特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

平成一一年一二月二四日

条例第一〇六号

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例を公布する。

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を特別区が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(特別区が処理する事務の範囲等)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる特別区が処理することとする。

一 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)及び統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務であって法第二条第四項に規定する基幹統計である建設工事統計に係る事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十四条の規定による統計調査員に対する指揮監督並びに当該統計調査員に対する報酬及び費用弁償の交付

ロ 政令別表第二 八の項下欄第二号の規定による調査票の配布に関する事務、同欄第三号の規定による調査票の取集に関する事務、同欄第四号の規定による調査票の審査に関する事務及び同欄第六号の規定による調査票への必要な事項の記入に関する事務

各特別区

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下この項において「政令」という。)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校法の施行のための東京都規則(以下「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(私立幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校(これらのうち外国人を専ら対象とするものを除く。)に係るものに限る。)

イ 法第四条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による設置廃止、設置者の変更及び収容定員に係る学則の変更の認可

ロ 法第十条(法第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による校長を定めた旨の届出の受理

ハ 法第十三条第一項(法第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令

ニ 法第百三十条第一項の規定による専修学校の設置廃止、設置者の変更及び目的の変更の認可

ホ 法第百三十一条の規定による専修学校の名称、位置又は学則等の変更の届出の受理

ヘ 法第百三十六条第一項の規定による専修学校設置又は各種学校設置の認可を申請すべき旨の勧告

ト 法第百三十六条第二項の規定による教育の停止命令

チ 私立学校法第六条(私立学校法第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出の要求

リ 政令第二十七条の二第一項第一号、第五号及び第六号の規定による幼稚園の目的、名称、位置又は学則の変更、経費の見積り及び維持方法の変更並びに校地校舎等に関する権利の取得、処分等に係る届出の受理

ヌ 政令第二十七条の三第一号及び第三号の規定による各種学校の目的、名称、位置又は学則の変更及び校地校舎等に関する権利の取得、処分等に係る届出の受理

ル イからヌまでに掲げるもののほか、私立学校法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

三から五まで 削除

 

六 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下この項において「法」という。)及び国土利用計画法施行規則(昭和四十九年総理府令第七十二号。以下この項において「府令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十八条第一項の規定による遊休土地の認定のための土地の実態調査

ロ 府令第二十一条第一項の規定による知事に提出すべき確認申請書の受理

各特別区

六の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「法」という。)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下この項において「省令」という。)、東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号。以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第百二条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ロ 省令第五十条の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ハ 省令第五十二条第一項の規定による知事に提出すべき許可申請書の受理

ニ 省令第五十二条第二項の規定により知事が発行した許可通知書の交付

ホ 省令第五十二条第三項の規定により知事が発行した許可しない旨の通知書の交付

ヘ 手数料条例別表一の部第十四の項に定める手数料の徴収

ト イからヘまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、開発行為等の規制に関する事務に限る。

イ 法第二十九条第一項及び第二項の規定による開発行為の許可

ロ 法第三十四条第十三号の規定による既存の権利者からの届出の受理

ハ 法第三十四条の二第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為に係る当該国の機関又は都道府県等との協議

ニ 法第三十五条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は不許可の通知

ホ 法第三十五条の二第一項の規定による開発行為の変更の許可及び同条第三項の規定による軽微な変更の届出の受理

ヘ 法第三十六条第一項の規定による工事完了届の受理、同条第二項の規定による検査及び検査済証の交付並びに同条第三項の規定による工事完了の公告

ト 法第三十七条第一号の規定による工事完了公告前における建築物の建築又は特定工作物の建設の承認

チ 法第三十八条の規定による工事の廃止の届出の受理

リ 法第四十一条第一項(法第三十四条の二第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による市街化調整区域内の開発許可に係る建築物の建築制限の指定

ヌ 法第四十一条第二項ただし書(法第三十四条の二第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による建築の特例許可

ル 法第四十二条第一項ただし書の規定による工事完了公告後における予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築等の許可

ヲ 法第四十二条第二項の規定による国又は都道府県等が行う行為に係る当該国の機関又は都道府県等との協議

ワ 法第四十三条第一項の規定による市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物又は第一種特定工作物の新築等の許可

カ 法第四十三条第三項の規定による同条第一項本文の建築物又は第一種特定工作物の新築等に係る当該国の機関又は都道府県等との協議

ヨ 法第四十五条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認

タ 法第四十六条の規定による開発登録簿(以下この項において「登録簿」という。)の調製及び保管

レ 法第四十七条第一項(法第三十四条の二第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)及び法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への登録、同条第二項及び第三項の規定による登録簿への附記、同条第四項の規定による登録簿の修正並びに同条第五項の規定による登録簿の閲覧及び写しの交付に関する事務

ソ 法第七十九条の規定による許可等における条件の付加

ツ 法第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求、勧告及び助言

ネ 法第八十一条の規定による監督処分等

ナ 法第八十二条第一項の規定による立入検査

各特別区

八 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下この項において「旧法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 旧法第八条第一項の規定による宅地造成に関する工事の許可及び同条第三項の規定による条件の付加

ロ 旧法第十条第二項の規定による許可又は不許可の通知

ハ 旧法第十一条の規定による国又は都道府県が行う工事に係る国又は都道府県との協議

ニ 旧法第十二条第一項の規定による工事の計画の変更の許可、同条第二項の規定による軽微な変更の届出の受理及び同条第三項において準用する旧法第八条第三項の規定による条件の付加

ホ 旧法第十二条第三項において準用する旧法第十条第二項の規定による変更の許可又は不許可の通知

ヘ 旧法第十二条第三項において準用する旧法第十一条の規定による工事の計画の変更に係る国又は都道府県との協議

ト 旧法第十三条第一項の規定による工事完了の検査及び同条第二項の規定による検査済証の交付

チ 旧法第十四条の規定による監督処分等

リ 旧法第十五条の規定による工事等の届出の受理

ヌ 旧法第十六条第二項の規定による宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることの勧告

ル 旧法第十七条の規定による改善命令等

ヲ 旧法第十八条第一項の規定による立入検査

ワ 旧法第十九条の規定による工事状況の報告の徴取

各特別区

九 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 個人、土地区画整理組合(以下この項において「組合」という。)又は区画整理会社(以下この項において「会社」という。)の施行する土地区画整理事業(事業の規模が五ヘクタール以上のものを除く。)に関する事務のうち、次に掲げるもの。ただし、二以上の特別区の区域にわたる土地区画整理事業に係るものを除く。

(1) 法第四条第一項の規定による個人施行の土地区画整理事業の認可

(2) (1)に掲げる認可に係る法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付

(3) 法第十条第一項の規定による個人施行の規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可並びに同条第三項において準用する法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付

(4) 法第十一条第四項の規定による一人施行から共同施行になった場合における規約の認可、同条第七項の規定による施行者に変動が生じた場合における届出の受理及び同条第八項の規定による公告

(5) 法第十三条第一項の規定による個人施行者の土地区画整理事業の廃止又は終了の認可及び同条第四項において準用する法第九条第三項の規定による公告

(6) 法第十四条第一項及び第二項の規定による組合の設立の認可並びに同条第三項の規定による事業計画の認可

(7) 法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧、法第二十条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画に対する意見書の受理、法第二十条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該意見書の処理並びに法第二十条第五項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画の修正に係る申告の受理及び当該事業計画の修正部分に係る手続の執行

(8) (6)に掲げる認可に係る法第二十一条第三項及び第四項の規定による公告及び図書の送付

(9) 法第二十九条第一項の規定による組合の理事の氏名及び住所の届出の受理並びに同条第二項の規定による公告

(10) 法第三十九条第一項の規定による組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可並びに同条第四項の規定による公告及び図書の送付

(11) 法第四十五条第二項の規定による組合の解散の認可及び同条第五項の規定による組合の設立についての認可を取り消した場合又は組合の解散の認可をした場合の公告

(12) 法第四十九条の規定による決算報告書の承認

(13) 法第五十条第三項の規定による組合の合併に伴う組合設立認可の申請の受理及び同条第四項の規定による合併する組合の一方が合併後存続する場合の定款等の変更の認可

(14) 法第五十一条の二第一項の規定による会社施行の土地区画整理事業の認可

(15) 法第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による規準及び事業計画の縦覧、法第五十一条の八第二項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の受理、法第五十一条の八第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該意見書の処理並びに法第五十一条の八第五項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該規準及び事業計画の修正に係る申告の受理並びに当該規準及び事業計画の修正部分に係る手続の執行

(16) (14)に掲げる認可に係る法第五十一条の九第三項の規定による公告及び図書の送付

(17) 法第五十一条の十第一項の規定による会社が定めた規準又は事業計画の変更の認可並びに同条第二項において準用する法第五十一条の九第三項の規定による公告及び図書の送付

(18) 法第五十一条の十一第一項の規定による会社の合併若しくは分割又は会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けの認可並びに同条第二項において準用する法第五十一条の九第三項の規定による公告及び図書の送付

(19) 法第五十一条の十三第一項の規定による会社が施行する土地区画整理事業の廃止又は終了の認可及び同条第四項において準用する法第五十一条の九第三項の規定による公告

(20) 法第八十六条第一項の規定による換地計画の認可

(21) 法第九十七条第一項の規定による換地計画の変更の認可

(22) 法第百三条第三項の規定による換地処分に係る届出の受理及び同条第四項の規定による公告

(23) 法第百二十四条第一項から第三項までの規定による個人施行者に対する監督等

(24) 法第百二十五条の規定による組合に対する監督等

(25) 法第百二十五条の二第一項から第五項までの規定による会社に対する監督等

(26) 法第百三十六条第一項の規定による農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない特別区にあっては、区長)及び土地改良区からの意見の聴取

ロ 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第七十六条第一項の規定による土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十九条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物その他の工作物(第二号に掲げる建築物その他の工作物にあっては、この条例の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとした場合の当該建築物その他の工作物を除く。以下「都の建築主事の確認対象となる建築物等」という。)に係るものを除く。)又は物件の設置若しくは堆積に係る許可。ただし、次に掲げる行為に係るものを除く。

(イ) 東京都(以下「都」という。)が施行する土地区画整理事業の施行地区内におけるもの(建築物その他の工作物の新築、改築又は増築にあっては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づく建築主事の確認を要するものを除く。)

(ロ) 都以外の者が施行する土地区画整理事業の施行地区のうち都市計画施設(都市計画決定の予定されているものを含む。)の区域内における土地の形質の変更及び物件の設置又は堆積

(2) (1)に掲げる許可に当たっての法第七十六条第二項の規定による施行者に対する意見の聴取

(3) (1)に掲げる許可に係る法第七十六条第三項の規定による条件の付加

(4) (1)の許可を受けずに行われた行為又は(3)の条件に違反した行為に係る法第七十六条第四項の規定による原状回復命令及び移転除却命令並びに同条第五項の規定による代執行及び公告

各特別区

十 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六十六条第一項の規定による土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築(都の建築主事の確認対象となる建築物等に係るものを除く。)又は物件の設置若しくは堆積に係る許可。ただし、都が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築(建築基準法に基づく建築主事の確認を要しないものに限る。)に係るものを除く。

ロ イに掲げる許可に当たっての法第六十六条第二項の規定による施行者に対する意見の聴取

ハ イに掲げる許可に係る法第六十六条第三項の規定による条件の付加

ニ イの許可を受けずに行われた行為又はハの条件に違反した行為に係る法第六十六条第四項の規定による原状回復命令及び移転除却命令並びに同条第五項の規定による代執行及び公告

各特別区

十一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都、独立行政法人都市再生機構及び東京都住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものを除く。

