中野区老人クラブ連合会補助金交付要綱
平成元年4月24日
要綱第50号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に対して、その運営経費を補助することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる連合会は、中野区老人クラブ助成要綱(昭和57年中野区要綱第58号)に基づき、区から補助を受けている老人クラブの連合体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、連合会が支出する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 社会奉仕活動に要する経費
(2) 教養講座開催に要する経費
(3) 健康増進活動事業に要する経費
(4) その他区長が必要と認める経費
(補助額)
第4条 補助額は、予算の範囲内において区長が定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 連合会は、補助を受けようとするときは、次に掲げる書類により区長に申請するものとする。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書
(3) 役員名簿
(4) 会則
2 区長は前項の規定による補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の請求に基づき、連合会に対し、補助金を一括して交付するものとする。
(事情変更による決定内容の変更)
第9条 区長は、補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定内容(条件を含む。以下同じ。)を変更することができる。ただし、経過した期間にかかる部分ついては、この限りでない。
(遂行命令)
第10条 区長は、連合会の活動及び運営が補助金の交付の決定内容に従って遂行されていないと認めるときは、その内容に従って遂行すべきことを命ずることができる。
(承認事項)
第11条 連合会が活動を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けさせるものとする。
(変更の届出)
第12条 連合会は、補助金の申請内容について変更が生じたときは、変更事項届(別記第5号様式)により、その都度区長に届け出るものとする。
(実施状況報告)
第13条 連合会は、区長が必要と認めたときは、活動の実施状況について、報告書を提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 連合会は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したとき又は活動の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、これらの事実があったときから20日以内に次に掲げる書類により区長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書
(3) 活動内容報告書
(決定の取消し)
第15条 区長は、連合会が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第3条に定める経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容その他、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(補助金の使途制限)
第17条 連合会は、次の経費に補助金を使用してはならない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類の購入等しゃしにわたる食糧費
(3) その他老人クラブ活動に要する経費として不適当と認められる経費
(帳票類の保存)
第18条 連合会はこの補助金の使途にかかる領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時区長の指導監査を受けるものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)によるものとする。
附則
この要綱は、平成元年4年25日から施行する。
附則(1994年9月30日要綱第100号)
この要綱は、1994年11月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。