中野区地域防災住民組織に対する資機材等の交付要綱

昭和52年1月10日

要綱第92号

―昭和51年4月21日決定―

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が大地震及びその他の災害にそなえて、被害の軽減をはかるとともに、応急対策が確実迅速に実施できるよう自発的に組織された防災住民組織に対し、資機材等の交付について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、地域防災住民組織とは、前条の目的を達成するために結成された組織で、中野区地域防災住民組織結成に伴う経費助成金交付要綱(昭和52年中野区要綱第95号)第7条に定める地域防災住民組織結成報告書を区長に提出したものをいう。

(交付資機材等)

第3条 区長は、地域防災住民組織(以下「組織」という。)に対し、次に定める資機材等を1組織1回交付する。

品目

数量

小型発電機

1台

投光器(300Wランプ1灯・三脚スタンド1脚セット)

1セット

コードリール

1台

組立式リヤカー

1台

トランジスタメガホン

1台

1流

懐中電灯

4個

シャベル

6本

とびぐち

2本

平バール

6本

バチヅル

1本

のこぎり(大)

3本

のこぎり(小)

3本

バラシバール

6本

両口ハンマー

3本

ボトルクリッパー

3本

ブリキバサミ

3丁

手斧

6丁

油圧ジャッキ

3台

標識ロープ(20m)

3本

救援ロープ(30m)

12本

一輪車

3台

資機材運搬袋

3枚

車椅子

1台

担架

2台

ヘルメット

5個

背負い式救助脱出用具

2個

備考 2001世帯以上又は地域面積が0.15平方キロメートル以上の大規模組織及び環状7号線、青梅街道、山手通り及び目白通りのいずれかが地域内の概ね中央部分を通過している組織には、各品目について2倍の数を交付することができる。

2 前項で交付した資機材等が破損、故障又は修理不可能となつた場合は、当該資機材等を再交付する。

3 第1項に定めるもののほか、区長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で資機材等を交付することができる。

(交付の申請)

第4条 資機材等の交付を受けようとする組織の代表者は、資機材等交付申請書(別記第1号様式)により、区長に資機材等の交付申請をするものとする。

(資機材等の交付)

第5条 区長は、前条の申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、適正と認めたときは当該組織の代表者に対し、資機材等交付決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

2 区長は、交付の決定をした組織の代表者から、資機材等の交付の請求を受けたときは、資機材等受領書(別記第3号様式)を徴し、資機材等を交付する。

この要綱は、昭和51年4月21日から実施する。ただし、この要綱実施以前にすでに結成されている組織で、区長が交付を必要と認めた場合は、この要綱を適用することができる。

(1991年3月30日要綱第62号)

この要綱は、1991年4月1日から施行する。

(1998年7月31日要綱第107号)

この要綱は、1998年7月31日から施行する。

(2001年4月27日要綱第130号)

この要綱は、2001年4月27日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2017年2月2日要綱第18号)

この要綱は、2017年2月2日から施行する。

(2021年11月29日要綱第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区地域防災住民組織に対する資機材等の交付要綱

昭和52年1月10日 要綱第92号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
昭和52年1月10日 要綱第92号
平成13年4月27日 要綱第130号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成29年2月2日 要綱第18号
令和3年11月29日 要綱第159号