イ 法第三十三条第一項の規定による個人施行の住宅街区整備事業の認可

ロ イに掲げる認可に係る法第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付

ハ 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十条第一項の規定による個人施行の規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可並びに同条第三項において準用する土地区画整理法第九条第三項の規定による公告及び図書の送付

ニ 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十一条第四項の規定による一人施行から共同施行になった場合における規約の認可、同条第七項の規定による施行者に変動が生じた場合における届出の受理及び同条第八項の規定による公告

ホ 法第三十六条において準用する土地区画整理法第十三条第一項の規定による個人施行者の住宅街区整備事業の廃止又は終了の認可及び同条第四項において準用する土地区画整理法第九条第三項の規定による公告

ヘ 法第三十七条第一項の規定による住宅街区整備組合(以下この項において「組合」という。)の設立の認可

ト 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧、同法第二十条第二項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画に対する意見書の受理、同法第二十条第三項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該意見書の処理並びに同法第二十条第五項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該事業計画の修正に係る申告の受理及び当該事業計画の修正部分に係る手続の執行

チ ヘに掲げる認可に係る法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十一条第三項の規定による公告及び図書の送付

リ 法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十九条第一項の規定による組合の理事の氏名及び住所の届出の受理並びに同条第二項の規定による公告

ヌ 法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の規定による組合の定款又は事業計画の変更の認可並びに同条第四項の規定による公告及び図書の送付

ル 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十五条第二項の規定による組合の解散の認可及び同条第五項の規定による組合の設立についての認可を取り消した場合又は組合の解散の認可をした場合の公告

ヲ 法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十九条の規定による決算報告書の承認

ワ 法第五十一条において準用する土地区画整理法第五十条第三項の規定による組合の合併に伴う組合設立認可の申請の受理及び同条第四項の規定による合併する組合の一方が合併後存続する場合の定款等の変更の認可

カ 法第七十二条第一項の規定による換地計画の認可

ヨ 法第八十一条第一項の規定による換地計画の変更の認可

タ 法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第三項の規定による換地処分に係る届出の受理及び同条第四項の規定による公告

レ 法第八十七条第一項の規定による施設住宅の一部等の譲渡に係る届出の受理

ソ 法第八十七条第二項の規定による買取りの協議を行う者の決定及び当該決定に係る通知

ツ 法第八十七条第四項の規定による買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

ネ 法第九十五条第三項の規定による住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な措置の命令

ナ 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十四条第一項から第三項までの規定による個人施行者に対する監督等

ラ 法第九十六条において準用する土地区画整理法第百二十五条の規定による組合に対する監督等

各特別区

十二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下この項において「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号。以下この項において「政令」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号。以下この項において「省令」という。)、東京都都市整備局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 建築基準法施行令第百四十九条第一項第一号及び第二号に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、この条例の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとした場合の当該建築物を除く。以下「都の建築主事の確認対象となる建築物」という。)に係る事務のうち、次に掲げるもの(建築物の敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがるものにあっては、当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となるものを除く。)

(1) 法第四条第一項の規定による知事に提出すべき建替計画の認定の申請書の受理

(2) 法第百十六条第一項の規定による建築物の敷地と道路との関係の特例の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び知事が発行した許可証の交付

(3) 省令第三条第一項の規定により知事が発行した建替計画の認定の通知書の交付

(4) 手数料条例別表一の部第九の項に定める手数料の徴収

ロ 防災街区計画整備組合(以下この項において「計画整備組合」という。)に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第七十八条第二項の規定による定款及び事業基本方針の変更の認可

(2) 法第九十三条第一項の規定による計画整備組合の設立の認可の申請の受理及び同条第二項(法第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による計画整備組合の設立に関する報告書の提出要求

(3) 法第九十四条第一項(法第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による計画整備組合の設立の認可及び法第九十四条第二項(法第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による促進地区内防災街区整備地区計画の都市計画を定めた者の意見の聴取

(4) 法第九十七条第二項の規定による解散の決議の認可、同条第三項において準用する法第九十三条第二項の規定による報告書の提出の要求及び法第九十七条第五項の規定による解散の届出の受理

(5) 法第九十八条第二項の規定による合併の認可の申請の受理並びに同条第三項において準用する法第九十三条第二項の規定による報告書の提出の要求、法第九十四条第一項の規定による合併の認可及び同条第二項の規定による意見の聴取

(6) 法第百五条の規定による必要な報告の要求及び資料の提出の命令

(7) 法第百六条第一項及び第二項の規定による計画整備組合の業務又は会計の状況の検査

(8) 法第百七条第一項の規定による必要な措置を講ずべき旨の命令及び同条第二項の規定による業務の停止又は役員の改選の命令

(9) 法第百八条の規定による計画整備組合の解散の命令

(10) 法第百九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による議決又は選挙若しくは当選の取消し

ハ 防災街区整備事業に係る事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都が施行する防災街区整備事業に係るものを除く。

(1) 法第百三十一条第一項の規定による知事に提出すべき個人施行者の審査委員の選任の承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

(2) 法第百六十四条において準用する都市再開発法第四十九条の規定による知事に提出すべき事業組合の決算報告書の承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

(3) 法第百七十七条第一項の規定による知事に提出すべき事業会社の審査委員の選任の承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

(4) 法第二百四条第一項の規定による知事に提出すべき権利変換計画の認可に係る申請書の受理及び知事が発行した認可通知書の交付

(5) 法第二百四条第四項において準用する同条第一項の規定による知事に提出すべき権利変換計画の変更の認可に係る申請書の受理及び知事が発行した認可通知書の交付

(6) 法第二百三十六条第三項の規定による知事に提出すべき特定建築者の決定の承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

(7) 法第二百四十一条第五項において準用する法第二百三十六条第三項の規定による知事に提出すべき特定建築者の決定の取消しの承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

(8) 法第二百七十七条第一項の規定による知事に提出すべき管理規約の認可に係る申請書の受理及び知事が発行した認可通知書の交付

(9) 政令第二十六条第三項(政令第三十条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき審査委員の解任の承認に係る申請書の受理及び知事が発行した承認通知書の交付

ニ イからハまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

十二の二 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十八条の四第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第六十三条第三項第五号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定

ロ 法第二十八条の四第三項第六号、第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ及び第六十三条第三項第六号の規定による住宅の新築又は建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定

各特別区

十三 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この項において「法」という。)、東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七条第三項の規定による除却その他必要な措置及び費用の徴収

ロ 法第七条第四項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却

ハ 法第八条第六項の規定による除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用の請求

ニ 条例第八条、第十五条、第十六条及び第三十条の規定による広告物又はこれを掲出する物件(以下この項において「広告物等」という。)の表示又は設置に係る許可

ホ 条例第十二条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき広告協定地区(一の特別区の区域内におけるものに限る。)の指定等に係る申請書の受理

ヘ 条例第二十四条第一項(条例第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の期間の設定及び条件の付加

ト 条例第二十七条第一項の規定による広告物の表示の内容の変更等の許可及び同条第二項の規定による広告物等の表示等の継続の許可

チ 条例第三十一条の規定による許可の取消し及び広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置の命令

リ 条例第三十二条第一項の規定による違反広告物等に対する表示若しくは設置の停止、改修、移転、除却その他必要な措置の命令並びに同条第二項の規定による代執行及び公告

ヌ 条例第三十四条第一項の規定による広告物等の保管、同条第二項の規定による公告並びに同条第四項の規定による保管物件一覧表の備付け及び閲覧

ル 条例第三十五条第一項の規定による広告物等の売却及び売却代金の保管並びに同条第二項の規定による広告物等の廃棄

ヲ 条例第三十六条の規定による広告物等の価額の評価

ワ 条例第三十八条の規定による広告物等の返還

カ 条例第六十五条の規定による報告又は資料の徴取

ヨ 条例第六十六条第一項の規定による立入検査等

タ 条例第七十一条の規定による処分のうち同条第一号に係るもの

レ イからタまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

十四 削除

 

十五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下この項において「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(法第二条第十六号に規定する特定建築物の敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがるものにあっては、当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となるものに係るものを除く。)

イ 法第十七条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ロ 法第十七条第四項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき確認の申請書の受理

ハ 法第二十二条の二第一項(同条第五項において読み替えて準用する法第十八条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ニ 省令第十条第一項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ホ 省令第十二条の七第一項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

十五の二 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成十五年東京都条例第百五十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十四条の規定による特別特定建築物に係る制限の緩和に関する認定。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。

ロ イに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

十六 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下この項において「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(都の建築主事の確認対象となる建築物(その敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがるものにあっては、当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となるものを除く。)に係るものに限る。)

イ 法第十七条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ロ 法第二十二条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ハ 法第二十五条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ニ 省令第三十条第一項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ホ 省令第三十四条第一項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ヘ 省令第三十八条第一項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ト イからヘまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

十七 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号。以下この項において「法」という。)及び都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(都の建築主事の確認対象となる建築物(その敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがるものにあっては、当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となるものを除く。)に係るものに限る。)

イ 法第十九条の十五第一項の規定による協議のために都の建築主事に提出すべき書類の受理及び都の建築主事が発行した同意する旨の通知書の交付

ロ 法第十九条の十五第三項の規定による協議のために知事に提出すべき書類の受理及び知事が発行した同意する旨の通知書の交付

ハ 法第十九条の十六第一項の規定による協議のために知事に提出すべき書類の受理及び知事が発行した同意する旨の通知書の交付

ニ 法第十九条の十七第二項の規定による協議のために知事に提出すべき書類の受理及び知事が発行した同意する旨の通知書の交付

ホ 省令第一条の十五第一項の規定により都の建築主事が発行した建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなす旨を証する書類の交付

ヘ 省令第一条の十五第二項の規定により知事が発行した建築基準法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の八第一項の規定による認定があったものとみなす旨を証する書類の交付

ト 省令第一条の十八の規定により知事が発行した建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項の規定による認定があったものとみなす旨を証する書類の交付

チ 省令第一条の十九第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

リ 省令第一条の十九第二項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

ヌ 省令第一条の十九第三項の規定により知事が発行した認定しない旨の通知書の交付

ル 省令第一条の二十二の規定により知事が発行した認定があったものとみなす旨を証する書類の交付

各特別区

十七の二 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この項において「法」という。)及び東京都都市整備局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第五十三条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ロ 法第五十四条第一項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した認定する旨の通知書の交付

ハ 法第五十五条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ニ 手数料条例別表二の部に定める手数料の徴収

各特別区

十七の三 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項において「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下この項において「省令」という。)及び東京都都市整備局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十二条第一項の規定による知事に提出すべき計画書の受理

ロ 法第十二条第二項の規定による知事に提出すべき変更の計画書の受理

ハ 法第十二条第三項の規定により知事が発行した建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付

ニ 法第十二条第四項の規定により知事が発行した延長する期間及び理由を記載した通知書の交付

ホ 法第十二条第五項の規定により知事が発行した建築物エネルギー消費性能確保計画が適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付

ヘ 法第十三条第二項の規定による知事に提出すべき計画の通知書の受理

ト 法第十三条第三項の規定による知事に提出すべき計画変更の通知書の受理

チ 法第十三条第四項の規定により知事が発行した建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書の交付

リ 法第十三条第五項の規定により知事が発行した延長する期間及び理由を記載した通知書の交付

ヌ 法第十三条第六項の規定により知事が発行した建築物エネルギー消費性能確保計画が適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付

ル 法第三十四条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ヲ 法第三十五条第一項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した認定する旨の通知書の交付

