中野区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

2000年4月1日

要綱第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、区内に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における廃棄物の減量及び適正な処理を推進するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル未満のものをいう。

(2) 所有者等 次に掲げる者をいう。

 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者

 前号の管理組合が構成されていない場合においては、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

 建築物の全部を賃借その他の事由により、事実上占有して使用している者

 建築物の所有者から建築物に対する総合的な管理権限を与えられている者

(建築物の基準)

第3条 事業用建築物は、棟を単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、学校、病院、工場等同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は一棟の建築物とみなす。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、前条の規定による単位ごとに廃棄物管理責任者を1名選任する。

2 所有者等は、廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内に廃棄物管理責任者選任届(別記様式)により区長に届け出なければならない。

3 所有者等は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の現況を把握し、再利用に関する計画を作成するものとする。

4 所有者等は、当該建築物内又は当該建築物の敷地内に再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(占有者の責務)

第5条 建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、所有者及び廃棄物管理責任者に協力し、かつ、自らも廃棄物の排出抑制及び適正な処理を行い廃棄物の減量化に努めなければならない。

(廃棄物管理責任者の役割)

第6条 廃棄物管理責任者は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 建築物から生ずる再利用対象物及び廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握

(2) 建築物から生ずる廃棄物の発生及び排出抑制の推進

(3) 建築物から生ずる廃棄物の再利用資源化の推進

(4) 建築物利用者に対する廃棄物の発生及び排出抑制、再利用並びに資源化のための指導

(5) 区、所有者等との連絡調整

(6) 占有者、所有者等に対する廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置の要請

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2023年3月7日要綱第18号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年4月1日 要綱第127号

(令和5年4月1日施行)