中野区療育給付事業実施要綱
2000年3月31日
要綱第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条に基づき中野区が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による療育の給付について必要な事項を定める。
(療育の給付の対象者)
第2条 療育の給付の対象者は、保護者が中野区内に住所を有する骨関節結核その他の結核にかかっている児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)で、その治療のために医師が入院を必要と認め、かつ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療給付の承認を受けている者とする。
(療育の給付の内容)
第3条 療育の給付は、指定療育機関(法第21条の9第3項に規定する指定療育機関をいう。以下同じ。)が行う次に掲げるものとする。ただし、看護及び移送については、これに代えて当該給付に要する費用を支給することができる。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(6) 療養生活に必要な日用品の支給
(7) 小学生及び中学生に対する学習用品の支給
(8) 入院時食事療養
(療育の給付の期間)
第4条 療育の給付の期間は、入院期間とし、1年を限度とする。
(療育の給付の申請)
第5条 保護者は、療育の給付を受けようとするときは、原則として治療開始予定日前に、療育給付申請書(児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号。以下「都規則」という。)第12号様式)に次の書類を添付して区長に申請しなければならない。
(1) 療育給付意見書(都規則第12号の3様式)
(2) 世帯調書(第1号様式)
ア 源泉徴収票又はその写し
イ 確定申告書の控え又はその写し
ウ 住民税の課税証明書
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であることの証明書
2 区長は、療育の給付を行わないことを決定したときは、療育給付却下決定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。
3 区長は、前2項の規定による決定をするときは、原則として東京都知事の意見を聴くものとする。
(医療券の再交付)
第7条 療育医療券(以下「医療券」という。)を紛失し、又はき損したときは、保護者は医療券再交付申請書(第5号様式)により、区長に再交付を申請することができる。
2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、医療券に再交付の表示をし、保護者に交付する。
(住所等の変更)
第8条 保護者の住所の変更又は保護者若しくは児童の健康保険証等の変更があったときは、保護者は変更届(第6号様式)に医療券を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、保護者に医療券を交付するとともに、当該事項を認定結果のお知らせにより指定療育機関に通知する。
(所得税額等の変更)
第9条 療育の給付を受けている児童の扶養義務者の所得税額等に変更が生じたときは、保護者は徴収金額変更申請書(第7号様式)に変更後の所得税額証明書等及び世帯調書を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請することができる。
2 区長は、前項に規定する申請を承認したときは、保護者に医療券を交付するとともに、療育の給付を受けている児童の保護者に対しては、費用徴収額決定通知書により自己負担額を通知する。
(指定療育機関の変更)
第10条 やむを得ない理由により指定療育機関を変更するときは、保護者は療育給付申請書に療育給付意見書、指定療育機関の変更を必要とする理由を記した追加意見書(第8号様式)及び医療券を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請しなければならない。
2 区長は、前項に規定する申請を承認したときは、保護者に医療券を交付するとともに、当該事項を認定結果のお知らせにより指定療育機関に通知する。
(給付の継続)
第11条 第4条の規定にかかわらず、指定療育機関が引き続き療育の給付を継続する必要があると認めた場合は、保護者は医療券の有効期間満了日前に療育給付の継続協議書(都規則第12号の2様式)に療育給付意見書、世帯調書及び所得税額証明書等を添付し、区長に対し新たに医療券の交付を申請することができる。
2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、医療券を保護者に交付するとともに、当該事項を認定結果のお知らせにより指定療育機関に通知する。
(看護及び移送の給付)
第12条 医療券の交付を受けている児童が看護又は移送を必要とする場合は、保護者は事前に看護又は移送承認申請書(第9号様式)に健康保険組合等で承認した証明書を添付して区長に申請し、承認を受けなければならない。
3 保護者は、看護料又は移送費を区長に請求することができる。この場合において、請求書には、それぞれ次の書類を添付しなければならない。
(1) 看護料の場合は、看護従事証明書、看護料支払の領収書又はその写し及び健康保険組合等において給付決定した証明書
(2) 移送費の場合は、移送の事実を証明する書類及び健康保険組合等において給付決定した証明書
(医療保険各法等との関係)
第13条 療育の給付の対象児童が医療保険各法の被扶養者等の場合又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による承認患者の場合は、医療保険各法又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の給付が優先する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に東京都知事から交付されている医療券又は東京都知事に対してなされている申請等でこの要綱の施行日以後においてこの要綱が適用されるものについては、この要綱により交付された医療券(その有効期間内に限る。)又はなされた申請等とみなす。
附則(2003年3月28日要綱第62号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第96号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年3月31日要綱第15号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第86号)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の第3条の規定により指定育成医療機関が行った治療用舗装具の支給、看護及び移送に代えて当該給付に要する費用を支給することによる育成医療の給付については、この要綱による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際改正前の第4号様式から第8号様式まで、第10号様式、第15号様式及び第16号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(2008年3月18日要綱第14号)
この要綱は、2008年3月18日から施行する。
附則(2016年3月31日要綱第69号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年7月8日要綱第104号)
この要綱は、2019年7月8日から施行する。
附則(2021年11月25日要綱第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。