中野区ボランティアシール交付要綱
2000年3月31日
要綱第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ボランティア活動に伴い排出される廃棄物の収集、運搬及び処分に当たり交付するごみ処理券(以下「ボランティアシール」という。)の交付について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「ボランティアシール」とは、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号。以下「規則」という。)第41条に規定する有料ごみ処理券の表面にボランティア承認スタンプを押したものをいう。
(ボランティアシールの交付)
第3条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者が区内で廃棄物を排出する場合にボランティアシールを交付することができる。
(1) 公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、公共の場所をボランティア活動により清掃して、一時的に廃棄物を排出する者
(2) 地域的な無償奉仕活動による行事によって、一時的に廃棄物を排出する者
3 前2項の規定にかかわらず、排出される廃棄物の量が日常のごみ収集作業に支障を生じる場合は、ボランティアシールは、交付しない。
(交付の申請)
第4条 ボランティアシールの交付を受けようとする者は、あらかじめ規則第45条第1項に規定する手数料減免申請書を提出する際に、区長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
(交付の決定)
第5条 区長は、前条の申請が適当と認めたときは、ボランティアシールの交付を決定する。
2 前項の交付の決定をしたときは、必要な種類の種別及び枚数のボランティアシールを交付する。
(譲渡禁止)
第6条 ボランティアシールの交付を受けた者は、これを第三者に譲渡してはならない。
(変更手続)
第7条 ボランティアシールの交付を受けた者は、その数量に過不足が生じたときは、区長に申し出なくてはならない。
(責務)
第8条 ボランティアシールの交付を受けた者は、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)の理念を尊び、資源化の可能な物をリサイクルし、及び分別して排出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、中野区清掃事務所長が別に定める。
附則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に東京都から交付されたボランティアシールについては、区長が交付したものとみなす。
別表(第3条関係)
適用範囲 | 適用範囲に関する解釈 | |
区内の公園、広場、河川及びその他の公共の場所の清潔保持及び向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により、清掃して一時的に出る廃棄物を排出する者(当該活動の主催者が管理者等による場合並びに廃棄物の分別及び資源化可能物のリサイクルが行なわれない場合を除く。) | 主催者 | 1 町会、自治会、老人会、婦人会、子供会、商店会等の地域で活動する任意団体、学校の生徒の有志及び個人が該当し、当該団体等の地域的な活動を適用範囲とする。 2 商店会や企業等の営利団体であっても、除外するものでない。 |
清潔保持、向上等を目的 | 清潔保持向上を目的とした活動が対象になるのであり、ボランティア活動の全てが該当するものではない。 | |
ボランティア活動 | ボランティア活動は、自発性(自主性)、奉仕制(非営利制及び無償性等)に基づき行なわれる活動であり、次の活動は、適用範囲としない。 (1) 義務を果たすための活動 (2) 営利団体等による宣伝的な活動 (3) 対価を金銭で受取る活動 (4) 特定の人々のために行う活動 | |
一時的 | 管理者による平均清掃回数を大幅に上回っているもので、管理者が清潔保持の義務を怠っていると思われる場合は、適用範囲としない。 | |
主催者が管理者等による場合 | 管理者責任の徹底を図るため、管理者が主催する場合は、適用範囲としない。 | |
まつり、盆踊り等の地域的な無償奉仕活動による行事から一時的に排出される廃棄物を排出する者(行事に参加する露天商等並びに廃棄物の分別及び資源化可能物のリサイクルが行なわれない場合は除く。) | 主催者 | 1 町会、自治会、老人会、婦人会、子供会等の地縁団体が主催する行事を適用範囲とする。 2 公的機関が主催する場合は、適用範囲としない。 3 企業等が営利を目的として主催する場合は、適用範囲としない。 |
行事 | 1 地域的な無償奉仕活動による行事から排出されるごみを交付対象とし、町会等自治団体の打合せ、役員会等の内部的な行事は適用範囲としない。 2 交付対象となる行事は、下記の条件を全て満たしているものとする。 (1) 健全な地域社会の形成に寄与すること。 (2) 公共の福祉の増進に寄与すること。 (3) 不特定多数の住民が参加できること。 (4) その行事への参加が有料でないこと。 | |
露天商等 | 露天商等の営利を目的とする事業活動から排出されるごみについては、適用範囲としない。営利を目的とするとは、直接的な営利のみならず宣伝等も含むものとする。 行事に伴って排出されるごみと営利を目的とする事業活動から排出されるごみは、区分し排出すること。 |