ワ 法第三十六条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

カ 法第四十一条第一項の規定による知事に提出すべき認定の申請書の受理

ヨ 法第四十一条第二項の規定により知事が発行した認定する旨の通知書の交付

タ 省令第十一条の規定による知事に提出すべき軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請の受理

レ 省令第十一条の規定により知事が発行した軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

ソ 手数料条例別表三の部に定める手数料の徴収

各特別区

十八 建築基準法(以下この項において「法」という。)、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下この項において「省令」という。)、東京都都市整備局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 都の建築主事の確認対象となる建築物等(その敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがるものにあっては、当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となるものを除く。)に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第六条第一項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき確認の申請書の受理及び都の建築主事が発行した確認済証の交付

(2) 法第六条第六項の規定により都の建築主事が発行した期間を延長する旨の通知書の交付

(3) 法第六条第七項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事が発行した適合しない旨等の通知書の交付

(4) 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき確認審査報告書の受理

(5) 法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した適合しないと認める旨の通知書の交付

(6) 法第七条第一項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき完了検査の申請書の受理

(7) 法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による都の建築主事に提出すべき工事完了届の受理

(8) 法第七条第五項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事又はその委任を受けた都の職員(以下この項において「都の建築主事等」という。)が発行した検査済証の交付

(9) 法第七条の二第三項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき完了検査の引受けを行った旨の通知書の受理

(10) 法第七条の二第六項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき完了検査報告書の受理

(11) 法第七条の三第一項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき中間検査の申請書の受理

(12) 法第七条の三第五項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事等が発行した中間検査合格証の交付

(13) 法第七条の四第二項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき中間検査の引受けを行った旨の通知書の受理

(14) 法第七条の四第六項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき中間検査報告書の受理

(15) 法第七条の六第三項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき仮使用認定報告書の受理

(16) 法第七条の六第四項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した適合しないと認める旨の通知書の交付

(17) 法第十五条第一項及び第二項の規定による知事に提出すべき建築工事届及び建築物除却届の受理

(18) 法第十八条第二項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき計画の通知書の受理

(19) 法第十八条第三項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事が発行した確認済証の交付

(20) 法第十八条第十三項の規定により都の建築主事が発行した期間を延長する旨の通知書の交付

(21) 法第十八条第十四項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事が発行した適合しない旨等の通知書の交付

(22) 法第十八条第十六項(法第八十七条第一項、第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき工事完了の通知書の受理

(23) 法第十八条第十八項(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事等が発行した検査済証の交付

(24) 法第十八条第十九項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき特定工程に係る工事を終えた旨の通知書の受理

(25) 法第十八条第二十一項(法第八十七条の四及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都の建築主事等が発行した中間検査合格証の交付

(26) 法第八十六条第六項の規定による知事に提出すべき対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画書の受理

(27) 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき安全上の措置等に関する計画届の受理

(28) 省令第四条の三の二第一項の規定により都の建築主事等が発行した検査済証を交付できない旨の通知書の交付

(29) 省令第四条の九第一項の規定により都の建築主事等が発行した中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付

(30) 省令第四条の十六第一項又は第三項の規定による知事に提出すべき仮使用認定申請書の受理及び同条第二項の規定による都の建築主事に提出すべき仮使用認定申請書の受理

(31) 省令第四条の十六第五項の規定により知事又は都の建築主事が発行した仮使用認定通知書の交付

(32) 省令第十条の四第一項及び第四項の規定による知事に提出すべき許可申請書の受理

(33) 省令第十条の四第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した許可通知書の交付

(34) 省令第十条の四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した許可しない旨の通知書の交付

(35) 省令第十条の四の二第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

(36) 省令第十条の四の二第三項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

(37) 省令第十条の四の二第四項の規定により知事が発行した認定しない旨の通知書の交付

(38) 省令第十条の十六第一項から第三項までの規定による知事に提出すべき認定申請書又は許可申請書の受理

(39) 省令第十条の十六第四項の規定により知事が発行した認定通知書又は許可通知書の交付

(40) 省令第十条の十六第五項の規定により知事が発行した認定しない旨の通知書又は許可しない旨の通知書の交付

(41) 省令第十条の二十一第一項の規定による知事に提出すべき認定取消申請書又は許可取消申請書の受理

(42) 省令第十条の二十一第二項の規定により知事が発行した認定取消通知書又は許可取消通知書の交付

(43) 省令第十条の二十一第三項の規定により知事が発行した認定の取消しをしない旨の通知書又は許可の取消しをしない旨の通知書の交付

(44) 省令第十条の二十三第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

(45) 省令第十条の二十三第八項(省令第十条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した認定通知書の交付

(46) 省令第十条の二十三第九項(省令第十条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した認定しない旨の通知書の交付

(47) 省令第十条の二十四第一項の規定による知事に提出すべき変更認定申請書の受理

(48) 手数料条例別表一の部第七の項に定める手数料の徴収

(49) (1)から(48)までに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

ロ 法第十五条第四項の規定による知事に提出すべき建築統計の作成。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。

ハ 特例容積率の限度の指定等に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第五十七条の二第一項の規定による知事に提出すべき特例容積率の限度の指定の申請書の受理

(2) 法第五十七条の三第一項の規定による知事に提出すべき特例容積率の限度の指定の取消しに係る申請書の受理

(3) 省令第十条の四の十第二項の規定により知事が発行した指定通知書の交付

(4) 省令第十条の四の十第三項の規定により知事が発行した指定しない旨の通知書の交付

(5) 省令第十条の四の十三第二項の規定により知事が発行した指定取消通知書の交付

(6) 省令第十条の四の十三第三項の規定により知事が発行した指定の取消しをしない旨の通知書の交付

各特別区

十九 東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。

イ 条例第二条第三項の規定による角敷地の建築制限に関する特例の認定

ロ 条例第三条第一項ただし書の規定による路地状敷地の形態に関する特例の認定

ハ 条例第四条第三項の規定による建築物の敷地と道路との関係に関する特例の認定

ニ 条例第五条第三項の規定による長屋の主要な出入口と道路との関係等に関する特例の認定

ホ 条例第十条第四号の規定による路地状敷地の制限に関する特例の認定

ヘ 条例第十条の二第一項ただし書の規定による前面道路の幅員に関する特例の認定

ト 条例第十条の三第二項第二号の規定による道路に接する部分の長さに関する特例の認定

チ 条例第十七条第三号の規定による共同住宅等の主要な出入口と道路との関係に関する特例の認定

リ 条例第二十一条第二項の規定による寄宿舎又は下宿に係る制限の緩和に関する認定

ヌ 条例第二十二条ただし書の規定による物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物の敷地と道路との関係に関する特例の認定

ル 条例第二十四条ただし書の規定による百貨店の屋上広場に関する特例の認定

ヲ 条例第三十二条ただし書の規定による大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備に関する特例の認定

ワ 条例第四十一条第一項ただし書の規定による興行場等の敷地と道路との関係に関する特例の認定

カ 条例第五十二条の規定による興行場等に係る制限の緩和に関する認定

ヨ 条例第七十三条の二十の規定による地下街等に係る制限の緩和に関する認定

各特別区

二十 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成二十三年東京都条例第三十六号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもので、延べ面積が一万平方メートル以下の建築物に係るもの

イ 条例第十条第二項及び第六項の規定による特定沿道建築物の所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)が知事に報告すべき報告書の受理

ロ 条例第十一条第一項の規定による沿道建築物の所有者等に対する耐震化に関する指導及び助言

ハ 条例第十一条第二項の規定による沿道建築物の所有者に対する耐震診断に関する指示

ニ 条例第十四条第一項の規定による特定沿道建築物の所有者に対する耐震改修等に関する指示

ホ 条例第十四条の二第一項の規定による沿道建築物の占有者に対する耐震化に関する助言

ヘ 条例第十四条の二第三項の規定による特定沿道建築物の占有者に対する耐震改修等の実現に向けた協力に関する指導及び助言

ト 条例第十五条第一項の規定による条例第十条第二項及び第六項、第十一条第二項並びに第十四条第一項の規定の施行に必要な限度における沿道建築物の所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者(条例第十条第二項及び第六項に係る部分に限る。))ヘの報告の要求及び立入検査

チ 条例第十五条第二項の規定による条例第十四条の二第三項の規定の施行に必要な限度における特定沿道建築物の占有者への報告の要求

リ 条例第二十一条の規定による条例第十条第二項又は条例第十五条第一項による報告を行わなかった者に対する過料の適用

各特別区(対象となる建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合は、その敷地の所管面積が最大となる特別区)

二十一 東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第三条ただし書及び第四条ただし書の規定による文教地区内における建築物の建築又は用途変更の特例の許可。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。

各特別区

二十二 東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 都の建築主事の確認対象となる建築物以外の建築物に附置すべき駐車施設に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第十七条第一項第一号から第三号まで、第十七条の二第一項第一号から第四号まで、第十七条の三第一号から第三号まで、第十七条の四第一項第一号から第四号まで、第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の二第一項第一号及び第二号の規定による駐車施設に係る認定

(2) 条例第十八条の二の規定による駐車施設の設置又は変更の届出の受理

(3) 条例第二十条第一項の規定による違反を是正するために必要な措置の命令及び同条第二項の規定による措置命令書の交付

(4) 条例第二十一条第一項の規定による報告の徴取又は資料の提出の要求及び立入検査等

ロ 都の建築主事の確認対象となる建築物に附置すべき駐車施設に係る条例第十八条の二の規定による知事に対して行うべき駐車施設の設置又は変更の届出の受理

各特別区

二十三 削除

 

二十四 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第二条第七号に規定する工場に係る事務及び同条第八号に規定する指定作業場に係る事務のうち、次に掲げるもの。ただし、(1)及び(2)の認可に係る審査、(3)の検査、(9)(13)(16)及び(19)から(21)までに規定する命令等((20)の認可の取消しを除く。)(32)に規定する立入検査等並びに(33)に規定する報告及び資料の徴収のうち、条例別表第七 一の部(三)の項に規定する基準に係るものを除く。

(1) 条例第八十一条第一項の規定による工場の設置の認可及び同条第四項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(2) 条例第八十二条第一項の規定による工場の変更の認可

(3) 条例第八十四条第一項の規定による工事完成の届出の受理並びに同条第二項の規定による検査及び認定

(4) 条例第八十六条の規定による工場の現況の届出の受理

(5) 条例第八十七条の規定による工場の認可を受けた者の氏名及び住所等の変更又は工場の廃止の届出の受理

(6) 条例第八十八条第三項の規定による工場の認可を受けた者の地位を承継した旨の届出の受理

(7) 条例第八十九条の規定による指定作業場の設置の届出の受理

(8) 条例第九十条の規定による指定作業場の変更の届出の受理

(9) 条例第九十一条の規定による計画の変更又は廃止の命令

(10) 条例第九十二条第二項の規定による実施制限期間の短縮の措置

(11) 条例第九十三条第一項において準用する条例第八十七条の規定による指定作業場の届出をした者の氏名及び住所等の変更又は指定作業場の廃止の届出の受理

(12) 条例第九十三条第二項において準用する条例第八十八条第三項の規定による指定作業場の届出をした者の地位を承継した旨の届出の受理

(13) 条例第九十六条の規定による測定の指示及びその結果の報告の要求

(14) 条例第九十七条の規定による揚水量の報告の受理

(15) 条例第九十八条第一項の規定による事故の届出の受理、同条第二項の規定による事故の再発防止のための措置に関する計画の受理、同条第三項の規定による事故の再発防止のための措置の完了の届出の受理及び同条第四項の規定による応急の措置の命令

