中野区工事請負契約等の代金の前金払等に関する要綱
1991年3月25日
要綱第68号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区公共工事の前払金取扱要綱(昭和52年中野区要綱第124号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号。以下「規則」という。)第48条の規定に基づく工事請負契約並びに工事に係る設計、調査及び監理並びに測量の委託契約(以下「設計等委託契約」という。)の代金の前金払及び規則第48条の2の規定に基づく工事請負契約の代金の中間前金払に関し、その対象となる契約の範囲、前払金及び中間前払金の額の算定方法、支払手続その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(前金払対象契約)
第2条 前金払の対象となる契約は、次に掲げる要件を満たす工事請負契約(単価契約によるものを除く。)及び設計等委託契約とする。
(1) 契約金額が3,000,000円以上のものであること。
(2) 履行期限が契約締結の日から60日を超えるものであること。
(2019要綱36・2019要綱134・一部改正)
(前払金の額の算定方法)
第3条 工事請負契約の前払金の額は、当該契約金額の4割に相当する額(当該額に100,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、600,000,000円を限度とする。
2 設計等委託契約の前払金の額は、当該契約金額の3割に相当する額(当該額に100,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50,000,000円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、総務部長は、必要があると認めるときは、前払金の額を減額することができる。
(2019要綱36・2019要綱134・2024要綱182・一部改正)
(2019要綱134・一部改正)
(前払金に関する条件明示及び特約)
第5条 工事請負契約及び設計等委託契約を発注しようとするときは、あらかじめ契約申込者に対し、前金払の可否及び前払金の額又は割合その他前金払に関して必要な事項を、契約条件として明示しておかなければならない。
2 前金払をする場合は、契約書に当該前払金の額を記載し、又は規則第23条第1項第2号に規定する電子契約書に当該前払金の額を記録するほか、次に掲げる特約を付するものとする。
(1) 前払金の請求及び支払の手続に関すること。
(2) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。
(3) 前払金を支払った場合の部分払の限度額に関すること。
(4) 前払金の使途制限に関すること。
(5) 前払金に係る保証契約の変更に関すること。
(6) 契約解除等の場合における前払金の返還に関すること。
(2024要綱198・一部改正)
(前払金の支払手続)
第6条 契約の相手方から当該契約に基づく前払金の請求書及び保証事業会社が作成した当該前払金に係る保証証書が提出されたときは、第3項に定める場合を除き、遅滞なく前払金を支払うものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定による保証証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証事業会社が定め、かつ、総務部長が認める措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提出したものとみなす。
3 あらかじめ工事着手時期を指定した場合その他特別の理由がある場合においては、前払金の支払時期を別に指定することができる。
(2024要綱198・一部改正)
2 前項の差額を追加して支払う場合においては、あらかじめ契約の相手方に保証契約を変更させ、その保証証書を提出させるものとする。
4 第1項の差額を返還させようとする場合は、返還期限を指定して契約の相手方に請求するものとする。この場合において、相手方が指定期限までに返還しないときは、返還未済額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を徴収するものとする。
5 契約変更により契約金額を2割以上増減した場合であっても、当該変更時において次の各号のいずれかに該当するときは、前払金を追加して支払い、又は返還させることを要しないものとする。
(1) 履行期限までの残日数が30日未満であるとき。
(2) 第1回目の部分払が執行済みであるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特にその必要がないと認めるとき。
(2024要綱198・一部改正)
(契約解除等に伴う前払金の返還)
第8条 規則第48条第3項の規定に基づき前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める割合を乗じて得た額を利息として徴収するものとする。
2 契約の解除を理由として前払金の返還を命じようとする場合において、工事の出来高の代価として未払いの部分があるときは、当該未払いの代価を相殺した額の返還を命じるものとする。
(2年度以上にわたる工事等の前払金)
第9条 前払金は、履行期限が2年度以上にわたる工事及び設計等で、前払金を支払った年度内に当該前払金相当額の工事の出来高が見込めない場合にあっても、第3条の規定により算定した額の全額を支払うものとする。
2 予算執行の都合上、契約を締結した年度内に前払金の全部又は一部を支払うことができない場合は、次年度開始後速やかにこれを支払うものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(中間前払金の額の算定方法)
第11条 中間前払金の額は、当該契約金額の2割に相当する額(当該額に100,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300,000,000円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、必要があると認めるときは、その中間前払金の額を減額することができる。
(2019要綱36・2019要綱134・2024要綱182・一部改正)
2 前項の請求があったときは、総務部長は、その内容を調査し、次に掲げる要件を満たしているときは、中間前金払の請求に係る認定をするものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでの間に実施すべきものとされている当該工事に係る作業が履行されていること。
(3) 既に履行された当該工事に係る作業に要した経費が、当該契約金額の5割以上の額に相当するものであること。
(2019要綱36・一部改正)
(補則)
第14条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1991年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際現に成立している契約に係る前払金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(1992年3月31日要綱第51号)
1 この要綱は、1992年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に成立している契約に係る前払金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(2001年3月30日要綱第78号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第33号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第69号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第130号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年4月1日要綱第98号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年1月19日要綱第5号)
この要綱は、2009年2月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第55号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年6月15日要綱第121号)
この要綱は、2010年6月15日から施行する。
附則(2010年7月28日要綱第135号)
この要綱は、2010年8月1日から施行し、改正後の第10条から第13条までの規定は、同日以後に公告する工事請負契約について適用する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年9月25日要綱第134号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2024年8月26日要綱第182号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第11条第1項の規定は、施行日以後に公告した工事請負契約に係る前金払及び中野区契約事務規則(昭和39年中野区規則第23号)第48条の2第1項に規定する中間前金払について適用し、施行日前に公告した工事請負契約に係る前金払及び当該中間前金払については、なお従前の例による。
附則(2024年10月31日要綱第198号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項及び第7条第3項の規定は、施行日以後に締結する契約に関する前払金又は中間前払金に係る保証証書の提出について適用し、施行日前に締結する契約に関する当該保証証書の提出については、なお従前の例による。