中野区衛生検査所精度管理専門委員設置要綱
1997年3月14日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、衛生検査所における精度管理面の指導を行う中野区衛生検査精度管理専門委員(以下「委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 委員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 区長の衛生検査所に対する監視指導に同行し、精度管理面の指導を行うこと。
(2) 区長が衛生検査所に対して指示等を行う際、助言すること。
(3) その他、区長が必要と認める事項
(任用及び定数)
第3条 委員は、衛生検査所の精度管理に関して学識経験を有する者のうちから区長が任命する。
2 委員の定数は、3名以内とする。
(勤務態様)
第4条 委員の勤務態様は、次のとおりとする。
(1) 勤務日数 月3日以内
(2) 勤務時間 1日7時間45分
2 勤務日及び勤務場所については、別途決定する監視指導実施計画に基づき保健所長が定める。
(勤務条件)
第5条 委員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1997年4月1日から施行する。
附則(2009年3月30日要綱第38号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。