(16) 条例第九十九条の規定によるばい煙等の減少計画の提出の要求

(17) 条例第百条の規定による騒音及び振動の防止方法の改善等の勧告

(18) 条例第百一条の規定による施設等の改善及び地下水の揚水の代替水への転換に係る勧告

(19) 条例第百二条第一項の規定による改善命令及び同条第二項の規定による作業の一時停止命令

(20) 条例第百三条第一項の規定による認可の取消し及び作業の一時停止命令並びに同条第二項の規定による移転命令及び操業停止命令

(21) 条例第百四条第一項の規定による工業用水等の供給停止の要請

(22) 条例第百五条第二項の規定による公害防止管理者の選任及び解任の届出の受理

(23) 条例第百十条第一項の規定による適正管理化学物質ごとの使用量等の報告の受理

(24) 条例第百十一条第二項の規定による化学物質管理方法書の受理

(25) 条例第百十二条の規定による適正管理化学物質取扱事業者に対する指導及び助言

(26) 条例第百十六条第一項の規定による汚染状況調査の結果の報告の受理、同項ただし書の規定による確認の申請の受理及び確認、同条第二項の規定による同条第一項ただし書の確認に係る土地の利用状況等の変更の届出の受理、同条第三項の規定による確認の取消し、同条第四項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による土壌地下水汚染対策計画書の作成及び提出の指示並びに当該土壌地下水汚染対策計画書の受理、条例第百十六条第五項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による土壌地下水汚染対策計画書の提出の命令及び当該土壌地下水汚染対策計画書の受理、条例第百十六条第七項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による土壌汚染の除去等の措置の命令、条例第百十六条第八項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による土壌汚染の除去等の措置の完了の届出の受理、条例第百十六条第九項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による汚染状況調査の結果の報告、土壌地下水汚染対策計画書及び土壌汚染の除去等の措置の完了の届出の受理、条例第百十六条第十項の規定による通知並びに同条第十一項の規定による汚染状況調査又は土壌汚染の除去等の措置に関する認定

(27) 条例第百十六条の二第一項の規定による汚染状況調査の結果の報告の受理

(28) 条例第百十六条の三第一項の規定による汚染拡散防止計画書の受理(同項第二号に係るもの又は同項第三号(条例第百十四条第三項若しくは第四項又は第百十五条第四項若しくは第五項の規定により措置が講じられた土地を除く。)に係るものに限る。)及び条例第百十六条の三第三項の規定による汚染拡散防止の措置の完了の届出の受理(同条第一項第二号に係るもの又は同項第三号(条例第百十四条第三項若しくは第四項又は第百十五条第四項若しくは第五項の規定により措置が講じられた土地を除く。)に係るものに限る。)

(29) 条例第百十八条の二第一項の規定による台帳の調製及び保管並びに同条第二項の規定による当該台帳の公開等に関する事務であって、(26)から(28)までに掲げる事務に関して行うもの

(30) 条例第百十九条第一項の規定による指導及び助言であって、条例第百十六条第一項、第二項、第四項から第九項まで(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項、第百十六条の二第一項並びに第百十六条の三各項(同条第一項第二号に係るもの又は同項第三号(条例第百十四条第三項若しくは第四項又は第百十五条第四項若しくは第五項の規定により措置が講じられた土地を除く。)に係るものに限る。)の規定に基づき行う調査、措置等に関して行うもの並びに条例第百十九条第二項の規定による情報の収集、整理、保存及び提供であって、条例第百十六条第四項第一号の規則で定める場合(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当することの判断に関して行うもの

(31) 条例第百二十条第一項の規定による勧告であって、条例第百十六条第一項、第八項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第九項(条例第百十六条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに条例第百十六条の三各項(同条第一項第二号に係るもの又は同項第三号(条例第百十四条第三項若しくは第四項又は第百十五条第四項若しくは第五項の規定により措置が講じられた土地を除く。)に係るものに限る。)に関して行うもの、条例第百二十条第二項の規定による条例第百十六条第一項の汚染状況調査の対象となっている土地の公表並びに条例第百二十条第三項の規定による意見を述べ、証拠を提示する機会の付与

(32) 条例第百五十二条第一項の規定による立入検査等であって、(1)から(28)までに掲げる事務に関して行うもの並びに条例第八十五条の規定による表示板の掲出、条例第九十七条の規定による揚水量の報告、条例第百五条第一項の規定による公害防止管理者の設置及び条例第百十一条第一項の規定による化学物質管理方法書の作成に関して行うもの

(33) 条例第百五十五条第一項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(28)までに掲げる事務に関して行うもの

(34) 条例第百五十五条第二項の規定による条例第九十七条の規定による揚水量の報告に係る命令

ロ イに掲げる事務のほか、次に掲げるもの

(1) 条例第百二十四条第一項の規定による飛散防止方法等計画の届出の受理及び同条第二項の規定による当該飛散防止方法等計画に対する変更の勧告

(2) 条例第百二十五条第一項の規定による改善又は変更の勧告及び同条第二項の規定による改善又は変更の命令

(3) 条例第百三十四条第四項の規定による地下水の揚水施設の届出の受理及び同条第五項の規定による変更の届出の受理

(4) 条例第百三十五条の規定による揚水量の報告の受理

(5) 条例第百三十七条の規定による条例第百二十六条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告

(6) 条例第百三十八条の規定による条例第百二十九条から第百三十三条まで及び第百三十六条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告

(7) 条例第百三十九条第一項の規定による条例第百二十六条、第百二十九条から第百三十四条まで及び第百三十六条の規定に違反する行為をしている者に対する停止命令等並びに条例第百三十九条第二項の規定による営業又は作業の停止命令

(8) 条例第百五十二条第一項の規定による立入検査等であって、(1)から(7)までに掲げる事務に関して行うもの及び条例第百三十五条の規定による揚水量の報告に関して行うもの

(9) 条例第百五十五条第一項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(7)までに掲げる事務に関して行うもの

(10) 条例第百五十五条第二項の規定による条例第百三十五条の規定による揚水量の報告に係る命令

ハ イ及びロに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区。ただし、条例第百五十一条の規定により適用除外となる事務については、当該事務に係る特別区を除く。

二十四の二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十八条の十五第六項の規定による解体等工事に係る調査の結果の報告の受理

ロ 法第十八条の十七第一項及び第二項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

ハ 法第十八条の十八の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

ニ 法第十八条の二十一の規定による作業基準適合命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止命令

ホ 法第二十六条第一項の規定による報告の徴収(解体等工事に係る建築物等の状況又は特定粉じん排出等作業の状況に関するものに限る。)及び立入検査(解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場又は解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所等に係るものに限る。)

ヘ 法第二十八条第二項の規定による特定粉じん排出等作業の状況等に関する資料の送付その他の協力の要求

各特別区

二十五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下この項において「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下この項において「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第六条第一項の規定により知事が発行した通知書の交付

ロ 政令第十条第一項の規定による身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者が知事に提出すべき再交付申請書の受理及び知事が再発行した身体障害者手帳の交付

ハ 政令第十条第三項の規定により知事に返還される身体障害者手帳の受理及び知事が発行した身体障害者手帳の交付

ニ 省令第八条第二項の規定により知事に返還される身体障害者手帳の受理

ホ イからニまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

二十六 削除

 

二十七 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十条第一項の規定による更生医療の給付及び同条第四項の規定による更生医療に要する費用の支給の決定

ロ 法第二十一条第一項の規定による補装具の支給又は修理及び同条第四項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の決定

各特別区

二十八 東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第四条の規定による知事に対して行うべき受給資格の認定に係る申請の受理

ロ 条例第九条の規定による知事に対して行うべき受給者の住所変更等に係る届出の受理

ハ 条例第十条の規定による報告の要求及び生活状況等に関する調査

ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

二十九 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号)による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十九条第二項及び第三項の規定による知事に対して行うべき変更事項等の届出の受理

ロ 条例第十九条第四項の規定による知事に対して行うべき現況に関する届出の受理

ハ 条例第十九条第六項の規定による調査

ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

二十九の二 東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例附則第四条第四項の規定による知事に対して行うべき清算金受取人の変更の届出の受理

ロ 条例附則第九条第一項及び第二項の規定による知事に対して行うべき変更事項等の届出の受理

ハ 条例附則第九条第三項の規定による調査

ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

二十九の三 東京都心身障害者扶養共済制度条例(平成十九年東京都条例第百三十七号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第五条第一項の規定による知事に対して行うべき加入の申込みの受理

ロ 条例第八条第一項の規定による知事に対して行うべき口数追加の申込みの受理

ハ 条例第二十二条第一項から第五項までの規定による知事に対して行うべき変更事項等の届出の受理

ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

三十 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第四条の規定による受給者証の交付に係る申請の受理

ロ 次に掲げる場合に係る条例第五条第二項に規定する方法による医療費の支払

(1) 特別区が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険者として条例第二条に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)について療養費の支給を行う場合

(2) (1)に掲げる場合のほか、国民健康保険法に基づき、対象者について看護に係る療養費の支給が行われた場合

(3) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)のいずれかに基づき、対象者について看護に係る家族療養費の支給が行われた場合

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費に相当する額の支給を行う場合

ハ 条例第六条第一項の規定による氏名又は住所の変更の届出の受理及び同条第二項の規定による所得状況に係る届出の受理

ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

三十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下この項において「法」という。)、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十六号。以下この項において「条例」という。)及び母子及び父子福祉資金の貸付のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十五条第三項(法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公共的施設内における売店等の設置に係る当該公共的施設の管理者との協議等。ただし、都の設置した施設に係るものを除く。

ロ 条例第一条の規定により行う母子及び父子福祉資金の貸付及び償還に関する事務。ただし、当該資金の貸付及び償還に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるものを除く。

各特別区

三十二 東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十五条第二項の規定による整備基準適合証の交付(条例第十八条第一項の規定によりその新設又は改修に当たって届出を要するとされた施設(以下この項において「届出を要する施設」という。)に係るものに限る。)

ロ 条例第十八条第一項の規定による特定都市施設の新設又は改修等に係る届出の受理及び同条第二項の規定による変更の届出の受理

ハ 条例第十九条の規定による特定整備主に対する指導及び助言

ニ 条例第二十一条の規定による特定都市施設の整備基準への適合状況に係る報告の要求(届出を要する施設に係るものに限る。)

ホ 条例第二十二条の規定による勧告

ヘ 条例第二十三条第一項の規定による勧告に従わなかった旨の公表及び同条第二項の規定による意見を述べ、証拠を提示する機会の付与

ト 条例第二十四条第一項の規定による特定都市施設への立入調査(届出を要する施設に係るものに限る。)

チ イからトまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区。ただし、条例第二十九条の規定により適用除外となる特別区を除く。

三十三及び三十四 削除

 

三十五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この項において「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十条第一項の規定による療育の給付

ロ 法第二十一条の二において準用する法第十九条の二十第四項の規定による診療報酬の支払に関する事務の委託

ハ 法第三十四条の十二第一項の規定による知事に対して行うべき一時預かり事業(区市町村以外の者が行うものに限る。以下この項において同じ。)の開始の届出の受理

ニ 法第三十四条の十二第二項の規定による知事に対して行うべき一時預かり事業に係る変更の届出の受理

ホ 法第三十四条の十二第三項の規定による知事に対して行うべき一時預かり事業の廃止又は休止の届出の受理

ヘ 法第三十四条の十八第一項の規定による知事に対して行うべき病児保育事業の開始の届出の受理

ト 法第三十四条の十八第二項の規定による知事に対して行うべき病児保育事業の変更の届出の受理

チ 法第三十四条の十八第三項の規定による知事に対して行うべき病児保育事業の廃止又は休止の届出の受理

リ 法第五十条第五号の規定による療育に係る費用の支弁

ヌ リに掲げる事務に係る法第五十六条第二項の規定による費用の徴収、同条第四項の規定による報告又は必要な書類の閲覧若しくは資料の提供の要求、同条第五項の規定による費用の徴収の嘱託及び同条第六項の規定による地方税の滞納処分の例による処分

