中野区災害見舞金等支給要綱
昭和60年3月25日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区の区域内において災害を受けた区民に対する見舞金等(以下「見舞金等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 区民災害時に中野区に居住していた者及び中野区に従業員5人以下の小規模な事業所(以下「小規模事業所」という。)を有し、常時事業活動をしていた者をいう。
(2) 住家現に人が居住のために常時使用している建物をいう。
(3) 世帯同一生計関係にある実際の生活単位をいう。
(4) 床上浸水住家にあつては、浸水が住居の床上(根太面)に達したもの又は土砂、竹木等のたい積により一時的に居住することができない状態になつたものをいい、小規模事業所にあつては、事業活動等に使用する土間、板間、タタキで機械類、生産品、商品等が置かれている所に浸水した状態をいう。
(5) 負傷入院1週間以上又は、通院3週間以上の負傷をいう。
(災害の範囲)
第3条 見舞金等を支給することができる災害の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住家の全焼、半焼及び消火活動による水損
(2) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖くずれ等異常な自然現象(以下「自然現象」という。)による住家の全壊・半壊及び床上、床下浸水並びに小規模事業所の床上浸水
(3) 火災及び自然現象による負傷及び死亡
(見舞金等の支給)
第4条 区長は、区民が災害を受けたときは、次の者に対し別表に定めるところにより見舞金等を支給する。ただし、当該災害がその者又はその者と同居する者若しくはその者が営む事業に従事する者の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。
(1) 前条第1号に規定する災害の場合災害を受けた住家に居住していた世帯主
(2) 前条第2号に規定する災害の場合災害を受けた住家に居住していた世帯主又は災害を受けた小規模事業所において事業活動をしていた事業主
(3) 前条第3号に規定する災害の場合災害を受けた区民(死亡の場合は、その遺族の代表者)
(適用除外)
第5条 この要綱による見舞金等の支給については、地震による災害の場合及び中野区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年中野区条例第32号)の規定に基づき災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給する場合には適用しない。
附則
1この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2中野区災害応急対策要綱(昭和58年9月10日要綱第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成元年3月30日要綱第23号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(1990年5月17日要綱第78号)
この要綱は、1990年5月17日から施行する。
附則(1993年3月23日要綱第41号)
この要綱は、1993年4月1日から施行する。
別表
1 火災、消火活動による災害
災害 世帯 | 全、半焼 | 消火活動による水損 |
一般世帯 | ¥40,000 | ¥15,000 |
単身世帯 | ¥15,000 | ¥5,000 |
2 自然現象による災害
災害 世帯等 | 全、半壊 | 床上浸水 | 床下浸水 |
一般世帯 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥10,000 |
単身世帯 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
小規模事業所 |
| ¥10,000 |
|
3 負傷、死亡
負傷 | 死亡 |
¥20,000 | ¥50,000 |
注(1) 一般世帯とは、単身世帯以外の世帯をいう。