中野区災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月19日
条例第32号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に対する災害障害見舞金の支給及び災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて区民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 区民 災害により被害を受けた当時、中野区の区域内に住所を有していた者をいう。
(災害弔慰金の支給)
第3条 区長は、区民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金(以下「弔慰金」という。)を支給する。ただし、中野区の区域外で生じた災害により死亡したときは、その災害が次の各号のいずれかに該当する場合に限り弔慰金を支給する。
(1) 1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害として、住居の滅失した世帯の数が5以上であるもの
(2) 被害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われたもの(前号に該当するものを除く。)
(遺族の範囲)
第4条 前条に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この条において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
(弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの弔慰金の額は、当該死亡した者が死亡当時においてその死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,000,000円とし、その他の場合にあつては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第10条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、その者は、当該災害によつて死亡したものと推定する。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合及び令第2条で定める場合には支給しない。
(支給の手続)
第8条 区長は、弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、中野区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより弔慰金を支給するものとする。
2 区長は、弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(支給の効果)
第9条 第4条に定める遺族の1人に支給された弔慰金は、その遺族全員に支給されたものとみなす。
(見舞金の額)
第11条 障害者1人当たりの見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては2,500,000円とし、その他の場合にあつては1,250,000円とする。
(災害援護資金の貸付け)
第13条 区長は、東京都の区域内において災害救助法による救助が行われた災害により次の各号に掲げる被害を受けた区民の世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金(以下「援護資金」という。)の貸付けを行うものとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷
(2) 住居又は家財の損害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね3分の1以上である損害
2 前項に掲げる世帯は、その所得について規則で定める要件に該当するものでなければならない。
(援護資金の限度額)
第14条 援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じそれぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額が当該家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居についての被害金額が当該住居の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「住居の損害」という。)がない場合 1,500,000円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した場合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合(本号エに該当する場合を除く。) 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失した場合 3,500,000円
(保証人及び利率)
第15条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、保証人を立てることができる。
2 援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。
(令元条例4・全改)
(貸付けの申込み)
第16条 援護資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、区長に申し込まなければならない。
(令元条例4・一部改正)
(償還)
第17条 援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、区長が特別の事情があると認める場合は、据置期間を5年とすることができる。
2 援護資金の償還は、元利均等の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。ただし、援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。
(令元条例4・一部改正)
(償還免除)
第18条 区長は、借受人が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 借受人が、第22条の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 保証人が、当該援護資金の償還未済額を償還することができると認められるとき。
(令元条例27・一部改正)
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、その期間の利子はこれを付さない。
(令元条例27・一部改正)
(一時償還)
第20条 区長は、偽りその他不正な手段により援護資金の貸付けを受けた者又は償還金の支払を怠つた者に対し、第17条第1項の規定にかかわらず援護資金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。
(違約金)
第21条 借受人が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(令元条例4・一部改正)
(報告等)
第22条 区長は、償還金の支払を猶予し、又は援護資金の償還未済額の全部若しくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、借受人又はその保証人の収入又は資産の状況について、借受人若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。
(令元条例27・追加)
(中野区災害弔慰金等支給審査委員会)
第23条 法第18条の規定により、中野区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、区長の諮問に応じ、弔慰金及び見舞金の支給に関する事項を調査審議し、答申する。
3 委員会は、委員5人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 前3項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例27・追加)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日以後に生じた災害に関して適用する。
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する援護資金の貸付けに係る第15条第2項及び第17条第1項の適用については、第15条第2項中「年3パーセント以内で規則で定める率」とあるのは「年1.5パーセント」と、第17条第1項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。
(令元条例4・一部改正)
(令元条例4・令元条例27・一部改正)
付則(昭和50年4月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条及び第11条の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月6日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和56年6月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第11条の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年12月8日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和62年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第11条の規定は、当該災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第14条の規定は、同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年7月7日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成23年11月1日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する弔慰金の支給について適用する。
附則(令和元年7月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条、第16条、第17条第2項、第21条並びに付則第2項及び第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の次に2条を加える改正規定(第23条を加える部分に限る。)及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第23条第3項の規定による委員の委嘱に係る手続その他必要な行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第18条、第19条第1項及び第22条の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
4 改正後の第23条の規定は、令和元年8月1日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び当該災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
別表(第10条関係)
(1) 両眼が失明したもの
(2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
(3) 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5) 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
(6) 両上肢の用を全廃したもの
(7) 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
(8) 両下肢の用を全廃したもの
(9) 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの