中野区予算事務規則

昭和51年10月22日

規則第51号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

東京都中野区予算事務規則(昭和39年中野区規則第3号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(通則)

第1条 中野区の予算事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(基本的事項)

第2条 予算は、区民の福祉を増進するため、区政の総合的かつ長期的展望をもつて編成し、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部並びに会計室、区議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長(同規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長を含む。)並びに会計室長、区議会事務局長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(3) 課長 中野区組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長及び同規則第6条第1項に規定する担当課長並びに会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(4) 財務会計システム 庁内情報ネットワークシステム(中野区デジタル政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に規定する庁内情報ネットワークシステムをいう。)上で区の文書事務及び財務会計事務を処理するシステムをいう。

(平31規則28・令4規則25・令8規則6・一部改正)

(予算事務の指導統括等)

第4条 予算事務の指導統括は、企画部長が行う。

2 企画部長は、予算事務の効率的かつ適正な執行を期するため、予算事務に関して報告を徴し、又は調査することができる。

3 部の予算事務の指導調整は、部長が行う。

(平31規則28・一部改正)

(予算科目の区分)

第5条 歳入歳出予算の款、項及び目、節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、歳入歳出予算の目は、事務事業及び事業メニューに区分することができる。

(令4規則25・一部改正)

(財務会計システム)

第5条の2 第8条の規定による歳入歳出予算の見積書の作成及び提出、第13条の規定による予算執行計画の作成及び提出、第14条の規定による執行計画の変更、第17条の規定による歳出予算の配当及びその取消し、第18条の規定による歳出予算の執行委任、第20条の規定による歳出予算の流用、第21条の規定による予備費の充用並びに第24条の規定による歳入予算の所属決定通知に係る事務は、財務会計システムにより処理するものとする。

第2章 予算の編成

(編成方針)

第6条 予算の編成は、別に区長が定める予算編成方針に基づき行うものとする。

(事務処理方針)

第7条 企画部長は、予算の作成に関する事務処理方針を定め、部長に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第8条 部長は、前条の事務処理方針に基づき、その所管する部の事業に係る翌年度の歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書(以下「予算見積書等」という。)を審査調整し、企画部長に、その指定する期日までにこれを提出しなければならない。

2 前項の予算見積書等には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業の概要(事業実績及び効果を含む。)及び計画書

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳を明らかにする書類

(3) 見積の基礎となつた法令及び通達類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(平31規則28・一部改正)

(査定及び予算説明書の作成)

第9条 企画部長は、前条第1項の予算見積書等を調整し、特別区債及び一時借入金の限度額並びに歳出予算各項の経費の金額の流用の限度に関する資料とともにこれを区長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 企画部長は、前項の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第10条 部長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を企画部長に報告しなければならない。

2 前項のほか、補正予算の編成の手続については、前2条の規定の例による。

3 暫定予算の編成の手続については、区長が別に定める場合を除き、前2条の規定の例による。

(平31規則28・一部改正)

(予算成立の通知)

第11条 予算が成立したときは、企画部長は、これを会計管理者及び部長に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

第3章 予算の執行

第1節 通則

(執行方針)

第12条 予算の執行は、別に定める予算執行方針に基づき行うものとする。

(執行計画の策定)

第13条 部長は、第11条の規定による通知を受けたときは、速やかに年度間の予算執行計画を作成し、企画部長に提出しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(執行計画の変更)

第14条 部長は、前条の予算執行計画を変更することができる。

2 前項の変更をする場合において予算の追加配当を必要とするときは、理由を示して企画部長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の変更をする場合において同目内の同節の間の予算執行計画を変更するときは、企画部財政課長(以下「財政課長」という。)に協議をしなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(執行状況の把握)

第15条 部長は、予算の執行状況を常に把握しなければならない。

(協議)

第15条の2 主管の課長以外の課長が所管する事務に係る予算に直接の影響を与える事案の決定に当たつては、当該課長に協議をしなければならない。

2 補助金、交付金又は委託金の交付申請又は精算報告に当たつては、財政課長に協議をしなければならない。

(平31規則28・一部改正)

第2節 歳出予算及び債務負担行為

(歳出予算の事務事業区分)

第16条 歳出予算は、歳入歳出予算事項別明細書の説明欄に掲げる事業メニューの区分によりこれを執行し、経理しなければならない。

(配当)

第17条 企画部長は、第13条の予算執行計画及び第14条の規定による予算執行計画の変更に基づき、歳出予算を配当しなければならない。ただし、財政運営上の必要があると認めるときは、その全部又は一部を配当しないことができる。

2 企画部長は、事業計画の変更その他により経費の全部又は一部が必要でなくなつた場合は、前項の規定による歳出予算の配当の全部又は一部を取り消すことができる。

3 企画部長は、第1項の規定により歳出予算を配当したとき又は前項の規定によりその配当を取り消したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(執行委任)

第18条 部長は、配当された歳出予算のうち、他の部において執行する必要があるものについては、その執行を当該他の部長に委任することができる。

2 歳出予算の執行を委任したときは、部長は、これを会計管理者に通知しなければならない。

3 予算の執行委任を受けた部長は、その予算の執行状況を、予算の執行を委任した部長に報告しなければならない。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算は、予算の配当があつた後でなければ、これを執行することができない。

2 支出負担行為は、配当された予算額を超えてしてはならない。

3 歳入歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の収入を財源とする事業については、それを収入したとき又は収入することが法令の規定等に基づき確実であるときを除き、支出負担行為をしてはならない。ただし、区長が特に承認した場合は、この限りでない。

(流用)

第20条 歳出予算の経費の金額は、各目の間及び各節の間において相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、部長は、執行上やむを得ない場合に限り、財政課長に協議をし、一般会計にあつては各節の間に、特別会計にあつては各目の間及び各節の間において相互にこれを流用することができる。

3 部長は、前項の規定により歳出予算の経費の金額を流用したときは、速やかにこれを会計管理者及び企画部長に通知しなければならない。

4 予算に定める歳出予算の各項の間の流用については、前項の規定を準用する。

(平31規則28・令4規則25・一部改正)

(予備費の充用)

第21条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書により企画部長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 企画部長は、前項の申請があつた場合において、速やかに審査のうえ承認したときは、予備費を充用し、これを会計管理者及び当該部長に通知しなければならない。

3 前項の通知は、これを第17条第1項の規定による配当とみなす。

(平31規則28・一部改正)

(債務負担行為)

第22条 債務負担行為に基づく支出負担行為は、債務負担行為の限度額を超えて行うことができない。

2 第19条、第20条及び第21条の規定並びに別に定めるものを除き、この節の規定は、これを債務負担行為に準用する。

(細節)

第23条 企画部長は、予算の統制上必要があるときは、歳出予算の節を細分して細節を設けることができる。

2 前項の細節は、これを歳出予算の節とみなし、この章の規定を適用する。

(平31規則28・一部改正)

第3節 歳入予算

(所属決定通知)

第24条 歳入予算の所属決定通知は、企画部長が行う。

2 前項の規定による通知の内容は、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(収入の確保)

第25条 歳入予算は、法令又は契約その他の定めるところにより、合理的かつ公正な額により収入の適正な確保に努めなければならない。

(歳入科目の新設)

第26条 部長は、歳入科目の新設を必要とするときは、科目新設申請書により企画部長に申請しなければならない。

2 企画部長は、前項の規定による申請があつた場合において、歳入科目を新設したときは、速やかに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

第4章 予算の繰越使用

(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)

第27条 部長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰り越して使用しようとするとき又は繰越明許に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を、企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画部長は、前項に規定する調書を審査調整し、承認したときは、速やかにこれを会計管理者及び当該部長に通知しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(事故繰越し)

第28条 部長は、事故繰越しを行う必要があるとき又は区長の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、当該年度経過後支出額その他を確定したときは、事故繰越見積書又は事故繰越調書を、企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する調書について準用する。

(平31規則28・一部改正)

(繰越計算書の作成)

第29条 企画部長は、第27条第1項の継続費繰越調書及び繰越明許費繰越調書並びに前条第1項の事故繰越調書に基づき、翌年度の5月31日までに当該繰越しに係る経費に関する繰越計算書を作成し、区長に提出しなければならない。

(平31規則28・一部改正)

(繰越使用の経費)

第30条 第27条の規定に基づき翌年度に繰越した経費については、第17条第1項の規定による配当があつたものとみなす。

第5章 雑則

(記録管理)

第31条 企画部長は、次に掲げる事項を記録管理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計に関すること。

(2) 歳出予算の配当に関すること。

(3) 歳出予算の流用に関すること。

(4) 予備費の充用に関すること。

(5) 継続費及び繰越明許費に関すること。

(6) 事故繰越しに関すること。

(7) 債務負担行為に関すること。

(8) 特別区債に関すること。

(9) 一時借入金に関すること。

2 部長は、その所管する部の事務に係る予算について、次に掲げる事項を記録管理しなければならない。

(1) 歳入歳出予算現額に関すること。

(2) 歳出予算の流用に関すること。

(3) 執行委任に関すること。

(4) 継続費及び繰越明許費に関すること。

(5) 事故繰越しに関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(平31規則28・一部改正)

附則

この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

附則(昭和52年4月30日規則第26号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

附則(昭和53年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年9月27日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和55年2月28日規則第11号)

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

附則(昭和57年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月31日規則第25号抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月15日規則第35号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成9年4月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年9月29日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月22日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月17日規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区予算事務規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の第11条、第13条、第14条、第18条、第20条第2項若しくは第3項、第21条第1項若しくは第2項、第26条又は第31条第2項の規定により、経営室又は管理会計室の予算に関し、経営室又は管理会計室の部長として、政策室の事務を担任する副区長がした又は政策室の事務を担任する副区長に対してした予算の成立の通知、予算執行計画の作成若しくは変更、歳出予算の執行委任、その通知若しくはその執行状況の報告、歳出予算の流用若しくはその通知、予備費の充用の申請若しくは通知、歳入科目の新設の申請若しくは通知又は予算の記録管理は、改正後の第11条、第13条、第14条、第18条、第20条第2項若しくは第3項、第21条第1項若しくは第2項、第26条又は第31条第2項の規定により、経営室の事務を担任する副区長若しくは管理会計室の事務を担任する副区長がした又は経営室の事務を担任する副区長若しくは管理会計室の事務を担任する副区長に対してしたものとみなす。

附則(平成20年3月31日規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区予算事務規則の規定は、平成22年6月15日から適用する。

附則(平成23年3月31日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和8年2月18日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

中野区予算事務規則

昭和51年10月22日 規則第51号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 財務/第1節 予算・会計・契約
沿革情報
◆ 昭和51年10月22日 規則第51号
◇ 昭和52年4月30日 規則第26号
◇ 昭和53年5月1日 規則第22号
◇ 昭和54年9月27日 規則第40号
◇ 昭和55年2月28日 規則第11号
◇ 昭和57年7月1日 規則第26号
◇ 昭和58年3月28日 規則第15号
◇ 昭和58年6月25日 規則第30号
◇ 昭和59年3月31日 規則第25号
◇ 昭和60年3月30日 規則第16号
◇ 昭和61年3月31日 規則第16号
◇ 平成5年6月15日 規則第35号
◇ 平成9年4月1日 規則第37号
◇ 平成9年9月29日 規則第53号
◇ 平成10年4月1日 規則第24号
◇ 平成10年7月6日 規則第56号
◇ 平成12年3月31日 規則第27号
◇ 平成13年3月31日 規則第30号
◇ 平成14年3月22日 規則第10号
◇ 平成15年4月1日 規則第40号
◇ 平成16年3月31日 規則第36号
◇ 平成17年4月1日 規則第60号
◇ 平成19年3月30日 規則第56号
◇ 平成19年8月17日 規則第73号
◇ 平成20年3月31日 規則第50号
◇ 平成21年3月31日 規則第32号
◇ 平成23年3月1日 規則第11号
◇ 平成23年3月31日 規則第39号
◇ 平成31年3月29日 規則第28号
◇ 令和4年3月22日 規則第25号
◇ 令和8年2月18日 規則第6号