条 区長は、前条の調査をもとに、助産の実施を承諾したときは、申込者には助産施設入所承諾書(別記第3号様式)により、入所措置する助産施設の長(以下「施設長」という。)には助産施設入所承諾書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項の助産の実施の決定は、申込者の希望を考慮のうえ助産施設を指定して行うものとする。

(申込みの不承諾)

第6条 区長は、助産の実施の申込みに係る妊産婦が、第2条の助産の実施の要件に該当しないと認めるとき又は助産施設以外の医療機関等での入院助産を希望するときは、申込みを承諾しないことを決定し、助産施設入所申込不承諾通知書(別記第5号様式)により当該申込者に通知するものとする。

(受診券の交付)

第7条 区長は、助産の実施の承諾を受けた者(以下「入所者」という。)に対し、受診券(別記第6号様式)を交付するものとする。

2 入所者は、助産施設に入所するときは、助産施設に受診券を提出しなければならない。

(入所後の状況調査)

第8条 区長は、入所者の分娩状況等を調査し、助産施設入所調査書に記録するものとする。

(助産の実施の解除)

第9条 区長は、入所者から助産の実施の解除の申出があつたとき又は当該助産の実施に係る申込み、届出等に虚偽の事実があるときは、必要に応じ当該助産の実施を解除するものとする。

2 区長は、前項の規定により助産の実施を解除したときは、入所者には助産の実施解除通知書(別記第7号様式)により、施設長には助産の実施解除・変更通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(助産の実施の変更)

第10条 助産施設の変更を希望する入所者は、入所助産施設変更申込書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、入所前に限り必要に応じ助産施設の変更を認めるものとし、入所者には助産施設変更決定通知書(別記第10号様式)により、変更前の施設長には助産の実施解除・変更通知書により、変更後の施設長には助産施設入所承諾書により通知するものとする。

(その他の変更)

第11条 妊産婦(助産の実施を申込中の者を含む。)は、前条に定めるもののほか、氏名、住所その他当該助産の実施若しくは申込みの内容に変更が生じ、又はこれを変更しようとするときは、助産の実施等変更届(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

(徴収金の決定)

第12条 徴収金は、所属世帯について、規則別表第5に定める階層区分を認定のうえ決定し、助産施設入所承諾書により通知するものとする。

(徴収金の減額及び免除)

第13条 規則第36条及び規則第31条の規定による徴収金の減額又は免除の申込みは、助産施設徴収金減額・免除申込書(別記第12号様式)により行なわなければならない。

2 区長は、徴収金の減額又は免除の適否を決定したときは、助産施設徴収金減額・免除決定通知書(別記第13号様式)により当該申込みをした者に通知するものとする。

3 規則別表第4の2条件番号15に規定する区長が特に必要と認めたときとは、入所者のほかに所属世帯に次の各号のいずれかに該当する者がいる場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの

(2) 東京都愛の手帳交付要綱に基づき愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1度、2度又は3度のもの

(2020要綱155・一部改正)

(徴収金の徴収)

第14条 区長は、徴収金を徴収するときは、入所者ごとに納期限を明らかにした納付書を作成し、送付するものとする。

2 前項の納期限は、入所者が助産施設を退院した日から1か月以内とする。

3 入所者は、第1項の納付書の送付を受けたときは、期限までに徴収金を納付しなければならない。

(徴収金更正)

第15条 区長は、徴収金の額に誤りがあるときは、直ちに更正し、徴収金変更通知書により入所者に通知しなければならない。

2 区長は、前項の規定により徴収金を更正した場合において還付すべき金額が生じたときは、これを還付するものとする。

(助産施設入所費の請求等)

第16条 施設長は、助産の実施に要した経費を、助産施設入所費請求書(別記第14号様式)により区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(1994年3月28日要綱第27号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1995年6月29日要綱第85号)

この要綱は、1995年7月1日から施行する。

(1997年3月13日要綱第15号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年4月1日要綱第28号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(1999年3月26日要綱第73号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2000年3月28日要綱27号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2001年3月30日要綱第165号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第92号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年3月31日要綱第13号)

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月27日要綱第36号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年5月17日要綱第104号)

この要綱は、2007年5月17日から施行する。

(2008年6月30日要綱第121号)

この要綱は、2008年7月1日から施行する。

(2009年2月18日要綱第17号)

この要綱は、2009年2月18日から施行する。

(2009年12月3日要綱第158号)

この要綱は、2009年12月3日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、同年10月1日から適用する。

(2011年9月30日要綱第209号)

この要綱は、2011年10月1日から施行する。

(2012年7月27日要綱第139号)

この要綱は、2012年7月27日から施行する。

(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2015年12月24日要綱第5号)

この要綱は、2016年1月1日から施行する。

(2016年3月31日要綱第66号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年7月11日要綱第95号)

この要綱は、2017年7月11日から施行する。

(2020年7月30日要綱第155号)

1 この要綱は、2020年7月30日から施行する。

2 改正後の第2条第1項第3号及び第3条第2項第3号の規定は、2020年7月30日以後に中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第32条の規定による助産の実施の申込みがされる場合について適用し、同日前に当該申込みがされる場合については、なお従前の例による。

(2022年3月1日要綱第71号)

この要綱は、2022年3月1日から施行し、改正後の中野区助産施設における助産の実施及び費用徴収事務取扱要綱の規定は、同年1月1日から適用する。

(2023年3月30日要綱第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第3号の規定は、2023年4月1日以後に中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号)第32条の規定による助産の実施の申込みがされる場合における当該助産の実施の要件について適用し、同日前に同条の規定による助産の実施の申込みがされた場合における当該助産の実施の要件については、なお従前の例による。

別表 出産時に出産費に困窮すると区長が認める世帯

次の要領により算定した所属世帯の収入が、生活保護基準以下であること。

(1) 認定の時期

申込月の状態により行う。

(2) 収入の算定

申込月を含めた前3か月の収入を平均した額とする。

(3) 生活保護基準の算定

ア 「保護の実施要領」に定める保護開始時の要否判定を行う際に用いる費目とする。

イ 住宅扶助基準は、特別基準(知事承認)の範囲内とする。

中野区助産施設における助産の実施及び費用徴収事務取扱要綱

昭和63年3月7日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
昭和63年3月7日 要綱第9号
平成13年3月30日 要綱第165号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第92号
平成17年3月31日 要綱第13号
平成18年3月27日 要綱第36号
平成19年5月17日 要綱第104号
平成20年6月30日 要綱第121号
平成21年2月18日 要綱第17号
平成21年12月3日 要綱第158号
平成23年9月30日 要綱第209号
平成24年7月27日 要綱第139号
平成26年9月18日 要綱第132号
平成27年12月24日 要綱第5号
平成28年3月31日 要綱第66号
平成29年7月11日 要綱第95号
令和2年7月30日 要綱第155号
令和4年3月1日 要綱第71号
令和5年3月30日 要綱第90号