寄付受領の取扱いについて

昭和53年1月23日

52中総総第545号

各部(室)長、各課長、各所長、教育長あて総務部長通知

寄付の受領については、中野区事案決定規程、中野区公有財産規則等の権限及び手続規程の定めるところによって処理しているところであるが、その処理が必ずしも十分ではないので、今後、寄付受領及び管理については、下記事項に留意し、その処理を遺漏なく取り扱われたい。

1 寄付受領の受付

(1) 寄付の申出は、当該寄付目的について主管する課又は事業所(教育委員会事務局を含む。以下「主管課等」という。)で受け付けるのを原則とすること。

(2) 主管課等以外の課又は事業所に寄付の申出があったときは、主管課等を特定し、速やかに主管課等に案内し、又は電話で連絡すること。

(3) 電話により寄付の申出があったときは、電話を受けたところで申出者の住所、氏名、寄付目的、寄付物件及び来庁予定日を尋ね、主管課等を特定して来庁してもらうように案内すること。この場合において、直ちに主管課等へ連絡をすること。

2 寄付受領の決定

寄付受領の決定は、中野区事案決定規程その他の処務規程に定められているものの区分に従ってそれぞれ決定すること。ただし、公職選挙法(特に第199条の2から第199条の4の規定に注意すること。)その他の法令により禁止された寄付行為を受領することはできないので十分注意すること。

3 物品の寄付受領手続

(1) 寄付の申出があったときは、主管課等は、寄付申込者から寄付申込書(別記第1号様式)の提出を受けること。

(2) 主管課等は、寄付の受領に関する決定を受けること。

(3) 寄付受領の決定を行った後は、物品管理者は、出納通知をすること。(中野区物品管理規則第15条)

(4) 前号の通知を受けた物品出納員は、当該物品を受け入れること。

(5) 保育園等の寄付受領決定権を有しない事業所(以下「保育園等」という。)に属する寄付に係る出納通知は、それぞれその保育園等を管理する課又は事業所の物品管理者が行うものであること。

4 現金の寄付受領手続

(1) 現金の寄付受領は、全て企画部財政課が受け付けるものであること。

(2) 寄付の申出者から寄付申込書(別記第2号様式)の提出を受けること。

(3) 寄付の受領に関する決定を受けること。

(4) 寄付受領の決定を行った後は、速やかに中野区会計事務規則(以下「会計規則」という。)第20条に定める歳入の調定を行い、会計規則第24条又は第25条の規定により現金の収納手続をとること。ただし、金銭出納員が、現金を収納した場合には、会計規則第29条及び第30条に定める収納事務、収納金払込の手続を行うこと。

(5) 現金の収納手続が完了したときは、寄付者に対して寄付受領書(別記第3号様式)を交付すること。

5 公有財産の寄付受領手続

(1) 第3項第1号及び第2号によること。ただし、寄付の申込みは、別記第4号様式によるものとし、寄付申込者が当該物件の処分に際して、その権限を明らかにする書面を添付すること。

(2) 主管課を統括する部長(教育委員会事務局にあっては、次長)は、寄付の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類を速やかに作成すること。(中野区公有財産規則第16条)

ア 土地又は建物にあっては、その所在地、その他の財産にあっては、物件の名称

イ 寄付目的又は条件

ウ 寄付受領後の用途及び利用計画

エ 寄付物件の明細及び評価価格

オ 当該財産の管理状況(修繕等の必要がある場合は、その措置)

カ その他参考となるべき事項

(3) 前2号に定めるもの以外の手続は、原則として中野区公有財産規則の定めるところに従い行うものであること。

(4) 公有財産の寄付受領に関して疑義のある場合は、企画部長(企画部資産管理活用課)に協議すること。

6 負担付寄付の受領手続

負担付寄付の申出があったときは、議会の議決を経た後に受領の手続を行うものであること。

7 その他

(1) 異例に属し、又は問題を有する寄付受領については、それぞれの事案決定区分にかかわらず、上司に報告の上、適切な措置をとること。

(2) 第1号様式から第4号様式までの様式は、別に定める。

(令和5年3月31日4中総総第4379号)

この通知による変更は、令和5年4月1日から実施する。

寄付受領の取扱いについて

昭和53年1月23日 中総総第545号

(令和5年4月1日施行)

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昭和53年1月23日 中総総第545号
令和5年3月31日 中総総第4379号