ル 省令第十条第一項の規定による申請の受理及び同条第二項の療育券の交付

ヲ 省令第三十七条第二項の規定による知事に提出すべき児童福祉施設(区市町村以外の者が設置した母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設並びに助産施設、乳児院、障害児入所施設(法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び児童発達支援センター(法第四十三条第二号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)の設置の認可の申請書の受理

ワ 省令第三十七条第五項及び第六項の規定による知事に対して行うべき児童福祉施設に係る変更の届出の受理

カ 省令第三十八条第二項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区(法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市を除く。)

三十五の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六十九条第一項の規定による知事に対して行うべき第二種社会福祉事業(区市町村以外の者が行う児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業に限る。以下この項において同じ。)の開始の届出の受理

ロ 法第六十九条第二項の規定による知事に対して行うべき第二種社会福祉事業の変更又は廃止の届出の受理

各特別区

三十五の三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項において「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下この項において「府省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの


イ 法第三条第一項又は第三項の規定による認定こども園の認定及び同条第十項の規定による公示

児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)

ロ 法第四条第一項の規定による知事に提出すべき認定こども園の認定の申請書の受理

各特別区(児童相談所設置市を除く。)

ハ 法第七条第一項の規定による認定こども園の認定の取消し、同条第二項の規定による当該取消しの公表並びに同条第三項の規定による公示の取消し及びその旨の公示

児童相談所設置市

ニ 法第八条第一項の規定による関係地方公共団体の機関との協議

児童相談所設置市

ホ 法第十三条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の制定

児童相談所設置市

ヘ 法第十七条第一項の規定による知事に提出すべき幼保連携型認定こども園の設置、廃止等の認可の申請書の受理

各特別区(児童相談所設置市を除く。)

ト 法第十七条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の設置、廃止等の認可

児童相談所設置市

チ 法第十九条第一項の規定による幼保連携型認定こども園に対する報告の徴収等

児童相談所設置市

リ 法第二十条の規定による幼保連携型認定こども園に対する改善勧告及び改善命令

児童相談所設置市

ヌ 法第二十一条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の事業停止命令又は施設閉鎖命令

児童相談所設置市

ル 法第二十二条第一項の規定による幼保連携型認定こども園の認可の取消し

児童相談所設置市

ヲ 法第二十五条の規定による合議制の機関の設置

児童相談所設置市

ワ 法第二十八条の規定による教育及び保育等に関する情報の提供

児童相談所設置市

カ 法第二十九条第一項の規定による知事に対して行うべき認定こども園に係る変更の届出の受理

各特別区(児童相談所設置市を除く。)

ヨ 法第二十九条第一項の規定による認定こども園に係る変更の届出の受理及び同条第四項の規定による当該届出に係る事項についての周知

児童相談所設置市

タ 法第三十条第一項の規定による認定こども園の運営の状況の報告の受理及び同条第三項の規定による認定こども園に対する運営に関する報告の徴収

児童相談所設置市

レ 法第三十四条第三項の規定による公私連携幼保連携型認定こども園に係る設置の届出の受理

児童相談所設置市

ソ 府省令第十五条第二項の規定による知事に対して行うべき幼保連携型認定こども園に係る変更の届出の受理

各特別区(児童相談所設置市を除く。)

ツ 府省令第十五条第二項の規定による幼保連携型認定こども園に係る変更の届出の受理

児童相談所設置市

ネ ロ、へ、カ及びソに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区(児童相談所設置市を除く。)

三十六 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下この項において「法」という。)、母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号。以下この項において「政令」という。)、母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号。以下この項において「省令」という。)、東京都福祉局関係手数料条例(令和五年東京都条例第六十七号。以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条第一項の規定により知事が発行した指定証の交付

ロ 政令第一条第二項の規定による知事に提出すべき標識の交付の申請書の受理及び知事が発行した標識の交付

ハ 政令第三条の規定により知事が訂正した指定証の交付

ニ 政令第五条の規定により知事が再発行した指定証又は標識の交付

ホ 省令第十五条第三項の規定により知事に返納される標識の受理

ヘ 手数料条例別表一の項に定める手数料の徴収

ト イからヘまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

三十七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下この項において「省令」という。)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 省令第十条の規定による知事に提出すべき養育医療機関の指定の申請書の受理及び知事が発行した指定書の交付

ロ 省令第十二条の規定による知事に対して行うべき指定養育医療機関の変更等の届出の受理

ハ 省令第十三条の規定による知事に対して行うべき指定養育医療機関の指定の辞退の申出の受理

各特別区

三十八 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号。以下この項において「法」という。)、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下この項において「政令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十七号。以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第五条第三項の規定により知事が発行した免許証の交付

ロ 政令第一条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理

ハ 政令第十一条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ニ 政令第十二条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ホ 政令第十三条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第十四条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付

ト 政令第十四条第四項及び第十五条の規定により知事に返納される免許証の受理

チ 手数料条例別表二の項に定める手数料(同項ロに掲げるものを除く。)の徴収

各特別区

三十九 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号。以下この項において「法」という。)、製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下この項において「政令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七条第三項の規定により知事が発行した免許証の交付

ロ 政令第一条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理

ハ 政令第三条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ニ 政令第四条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ホ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第六条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付

ト 政令第六条第四項及び第七条の規定により知事に返納される免許証の受理

チ 手数料条例別表三の項に定める手数料(同項ロに掲げるものを除く。)の徴収

各特別区

四十 削除

 

四十一 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)、クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号。以下この項において「政令」という。)、クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号。以下この項において「省令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条第一項の規定により知事が発行した免許証の交付

ロ 政令第一条第二項の規定により知事が訂正した免許証の交付

ハ 政令第一条第三項の規定により知事が再発行した免許証の交付

ニ 省令第四条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理

ホ 省令第六条第一項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理

ヘ 省令第六条第二項の規定により知事に提出される免許証の受理

ト 省令第八条の規定による知事に提出すべき免許証の訂正の申請書の受理

チ 省令第九条及び第十条第二項の規定により知事に返納される免許証の受理

リ 手数料条例別表十の項に定める手数料(同項イ及びハに掲げるものを除く。)の徴収

各特別区

四十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)が一万平方メートル以下の特定建築物(法第二条第一項に規定する特定建築物をいう。以下この項において同じ。)に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理

(2) 法第五条第三項の規定による特定建築物の変更等の届出の受理

(3) 法第七条第四項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずべき旨の厚生労働大臣への申出

(4) 法第十一条第一項の規定による報告の徴取及び立入検査等

(5) 法第十二条の規定による改善命令並びに使用停止及び使用制限命令

(6) 法第十三条第二項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する説明又は資料の提出の要求

(7) 法第十三条第三項ただし書の規定による通知及び改善等の勧告

ロ 延べ面積が一万平方メートルを超える特定建築物に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき特定建築物に係る届出の受理

(2) 法第五条第三項の規定による知事に対して行うべき特定建築物の変更等の届出の受理

ハ イ及びロに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

四十三 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第四条又は第六条第一項の規定による医療費助成の申請の受理

ロ 条例第五条第一項の規定による疾病が大気汚染の影響を受けると推定される疾病である旨の認定

ハ 条例第六条第二項の規定による認定の有効期間の更新

ニ 条例第七条第一項の規定による医療券又は通知書の交付

ホ 条例第十条の規定による氏名又は住所を変更した旨の届出の受理

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

四十四 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この項において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下この項において「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この項において「省令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの(ホ、ヘ及びヲに掲げるもの(ヲに掲げるものにあっては、手数料条例別表十二の項イからハまでに掲げる手数料に係るものに限る。)を除き、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)内におけるものに限る。)

イ 政令第三十五条第一号に規定する飲食店営業(以下この項及び四十六の項において「飲食店営業」という。)に係る法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第三十条第二項の規定による監視指導

ロ 営業以外の食品供与施設(以下この項において「集団給食施設」という。)に係る法第六十八条第三項において準用する法第二十八条第一項の規定による報告の徴取、臨検検査及び無償収去並びに法第六十八条第三項において準用する法第三十条第二項の規定による監視指導

ハ 法第五十九条の規定による行政処分に係る事務のうち、飲食店営業に係る廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)

ニ 法第六十八条第三項において準用する法第五十九条の規定による行政処分に係る事務のうち、集団給食施設に係る廃棄命令その他必要な処置の命令(法第六条の規定に違反した場合におけるものに限る。)

ホ 政令第四条第三項の規定による試験品の採取及び同条第四項の規定による合格証の貼付

ヘ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき検査の申請書の受理

ト 省令第六十七条の規定による知事に提出すべき営業許可の申請書の受理

チ 省令第六十七条の二第一項、第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第七十条第一項(省令第七十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき地位の承継の届出の受理

リ 省令第七十条の二第一項の規定による知事に対して行うべき営業の届出の受理

ヌ 省令第七十一条の規定による知事に対して行うべき申請事項等の変更の届出の受理

ル 省令第七十一条の二の規定による知事に対して行うべき廃業の届出の受理

ヲ 手数料条例別表十二の項に定める手数料の徴収

ワ イからヲまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

四十五 削除


四十六 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十二条の二第二項の規定による知事に対して行うべき営業者の地位の承継の届出の受理

ロ 条例第十三条第一項の規定により知事が発行した認証書の交付

ハ 条例第十三条第二項の規定による知事に対して行うべき認証書の書換えの申請の受理及び知事が書換えをした認証書の交付

ニ 条例第十三条第三項の規定による知事に対して行うべき認証書の再交付の申請の受理及び知事が再発行した認証書の交付

ホ 条例第十三条第四項及び第十五条の規定により知事に返納される認証書の受理

ヘ 条例第十九条第一項第五号及び第六号の規定による手数料の徴収

ト 卸売市場外における事務のうち、ふぐの取扱いを行う営業に係る条例第十七条第一項の規定による報告の要求及び立入検査

チ 卸売市場内における事務のうち、ふぐの取扱いを行う飲食店営業に係る条例第十七条第一項の規定による報告の要求及び立入検査

リ イからチまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

四十七 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 卸売市場外における事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第三条の規定による営業の許可及び条例第四条第二項の規定による条件の付加

(2) 条例第五条の規定による申請事項の変更届の受理

(3) 条例第六条の規定による申請事項の変更の許可

(4) 条例第八条及び第十条第二項の規定による運搬容器に関する検査

(5) 条例第九条の規定による検査証の交付

(6) 条例第十一条の規定による検査証の再交付

(7) 条例第十五条の規定による休業又は廃業の届出の受理

(8) 条例第十六条の規定により返納される検査証の受理

(9) 条例第十八条第一項の規定による報告の徴取及び検査等

(10) 条例第十九条の規定による必要な処置命令、営業の停止命令及び運搬容器使用の停止命令

ロ 卸売市場内における事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第三条の規定による知事に提出すべき営業の許可に係る申請書の受理

(2) 条例第五条の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更届の受理

(3) 条例第六条の規定による知事に提出すべき申請事項の変更の許可に係る申請書の受理

(4) 条例第九条の規定により知事が発行した検査証の交付

(5) 条例第十一条第一項の規定による知事に対して行うべき検査証の再交付の申請の受理

(6) 条例第十一条第二項の規定により知事が再発行した検査証の交付

(7) 条例第十五条の規定による知事に対して行うべき休業又は廃業の届出の受理

(8) 条例第十六条の規定により知事に返納される検査証の受理

(9) 条例第十七条第一項の規定による手数料の徴収

ハ イ及びロに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

四十八 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成十八年東京都条例第四号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第二十四条第一項の規定による所有者不明の犬、猫等を引き取り、又は収容したときの公示(犬、猫等を引き取り、又は収容した場所が当該特別区の区域にある場合に限る。)

