中野区防災資材倉庫の設置及び管理に関する要綱

昭和56年1月30日

要綱第2号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、軽可搬消火ポンプ等の防災資機材の保管場所として、防災資材倉庫(以下「倉庫」という。)を設置することにより、区民が行う初期消火活動の能力を高めるとともに、地域防災住民組織(以下「住民組織」という。)の活動拠点を整備し、区民の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。

(設置場所)

第2条 倉庫の設置場所は、次に掲げる土地とし、住民組織の希望する場所のうちから総務部防災担当課長(以下「防災担当課長」という。)が指定する。

(1) 防火水槽の設置されている区有地

(2) 防火水槽周辺の民有地

(2019要綱52・一部改正)

(協定の締結)

第3条 区長は、民有地に倉庫を設置する場合、前もつて倉庫設置場所の土地所有者(以下「土地所有者」という。)と、倉庫の設置等に関する協定(別記協定書)を締結しなければならない。

(設置棟数)

第4条 倉庫の設置棟数は、1住民組織につき1棟とする。ただし、中野区地域防災住民組織に対する資機材等の交付要綱(昭和52年中野区要綱第92号)第3条第1項の表備考の規定に該当するときは、2棟以上設置することができる。

2 倉庫の概要は、別に定める。

(格納物)

第5条 倉庫に格納できるものは、軽可搬消火ポンプ及びその他の防災資機材とする。また、動力燃料以外の危険物を搬入しないものとする。

(貸与)

第6条 倉庫は住民組織の代表者に貸与するものとする。

2 防災担当課長は、倉庫を貸与する場合、住民組織の代表者から預り書(別記第1号様式)を受領しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(管理)

第7条 倉庫を貸与された住民組織の代表者は、その点検及び清掃に努めるものとする。

(通報)

第8条 住民組織の代表者及び土地所有者は、倉庫に破損等の事故が発生した場合、速やかに防災担当課長に報告するものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(修理)

第9条 防災担当課長は、住民組織の代表者等から倉庫に関し破損等の通報を受けた場合は、直ちに調査を行い、修理等の処置をし、住民組織の代表者及び土地所有者に報告しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(経費)

第10条 倉庫の設置、移設、撤去及び修理に要する経費は区が負担する。

この要綱は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和61年4月1日要綱第61号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(1998年7月31日要綱第109号)

この要綱は、1998年7月31日から施行する。

(2001年4月27日要綱第129号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年3月30日要綱第93号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年3月31日要綱第81号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区防災資材倉庫の設置及び管理に関する要綱

昭和56年1月30日 要綱第2号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和56年1月30日 要綱第2号
平成13年4月27日 要綱第129号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成19年3月30日 要綱第93号
平成23年3月31日 要綱第81号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年11月29日 要綱第159号