中野区移動営業(引車)の営業許可等取扱要綱

2000年3月31日

要綱第118号

(目的)

第1条 この要綱は、移動営業(引車)に対する営業の許可及び監視指導の実施に当たり、必要な事項を定め、当該営業による食品の危害発生防止を図ることを目的とする。

(許可業種)

第2条 この要綱の対象となる業種は、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させる次の営業とする。

(1) 飲食店営業(移動)

(2) 菓子製造業(移動)

(取扱品目)

第3条 取扱品目(適用取扱品目を含む。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 飲食店営業(移動)の取扱品目

おでん(みそおでんを含む。)、焼とり、焼貝、いか焼、たこ焼、お好み焼、ラーメン、焼そば

(2) 菓子製造業(移動)の取扱品目

今川焼(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む。)、焼もち(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む。)

2 前項各号に掲げる営業を行う場合は、営業を行う場所での製造、加工及び調理は工程の簡易なもので、取扱品目は加熱処理をしたものに限ることとし、米飯類及び生クリームは取り扱ってはならない。

(施設基準)

第4条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第51条に基づく施設基準については、「食品衛生法施行条例及び食品製造業等取締条例に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び施設基準基準のしんしゃくについて」(平成12年4月1日11衛生食第1045号東京都衛生局長通知。以下「東京都通知」という。)に基づき、次の各号の基準によるものとする。

(1) 構造

人力により移動できる機能を有し、昆虫やほこり等を防げ、清掃しやすい構造であること。

(2) 給水

蛇口のついた容量18リットル以上の有蓋の容器を有し、使用する水は、水道水又は国公立衛生試験機関で水質基準に適合すると認められた水であること。

(3) 洗浄設備

器具類を洗浄するのに便利な洗浄設備及び手洗設備を設けること。

(4) 排水設備

排水を衛生的に処理するための容器を設けること。

(5) 冷蔵設備

冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合には、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵設備を設けること。

(6) 格納設備

食品及び食器・器具類を衛生的に保管する格納設備を設けること。

(7) 食器類

客に飲食させる食器類は、原則として一回で廃棄するものを使用すること。

(8) 廃棄物

廃棄物を衛生的に処理するために必要な容量の有蓋の容器(以下「廃棄物容器」という。)を設け、客が使用した容器等の廃棄物も営業者が処理すること。

(9) 手指の消毒

手指を消毒するため消毒用の薬品を入れた容器を備えること。

(公衆衛生上講ずべき措置の基準)

第5条 法第50条第2項に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準については、東京都通知に基づき、次の各号の基準によるものとする。

(1) 施設周辺を清潔に保つこと。

(2) 手洗設備には、石けん及び適当な消毒液等を備え、常に使用できる状態にしておくこと。

(3) 施設の補修又は水、消毒液等の補充に務めること。

(4) 近隣に迷惑な行為をせず、又、客にもさせないこと。

(5) 食器・器具類は、常に清潔に保つこと。

(6) 廃棄物容器は、汚液及び汚臭がもれないようにし、かつ、清潔にしておくこと。

(7) 食品は、衛生的に取り扱うこと。

(8) 飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又はその疾病の病原体を 保有していることが判明したときは、そのおそれがなくなるまでの期間、食品に直接接触することのないよう食品の取扱作業には十分注意すること。

(9) 調理作業に従事するときは、清潔な服装をすること。

(営業許可等)

第6条 営業の許可は、次の各号に定めるところによる。

(1) 営業許可は、区内に主たる営業地を有する申請者に対して行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、営業地にかかわらず区内に住所地を有する申請者に対して行うことができる。

(2) 許可に当たっては、保健所において施設の検査を行う。

(3) 営業を営もうとする者は、申請書(中野区食品衛生法施行細則(昭和50年4月1日規則第8号)第2号様式)に手数料を添えて申請するものとする。

(4) 許可有効期間は5年とする。

(5) 都内の他保健所長の許可を得たものは、中野区保健所長の許可を得たものとみなす。

(6) 営業許可の申請に当たっては、主たる営業地及び取扱品目を申請させ、その取扱品目を許可書に許可条件として明記する。

(7) 営業許可書は、営業中常に確認できるよう必ず携帯するよう指導する。

(8) 営業の場所、時間等については、関係法令に違反しないよう指導する。

(9) 従事者には、責任をもって公衆衛生上講ずべき措置の基準を守るよう指導する。

(監視指導等)

第7条 監視指導等は、次の各号に定めるところによる。

(1) この要綱に定めた基準に合致し、許可した場合においても、可能な限りにおいて固定店舗又は食品営業自動車による営業に業種変更するよう指導する。

(2) 随時、一斉検査等により業態を把握し、施設基準に基づく点検に努める。

(3) 集団的仕込場所については許可を必要とする。集団でない場合は、許可のある施設を利用することとし、やむを得ないものは、移動営業で処理できる工程の簡易なもののみを取り扱わせる。

(4) 固定化、無許可営業等悪質なものについては、警視庁等に告発し、設備不良、取扱不良のものは改善命令、営業の禁止等の処分をする

(5) 食品、従事者の手指、食器器具類の検査を適宜実施し、事故の未然防止を図る。

(6) 衛生管理を適正に行わせるとともに、自主管理責任の強化を図る。

(7) 営業者の営業について違反を発見した場合は、許可処分をした保健所長及び東京都福祉保健局健康安全室食品監視課に通報するものとする。

(手数料)

第8条 手数料は、中野区事務手数料条例(昭和33年中野区条例第2号)によるものとする。

(その他)

第9条 本要綱の具体的運用については、移動営業(引車)取扱要綱に関する質疑応答集(平成6年11月2日6衛生食第538号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知)によるものとする。

附 則

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業の許可を受けているものは、この要綱に規定する手続き等により許可を得たものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は、当該許可において付された有効期間の満了の日までとする。

附 則(2002年3月29日要綱第40号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日要綱第17号)

この要綱は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2005年5月27日要綱第81号)

この要綱は、2005年5月27日から施行する。

中野区移動営業(引車)の営業許可等取扱要綱

平成12年3月31日 要綱第118号

(平成17年5月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第118号
平成14年3月29日 要綱第40号
平成16年3月1日 要綱第17号
平成17年5月27日 要綱第81号