ロ 条例第二十六条第二項の規定による野犬を駆除する旨の周知

ハ 条例第二十九条第一項の規定による事故及びその後の措置に係る届出の受理(犬による事故に係るものに限る。)

ニ 条例第三十条の規定による措置命令(犬の飼い主に対するものに限る。)

ホ ニに掲げる事務に関して行う条例第三十一条の規定による報告の徴取及び立入調査

各特別区

四十九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この項において「政令」という。)、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この項において「省令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第四条第一項の規定による地域医療支援病院の名称の使用の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

ロ 法第七条第一項の規定による病院の開設の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

ハ 法第七条第二項の規定による病院の開設許可事項の変更等の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

ニ 法第七条第三項の規定による診療所に係る病床の設置又は変更の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

ホ 法第八条の二第二項の規定による知事に対して行うべき病院の休止又は再開の届出の受理

ヘ 法第九条第一項の規定による知事に対して行うべき病院の廃止の届出の受理及び同条第二項の規定による知事に対して行うべき病院の開設者の死亡又は失そうの届出の受理

ト 法第十二条第一項ただし書の規定による病院の開設者以外の者が管理者となる場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

チ 法第十二条第二項の規定による二以上の病院等を管理する場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

リ 法第十五条第三項の規定による知事に対して行うべきエックス線装置等の届出の受理

ヌ 法第十六条ただし書及び省令第九条の十五の二の規定による医師の宿直の免除の承認に係る知事に提出すべき申請書の受理

ル 法第十八条ただし書の規定により専属の薬剤師を置かない場合の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理

ヲ 法第二十五条第一項の規定による報告の命令により知事に提出される病院からの報告の受理

ワ 法第二十七条の規定による検査に係る知事に対して行うべき申出の受理及び知事が発行した許可証の交付

カ 政令第四条第一項の規定による知事に対して行うべき病院開設者の住所等の変更の届出の受理

ヨ 政令第四条第二項の規定による知事に対して行うべき病床を有する診療所の変更の届出(省令第一条の十四第七項第四号に規定する場合に係るものに限る。)の受理

タ 政令第四条の二第一項の規定による知事に対して行うべき病院の開設後の届出の受理及び同条第二項の規定による知事に対して行うべき届出事項の変更の届出の受理

レ 手数料条例別表十五の項に定める手数料(同項イ及びニに掲げるものに限る。)の徴収

ソ イからレまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

五十 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第三項の規定による知事に対して行うべき医師の氏名等の届出の受理

ロ 政令第三条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ハ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理

ニ 政令第六条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理

ホ 政令第八条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第九条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ト 政令第九条第五項及び第十条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

五十一 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第三項の規定による知事に対して行うべき歯科医師の氏名等の届出の受理

ロ 政令第三条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ハ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき登録事項の変更の申請書の受理

ニ 政令第六条の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理

ホ 政令第八条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第九条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ト 政令第九条第五項及び第十条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

五十二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第六条第三項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科衛生士の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)

各特別区

五十三 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第三項の規定による知事に対して行うべき業務に従事する歯科技工士の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)

ロ 法第二十六条第一項第四号の規定による広告事項の許可に係る知事に提出すべき申請書の受理及び知事が発行した許可書の交付

各特別区

五十四 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)、診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号。以下この項において「政令」という。)、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)、診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)による改正前の政令(以下この項において「旧令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十八条第二項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)

ロ 政令第一条の二の規定による知事に提出すべき診療放射線技師の免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ハ 政令第一条の四第二項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の訂正の申請書の受理

ニ 政令第二条の規定による知事に提出すべき診療放射線技師籍の登録の消除の申請書の受理

ホ 政令第三条第二項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第四条第一項の規定による知事に提出すべき診療放射線技師免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ト 旧法第八条第三項及び第十一条第一項の規定により知事に返納される免許証の受理

チ 旧法第二十七条第二項の規定による照射録の徴取及び検査(診療所に係るものに限る。)

リ 旧令第一条の三第一項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の訂正の申請書の受理

ヌ 旧令第二条第一項及び第二項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師籍の登録の消除の申請書の受理

ル 旧令第三条第一項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の書換え交付の申請書の受理及び知事が書換えをした免許証の交付

ヲ 旧令第四条第一項の規定による知事に提出すべき診療エックス線技師免許証の再交付の申請書の受理及び知事が再発行した免許証の交付

ワ 手数料条例別表十八の項に定める手数料の徴収

各特別区

五十五 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この項において「法」という。)、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この項において「政令」という。)、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)による改正前の法及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)による改正前の政令(以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ロ 政令第三条第二項及び旧令第五条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ハ 政令第四条及び旧令第六条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ニ 政令第五条第二項及び旧令第七条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ホ 政令第六条第二項及び旧令第八条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ヘ 政令第六条第五項及び第七条並びに旧令第八条第五項及び第九条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

五十六 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ロ 政令第三条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ハ 政令第四条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ニ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ホ 政令第六条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ヘ 政令第六条第五項及び第七条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

五十七 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)及び視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ロ 政令第三条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ハ 政令第四条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ニ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換え交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ホ 政令第六条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ヘ 政令第六条第五項及び第七条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

五十八 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下この項において「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下この項において「政令」という。)、東京都保健医療局関係手数料条例(以下この項において「手数料条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第十四条第三項(法第五十一条第二項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第六十条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再免許に係る申請書の受理

ロ 法第三十三条(法第五十一条第二項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第六十条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の氏名等の届出の受理(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものを除く。)

ハ 政令第一条の三の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣又は知事が発行した免許証の交付

ニ 政令第三条第三項及び第五項(政令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき訂正の申請書の受理

ホ 政令第四条第二項及び第三項並びに第五条(政令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき登録の抹消の申請書の受理

ヘ 政令第六条第二項及び第四項(政令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき書換交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、知事又は他の道府県知事が書換えをした免許証又は免状の交付

ト 政令第七条第二項及び第六項(政令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理並びに厚生労働大臣、知事又は他の道府県知事が再発行した免許証又は免状の交付

チ 政令第七条第五項及び第六項並びに第八条(政令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事に返納される免許証の受理並びに政令附則第三項の規定により知事に返納される免状の受理

リ 手数料条例別表二十の項に定める手数料(同項ロからトまでに掲げるものを除く。)の徴収

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

五十九 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下この項において「政令」という。)及び同法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第一条第一項の規定による知事に提出すべき死体解剖資格の認定の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した認定証明書の交付

ロ 政令第三条第二項の規定による知事に提出すべき認定証明書の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した認定証明書の交付

ハ 政令第三条第五項及び第四条の規定により知事に返納される認定証明書の受理

ニ 政令第五条第一項の規定による知事に対して行うべき認定者の住所の変更の届出の受理

各特別区

六十 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)に基づく救急業務に関し協力する旨の申出に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十一 削除


六十一の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十一の三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号。以下この項において「法」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第六条第一項の規定による知事に提出すべき支給認定の申請書の受理

ロ 法第十条第一項の規定による知事に提出すべき支給認定の変更の申請書の受理

ハ 法第十条第三項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の受理

ニ 法第十一条第二項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理

ホ 省令第十三条の規定による知事に提出すべき支給認定の申請事項の変更の届出の受理

ヘ 省令第二十七条第一項の規定による知事に提出すべき医療受給者証の再交付の申請書の受理

ト 省令第二十七条第三項の規定により知事に返還される医療受給者証の受理

チ イからトまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号。以下この項において「法」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下この項において「政令」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 政令第三条第一項、第四条及び第五条第一項並びに省令附則第四条第一項、第四条の二及び第四条の三第一項の規定による知事に対して行うべき居住地の変更の届出の受理

ロ 政令第八条第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

ハ 政令第十一条の規定による知事に提出すべき医療機関の指定の申請書の受理

ニ 政令第十二条(政令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき申請事項の変更等の届出の受理

ホ 政令第十三条(政令第十六条において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき指定の辞退の申出の受理

ヘ 政令第十五条の規定による知事に提出すべき被爆者一般疾病医療機関の指定の申請書の受理

ト 省令第七条第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に対して行うべき氏名等の変更の届出の受理

チ 省令第七条の二第一項(省令附則第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

リ 省令第二十二条第一項の規定による知事に提出すべき医療費の支給申請書の受理

ヌ 省令第二十六条第一項の規定による知事に提出すべき一般疾病医療費支給申請書の受理

ル 省令第二十九条第一項の規定による知事に提出すべき医療特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ヲ 省令第三十二条第一項の規定による知事に提出すべき医療特別手当健康状況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ワ 省令第三十四条(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき氏名変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

カ 省令第三十五条第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十五条の二(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理

ヨ 省令第三十五条の三第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき居住地変更の届書の受理

タ 省令第三十七条第一項(省令第四十六条、第五十条、第五十四条及び第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付の申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

レ 省令第三十九条(省令第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき失権の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ソ 省令第四十一条(省令第四十六条、第五十条、第五十四条、第六十三条第一項及び第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき死亡の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ツ 省令第四十四条第一項の規定による知事に提出すべき特別手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ネ 省令第四十八条第一項の規定による知事に提出すべき原子爆弾小頭症手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ナ 省令第五十二条第一項の規定による知事に提出すべき健康管理手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ラ 省令第五十六条第一項の規定による知事に提出すべき保健手当認定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ム 省令第五十八条第一項の規定による知事に提出すべき保健手当額改定申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ウ 省令第五十九条第一項の規定による知事に提出すべき保健手当支給要件変更の届書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ヰ 省令第六十条第一項の規定による知事に提出すべき保健手当現況届の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

ノ 省令第六十五条第一項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理

オ 省令第六十五条第二項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理

ク 省令第六十六条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の氏名変更の届書の受理

ヤ 省令第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給対象者の居住地変更の届書の受理

マ 省令第六十八条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の記載事項の変更の届書の受理

ケ 省令第六十九条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給資格の消滅の届書の受理

フ 省令第七十一条第一項の規定による知事に提出すべき葬祭料支給申請書の受理(国内に居住地及び現在地を有しない者に係るものを除く。)

コ イからフまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十三 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和五十年東京都条例第八十八号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項において「法」という。)及び薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第八号。以下この項において「改正省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第七十六条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び薬局製造販売医薬品の製造業者に対する処分の理由の通知及び証拠の提出の機会の付与等

ロ 改正省令附則第九条第一項に規定する旧薬種商(以下この項において単に「旧薬種商」という。)に係る同条第四項の規定による同項の事項の変更の届出の受理

ハ 旧薬種商に係る改正省令附則第九条第五項の規定による同項の事項の変更の届出の受理

各特別区

六十五の二 削除

 

六十五の三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この項において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許

ロ 法第七条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理

ハ 法第八条及び第十条第二項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理

ニ 法第九条第一項及び第二項の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項の変更の届出の受理及び書替え交付

ホ 法第十条第一項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付

ヘ 法第二十九条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い

ト 法第三十五条第一項の規定による麻薬小売業者の事故の届出の受理

チ 法第三十五条第二項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理

リ 法第三十六条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理

ヌ 法第四十七条の規定による麻薬小売業者の届出の受理

ル 法第五十条の二十二第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可を受けた者に限る。以下この項において同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理

ヲ 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの申出の受理及び同条第四項の規定による当該申出等に係る公示

