中野区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱
1995年8月9日
要綱第95号
注 2023年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、水害が区内の広範囲に発生した場合における水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関して、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号。以下「条例」という。)及び中野区特別区税条例施行規則(昭和40年中野区規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水害 中野区の区域内において生じた河川の溢水、内水氾濫等による水災害をいう。
(2) 床上浸水 水害による家屋の床上浸水で、中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号)に基づき設置された中野区災害対策本部の被害実態調査により認定されたものをいう。
(3) 水害被災者 水害により死亡し、若しくは法第292条第1項第10号に規定する障害者となった者又は床上浸水の被害を受けた者をいう。
(4) 合計所得金額 災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日自治税企第12号自治事務次官通知)に定める災害被害者に対する地方税の減免措置等の取扱い例(以下「取扱い例」という。)第3の2(1)(イ)に規定する合計所得金額(次に掲げる金額がある場合は、当該金額を含む。)をいう。
ア 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額又は同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額
イ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額又は同条第12項に規定する条約適用配当等の額
(5) 納税義務者 条例第9条第1号に掲げる納税義務者をいう。
(2023要綱155・一部改正)
(減免の対象)
第3条 納税義務者が水害被災者となった場合は、水害発生日の属する年度にその者が納付すべき特別区民税・都民税の税額(条例第2章第2節の規定により分離課税の対象となる退職所得に係る税額を除く。以下同じ。)のうち、当該水害発生日以後に納期の末日が到来することとなる税額(以下「納期未到来税額」という。)を対象として減免するものとする。
(減免の基準)
第4条 納税義務者が水害により死亡し、又は障害者となった場合の特別区民税・都民税の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 死亡した場合 納期未到来税額の全部を免除する。
(2) 障害者となった場合 納期未到来税額の10分の9に相当する額を軽減する。
(1) 500万円以下の場合 納期未到来税額の全部を免除する。
(2) 500万円を超え750万円以下の場合 納期未到来税額の2分の1に相当する額を軽減する。
(3) 750万円を超え1000万円以下の場合 納期未到来税額の4分の1に相当する額を軽減する。
(補則)
第5条 水害の被害の程度により中野区災害対策本部が設置されない場合において、区長が特に水害被災者に対する税の減免措置を必要と認めるときは、取扱い例を参考として別に定める。
(2023要綱155・一部改正)
附則
1 この要綱は、1995年8月9日から施行する。
2 水害により被害を受けた納税者に対する区税の減免および徴収猶予等に関する実施要綱(平成2年8月3日総務部長決定)は、廃止する。
附則(2011年3月22日要綱第43号)
この要綱は、2011年3月22日から施行する。
附則(2023年8月30日要綱第155号)
1 この要綱は、2023年8月30日から施行する。
2 改正後の第2条第4号の規定は、この要綱の施行の日以後に中野区特別区税条例(昭和39年中野区条例第58号)第36条第2項の申請書(以下「申請書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申請書を提出した場合については、なお従前の例による。