ワ 法第五十条の三十八第一項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査及び収去等

カ 法第五十条の三十九の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置の命令

ヨ 法第五十条の四十の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止

タ 法第五十条の四十一の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬取扱責任者の変更命令

レ 法第五十一条第一項の規定による麻薬小売業者の免許の取消し及び麻薬に関する業務の停止命令

ソ 法第五十一条第二項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許の取消し及び向精神薬に関する業務の停止命令

ツ 省令第一条の四の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理

各特別区

六十五の四 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第三十条の十三の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い

ロ 法第三十条の十四第一項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理

ハ 法第三十条の十四第二項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理

ニ 法第三十条の十四第三項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理

ホ 法第三十条の十五第一項第二号の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理

ヘ 法第三十条の十五第二項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理

ト 法第三十条の十五第三項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示

チ 法第三十一条の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者その他の関係者からの報告の徴収

リ 法第三十二条第二項の規定による法第三十条の十二第一項第四号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問

各特別区

六十六 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下この項において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第九条の規定による知事に対して行うべき薬剤師の氏名等の届出の受理

ロ 政令第三条の規定による知事に提出すべき免許の申請書の受理及び厚生労働大臣が発行した免許証の交付

ハ 政令第五条第二項の規定による知事に提出すべき名簿の訂正の申請書の受理

ニ 政令第六条の規定による知事に提出すべき名簿の登録の消除の申請書の受理

ホ 政令第八条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の書換交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が書換えをした免許証の交付

ヘ 政令第九条第二項の規定による知事に提出すべき免許証の再交付の申請書の受理及び厚生労働大臣が再発行した免許証の交付

ト 政令第九条第五項及び第十条の規定により知事に返納される免許証の受理

各特別区

六十七 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和五十三年東京都条例第三十一号)第七条第一項の規定による報告の徴取及び立入調査等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する薬局又は店舗販売業に係るものに限る。)

各特別区

六十八 在宅重症心身障害児(者)に対する療育支援等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

六十九 光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十 難病患者等に対する医療費の助成に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十一 在宅難病患者に対する療養支援等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十一の二 東京都受動喫煙防止条例(平成三十年東京都条例第七十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第八条第二項の規定による喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出の命令

ロ 条例第十条の規定による条例第九条第一項の管理権原者等並びに同条第二項及び第三項の管理権原者に対する指導及び助言

ハ 条例第十一条第一項の規定による条例第九条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置している管理権原者等に対する勧告

ニ 条例第十一条第二項の規定による勧告に従わなかった旨の公表

ホ 条例第十一条第三項の規定による勧告に係る措置をとるべき旨の命令

ヘ 条例第十二条第一項の規定による報告の徴取、立入検査等

ト イからヘまでに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十二 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)及び商店街振興組合法施行規則(平成十九年経済産業省令第十二号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(主たる事務所が当該特別区の区域内にある商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下この項において「組合」という。)でその地区が当該特別区の区域を超えるもの(東京都の全域を地区とするものを除く。)に係るものに限る。)

イ 法第三十六条第一項の規定による知事に提出すべき組合の設立の認可の申請書の受理

ロ 法第三十六条第三項(第六十二条第三項及び第七十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により知事がした認可又は不認可の処分の通知

ハ 法第四十五条の規定による知事に対して行うべき組合の役員の氏名又は住所の変更の届出の受理

ニ 法第七十二条第二項の規定による知事に対して行うべき組合の解散の届出の受理

ホ 法第八十一条第一項の規定による知事に対して行うべき検査請求の受理

ヘ 法第八十二条の規定による知事に提出すべき決算関係書類の受理

ト 省令第六十二条の規定による知事に提出すべき組合の総会招集承認申請書の受理

チ 省令第六十三条の規定による知事に提出すべき組合の定款の変更認可申請書の受理

リ 省令第六十九条の規定による知事に提出すべき組合の合併認可申請書の受理

各特別区

七十三 東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十条第二項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第五条の規定による公募

(2) 条例第八条第一項及び第二項の規定による使用予定者の決定。ただし、同条第二項の規定により抽せんによらないで決定する場合を除く。

(3) 条例第八条第三項及び第四項の規定による使用予定者の決定等に係る通知

(4) 条例第九条の規定による使用許可に係る使用予定者の決定。ただし、同条第三号、第四号、第七号及び第八号のいずれかに掲げる事由に係る場合を除く。

ロ イに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十四 東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第九条第一項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第五条の規定による公募

(2) 条例第九条第二項において準用する条例第八条の規定による使用予定者の決定。ただし、条例第九条第二項において準用する条例第八条第二項の規定により抽せんによらない公正な方法により決定する場合を除く。

ロ イに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十五 東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第九条第一項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 条例第五条の規定による公募

(2) 条例第九条第二項において準用する条例第八条の規定による使用予定者の決定。ただし、条例第九条第二項において準用する条例第八条第二項の規定により抽せんによらない公正な方法により決定する場合を除く。

ロ イに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

七十六 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成三十一年東京都条例第三十号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第十五条第一項、第三項及び第四項の規定による管理状況に関する事項の届出の受理

ロ 条例第十五条第二項の規定による管理状況に関する事項の届出の要求

ハ 条例第十五条第五項及び第十六条第二項の規定による届出内容の変更の届出の受理

ニ 条例第十五条第六項(条例第十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第十八条第四項の規定による知事が適当と認める区分所有者等の認定

ホ 条例第十六条第一項の規定による届出内容の更新の届出の受理

ヘ 条例第十五条第一項及び第三項の規定による管理状況に関する事項の届出並びに同条第五項及び第十六条第二項の規定による届出内容の変更の届出並びに同条第一項の規定による届出内容の更新の届出に係る督促

ト 条例第十七条第一項及び第二項の規定による報告の徴収又は調査

チ 条例第十八条第一項の規定による助言(同条第四項の規定により知事が適当と認める区分所有者等に対して行うものを含む。)

リ 条例第十八条第二項及び第三項の規定による指導又は勧告(同条第四項の規定により知事が適当と認める区分所有者等に対して行うものを含む。)

各特別区。ただし、条例第二十一条の規定により適用除外となる事務については、当該事務に係る特別区を除く。

七十七 削除

 

七十八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下この項において「法」という。)、東京都河川流水占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十五号。以下この項において「条例」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に基づく河川(法第四条第一項に規定する一級河川(法第九条第二項に規定する指定区間内に限る。)及び法第五条第一項に規定する二級河川をいい、治水対策上重要な河川又はその区間及び河川管理施設であって、知事が特別区の区長と協議して告示により指定するものを除く。)の管理に関する事務のうち、次に掲げるもの。ただし、法第七十九条の規定により国土交通大臣の認可を要するもの及び機械力によるしゅんせつ工事の施行並びに市又は他の県の区域にまたがるものを除く。

イ 法第九条第二項、第十条及び第二十九条の規定による一級河川及び二級河川の管理のうち、河川の維持修繕及び維持管理

ロ 法第十四条第一項の規定による河川管理施設の操作規則の制定並びに同条第二項の規定による協議及び意見の聴取

ハ 法第二十条の規定による河川管理者以外の者が施行する工事等に係る承認。ただし、都が直接施行する工事に係るものを除く。

ニ 法第二十三条の規定による流水の占用の許可

ホ 法第二十三条の二の規定による登録の申請書の受理

ヘ 法第二十四条の規定による土地の占用の許可

ト 法第二十五条の規定による土石等の採取の許可

チ 法第二十六条第一項の規定による工作物の新築等の許可

リ 法第二十七条第一項の規定による土地の掘削等の許可

ヌ 法第三十条第一項の規定による許可工作物の完成検査及び同条第二項の規定による完成前の一部使用の承認

ル 法第三十一条第一項の規定による許可工作物の用途の廃止の届出の受理

ヲ 法第三十三条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によるニからリまで及びヨに掲げる許可又は登録に基づく地位を承継した旨の届出の受理

ワ 法第三十四条第一項の規定によるニ、ヘ及びトに掲げる許可に基づく権利の譲渡の承認

カ ニ又はチに掲げる許可の申請があった場合の法第三十八条の規定による通知

ヨ 法第五十五条第一項の規定による河川保全区域における行為の許可

タ 法第五十八条の八の規定による河川協力団体の指定

レ 法第五十八条の十一の規定による河川協力団体の監督等

ソ 法第五十八条の十二の規定による河川協力団体に対する情報の提供等

ツ 法第七十七条第一項の規定による河川監理員の任命及び河川監理員による是正の指示

ネ 法第七十八条第一項の規定による許可を受けた者等からの報告の徴取及び立入検査

ナ 法第八十九条第一項の規定による他人の占有する土地への立入り等、同条第二項の規定による通知、同条第三項の規定による告知並びに同条第六項の規定による通知及び意見の聴取(河川の維持修繕及び維持管理のために必要がある場合に限る。)

ラ ハ、ニ、ヘからヌまで、ワ及びヨに掲げる許可又は承認に係る法第九十条の規定による条件の付加

ム 法第九十五条の規定による国との協議(法第二十条、第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第三十条第二項、第三十四条第一項及び第五十五条第一項の規定による許可又は承認とみなされるものに限る。)

ウ 法第九十九条の規定による地方公共団体等への委託

ヰ 条例別表に定める土地占用料、流水占用料、土石採取料及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収並びに当該流水占用料等に係る法第七十四条第一項の規定による督促並びに法第七十四条第五項及び条例第六条の規定による延滞金の徴収

ノ 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第四項第七号(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同法第二十二条の二第八項(同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意

各特別区

七十九 公有土地水面に関する事務のうち、次に掲げるもの。ただし、千川上水に係るものを除く。

イ 公有土地水面の維持管理

ロ 東京都公有土地水面使用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十六号)第三条の規定による使用料等の徴収

ハ 東京都分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百三十五号)及び同条例の施行のための規則に基づく事務のうち、ロの使用料等に係る同条例第二条第一項の規定による督促及び同条例第三条の規定による延滞金の徴収

ニ イからハまでに掲げるもののほか、公有土地水面の管理に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

八十 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下この項において「法」という。)、特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第五十三号。以下この項において「条例」という。)及び法第十八条第二項の規定により特別区の消防団の組織等を定める規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第二十二条の規定による消防団長の任免及び消防団長以外の消防団員の任免に係る承認

ロ 条例第五条の規定による消防団運営委員会委員の委嘱

ハ イ及びロに掲げるもののほか、特別区の消防団の組織等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各特別区

(平一二条例一三・平一二条例一四九・平一二条例一六五・平一二条例二〇〇・平一三条例二〇・平一三条例八一・平一三条例一〇一・平一三条例一一四・平一四条例二三・平一四条例一一六・平一四条例一四一・平一五条例八・平一五条例一〇三・平一五条例一四一・平一六条例九・平一六条例一一三・平一六条例一三二・平一六条例一四九・平一七条例六・平一七条例一〇二・平一七条例一一六・平一八条例二・平一八条例九六・平一八条例一三一・平一九条例一〇・平一九条例一〇八・平二〇条例八・平二〇条例九八・平二一条例八・平二一条例六三・平二二条例一四・平二三条例一五・平二四条例一四・平二五条例二五・平二五条例一〇二・平二五条例一一三・平二六条例一九・平二六条例一一〇・平二六条例一四九・平二七条例一二・平二七条例一一五・平二八条例六九・平二八条例九三・平二九条例九・平三〇条例六・平三〇条例九〇・平三一条例七・令元条例二・令元条例二九・令元条例六八・令二条例一三・令二条例八八・令三条例六・令四条例一一・令四条例一一七・令五条例一六・令五条例五三・令五条例七七・一部改正)

(細目)

第三条 前条の規定の適用に関する細目は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際第二条の表の上欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同条の表の下欄に掲げる特別区の区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該特別区の区長のした処分その他の行為又は当該特別区の区長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第二条の表二十三の項中「電気用品安全法」とあるのは、平成十二年六月三十日までの間は、「電気用品取締法」とする。

(平一二条例一三・一部改正)

4 地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項又は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第百五十三条第二項の規定により特別区の区長に委任されていた事務のうち、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練に係る事務は、同項に規定する厚生労働大臣が告示する日までの間は、各特別区が処理することとする。

(平一二条例一六五・一部改正)

(平成一二年条例第一三号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表四十八の項の改正規定は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六五号)

この条例中第二条の表三十三の項の改正規定は公布の日から、同表四十の項の改正規定は平成十三年一月一日から、その他の改正規定は同月六日から施行する。

(平成一二年条例第二〇〇号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の表七の項イの改正規定及び同表十八の項ロの次に次のように加える改正規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号。以下「平成十二年改正都市計画法」という。)の施行の日から、同表二十四の項の改正規定(同項イ(23)から(28)までに係る部分に限る。)は平成十四年四月一日から、同表四十五の項の改正規定(同項イ(11)の改正規定(「処置命令」の下に「、営業の許可の取消し」を加える部分に限る。)に係る部分を除く。)は平成十三年十月一日から施行する。

(施行の日=平成一三年五月一八日)

(経過措置)

2 平成十二年改正都市計画法附則第六条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる確認及び必要な措置に係る事務については、特別区が処理することとする。

(平成一三年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表十二の項の次に十二の二の項を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一一四号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十四の項の改正規定は同年七月一日から、同表七十五の項の次に七十五の二の項を加える改正規定は平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一一六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表二十二の項の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表十二の二の項イの改正規定中「第三十一条の二第二項第十号ハ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ」に改める部分及び同項ロの改正規定中「第三十一条の二第二項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ」に改める部分はマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から、同表十八の項の改正規定は建築基準法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の日から、同表二十六の項の改正規定は平成十五年四月一日から施行する。

(平一四法七八の施行の日=平成一四年一二月一八日)

(平一四法八五の施行の日=平成一五年一月一日)

(平成一五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表十四の項及び十五の項の改正規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十六号)の施行の日から、同表三十一の項の改正規定は平成十五年四月一日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

(平成一五年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表二十の項の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一四一号)

この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の表四十四の項の改正規定(同項ヘの改正規定を除く。)及び同表四十五の項の改正規定は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十五号)附則第一条第三号に規定する日から、同表四十四の項の改正規定(同項ヘの改正規定に限る。)は公布の日から施行する。

(平一四法一五三の施行の日=平成一六年一月二九日)

(平一五法五五附則第一条第三号に規定する日=平成一六年二月二七日)

(平成一六年条例第九号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表四十四の項の改正規定(同項ホ及びヘに係る部分に限る。)は公布の日から、同表十一の項の改正規定及び同表に十五の二の項を加える改正規定は同年七月一日から、同表三十六の項、三十八の項、三十九の項及び四十一の項の改正規定、四十四の項の改正規定(同項ホ及びヘに係る部分を除く。)並びに四十九の項、五十四の項及び五十八の項の改正規定は同年八月一日から施行する。

2 この条例による改正前の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第二条の表十九の項ヲの規定は、平成十六年六月三十日までの間は、なおその効力を有する。

(平成一六年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第一三二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十五の二の項の改正規定は公布の日から、同表十二の項の改正規定及び同表に四十四の二の項を加える改正規定は平成十六年十一月一日から、同表七十六の項の改正規定は都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平成一六年条例第一四九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表十八の項ハの改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一七年六月一日)

(平成一七年条例第六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇二号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第二条の表四十八の項の改正規定は同年六月一日から施行する。

(施行前の準備)

2 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)附則第二十四条及び障害者自立支援法施行細則(平成十八年東京都規則第十二号)附則第二項の規定に基づく準備行為を行う場合において、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第二条の表六十一の二の項において該当する事務及び法附則第十三条に係る事務は、この条例の施行前においても、各特別区が処理することとする。

(平成一八年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表三十五の項及び六十一の項の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十五の項、十五の二の項及び二十九の項の改正規定、同表に二十九の二の項を加える改正規定並びに同表四十九の項及び五十四の項の改正規定は公布の日から、同表十八の項の改正規定(同項イ(7)の改正規定中「吏員」を「職員」に改める部分を除く。)は建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)附則第一条本文に規定する政令で定める日から、同表三十三の項及び三十四の項の改正規定並びに次項の規定は同年七月一日から施行する。

(定める日=平成一九年六月二〇日)

2 老人の医療費の助成に関する条例(昭和四十四年東京都条例第百七号)附則第六項の規定によりなお従前の例によるとされる事務は、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例については、適用しない。

(平成一九年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表七の項の改正規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二の項、十二の項及び七十二の項の改正規定は公布の日から、同表四十三の項の改正規定及び附則第三項の規定は同年八月一日から、次項の規定は同年五月一日から施行する。

(施行前の準備)

2 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号)附則第二項又は第四項の規定に基づく申請が行われた場合において、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表四十三の項イの規定に基づく事務は、同規定中「医療費助成の申請の受理」とあるのは「知事に対して行うべき医療費助成の申請の受理」と読み替えて、第二条の表四十三の項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、各特別区が処理することとする。

3 前項の規定に基づき受理された申請に係る新条例第二条の表四十三の項ロからニまでに規定する事務は、これらの規定にかかわらず、施行日以後においても、知事が処理することとする。

(平成二〇年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第一条の規定中第二条の表三十二の項及び四十九の項の改正規定は公布の日から、同表一の二の項及び七十八の項の改正規定は同年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二一年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一五号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一四号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表六十五の項の改正規定は同年六月一日から、同表四十六の項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第二五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十二の項、十八の項、二十三の項、三十五の項及び三十五の二の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十四の二の項の改正規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十八号)の施行の日から、同表六十五の項の改正規定は薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百三号)の施行の日から施行する。

(平二五法五八の施行の日=平成二六年六月一日)

(平二五法一〇三の施行の日=平成二六年六月一二日)

2 この条例の施行の際、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十三年政令第三百六十三号)による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)で定める基準に従って特別区が定める条例(以下「区条例」という。)が施行されていない場合においては、平成二十七年三月三十一日(同日以前に、区条例が施行されたときは、当該区条例の施行の日の前日)までの間、当該特別区の区域における面積が十ヘクタール以上かつ当該特別区以外の特別区の区域にわたらない風致地区については、この条例による改正前の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第二条の表七十七の項の規定の例による。

(平成二六年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表三十一の項の改正規定及び附則第三項の規定は平成二十六年十月一日から、次項の規定は東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十六年東京都条例第百二十二号)の公布の日から、同表六十五の項の改正規定(同項中「平成二十一年厚生労働省令第十号」を「平成二十六年厚生労働省令第八号」に改める部分、同項ル及びヲを次のように改める部分並びに同項ワを削る部分を除く。)並びに同表六十五の三の項及び六十七の項の改正規定は同年十一月二十五日から、同表三十五の項の改正規定及び同表に六十一の三の項を加える改正規定は平成二十七年一月一日から、同表三十五の三の項の改正規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(施行前の準備)

2 一部改正法附則第九条の規定に基づく準備行為を行う場合において、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の表三十五の三の項において該当する事務は、第二条の表三十五の三の項の改正規定の施行の日前においても、各特別区が処理することとする。

3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)附則第三条第十二項の規定に基づく準備行為を行う場合において、新条例第二条の表六十一の三の項において該当する事務は、第二条の表に六十一の三の項を加える改正規定の施行の日前においても、各特別区が処理することとする。

(平成二六年条例第一四九号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十八の項の改正規定は同年六月一日から、同表四十五の項の改正規定は同年十月一日から施行する。

2 食品製造業等取締条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第五十三号)附則第四項の規定によりなお従前の例によるとされる行商人に係る事務は、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第二条の表四十五の項の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一一五号)

1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の表五十三の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例(平成二十七年東京都条例第百十四号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる徴収及び納付に係る事務については、各特別区が処理することとする。

(平成二八年条例第六九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十九の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第九号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の表七十八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第九〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十八の項の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から、同表四十九の項の改正規定は公布の日から施行する。

(施行の日=令和元年六月二五日)

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十八の項イの改正規定は公布の日から、同表二十の項の改正規定は同年七月一日から施行する。

(令和元年条例第二号)

この条例は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年条例第二九号)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は同年一月一日から施行する。

2 東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成三十一年東京都規則第九十五号)附則第三条の規定に基づく準備行為を行う場合において、この条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第二条の表七十一の二の項において該当する事務は、施行日前においても、各特別区が処理することとする。

(令和元年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の表一の項及び十八の項の改正規定 公布の日

 第二条の表四十四の項の改正規定 令和二年六月二十一日

 第二条の表六十五の四の項の改正規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)第四条(覚せい❜❜剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

(令和二年条例第八八号)

この条例は、令和三年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の表一の項の改正規定 公布の日

 第二条の表二十四の二の項の改正規定 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十九号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=令和三年四月一日)

(令和三年条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十七の三の項の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一六号)

この条例中第一条の規定は令和五年四月一日から、第二条の規定は令和六年三月一日から施行する。

(令和五年条例第五三号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。ただし、第二条の表八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表四十四の項の改正規定(同項トに係る部分を除く。)は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和五年一二月一三日)

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 都条例第106号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
未施行情報
沿革情報
平成11年12月24日 都条例第106号
平成12年3月31日 都条例第13号
平成12年7月21日 都条例第149号
平成12年10月13日 都条例第165号
平成12年12月22日 都条例第200号
平成13年3月30日 都条例第20号
平成13年6月15日 都条例第81号
平成13年10月15日 都条例第101号
平成13年12月26日 都条例第114号
平成14年3月29日 都条例第23号
平成14年7月3日 都条例第116号
平成14年10月21日 都条例第141号
平成15年3月14日 都条例第8号
平成15年7月16日 都条例第103号
平成15年12月24日 都条例第141号
平成16年3月31日 都条例第9号
平成16年6月23日 都条例第113号
平成16年10月14日 都条例第132号
平成16年12月24日 都条例第149号
平成17年3月31日 都条例第6号
平成17年6月14日 都条例第102号
平成17年10月13日 都条例第116号
平成18年3月9日 都条例第2号
平成18年6月28日 都条例第96号
平成18年10月12日 都条例第131号
平成19年3月16日 都条例第10号
平成19年10月12日 都条例第108号
平成20年3月31日 都条例第8号
平成20年10月14日 都条例第98号
平成21年3月31日 都条例第8号
平成21年6月8日 都条例第63号
平成22年3月31日 都条例第14号
平成23年3月18日 都条例第15号
平成24年3月30日 都条例第14号
平成25年3月29日 都条例第25号
平成25年6月14日 都条例第102号
平成25年10月18日 都条例第113号
平成26年3月31日 都条例第19号
平成26年9月30日 都条例第110号
平成26年12月26日 都条例第149号
平成27年3月31日 都条例第12号
平成27年10月15日 都条例第115号
平成28年3月31日 都条例第69号
平成28年10月20日 都条例第93号
平成29年3月31日 都条例第9号
平成30年3月30日 都条例第6号
平成30年10月15日 都条例第90号
平成31年3月29日 都条例第7号
令和元年6月26日 都条例第2号
令和元年9月26日 都条例第29号
令和元年12月25日 都条例第68号
令和2年3月31日 都条例第13号
令和2年10月15日 都条例第88号
令和3年3月31日 都条例第6号
令和4年3月31日 都条例第11号
令和4年10月17日 都条例第117号
令和5年3月31日 都条例第16号
令和5年6月28日 都条例第53号
令和5年10月13日 都条例第77号