中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱
昭和61年6月20日
要綱第94号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び中野区区政情報の公開に関する条例施行規則(昭和61年中野区規則第30号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(公開請求の受付)
第3条 区政情報の公開請求は、公開請求に係る事案を主管する課(以下「主管課」という。)において受け付けるものとする。
2 主管課が明らかでない場合又は公開請求に係る事案が2以上の課に関係する場合は、総務部総務課において受け付け、当該公開請求を処理すべき課を決めて、当該請求文書を回付する。
(2019要綱36・一部改正)
(公開請求を補正する場合の情報提供)
第4条 主管課は、条例第7条第4項の規定に基づき公開請求の補正を求めるときは、補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。
(2019要綱36・一部改正)
(公開の場所)
第5条 区長は、請求情報の写しの交付については、地域事務所を公開の場所とすることができる。
(2022要綱66・一部改正)
(写しの作成費用の徴収)
第6条 写しの作成に要する費用(以下「複写費用」という。)を徴収する場合は、金銭出納員を置く主管課においては現金受領又は納付書により処理し、その他の主管課においては納付書により処理するものとする。ただし、徴収する複写費用が少額である場合は、この限りでない。
(2022要綱66・旧第7条繰上・一部改正、2024要綱132・一部改正)
(第三者からの意見書の提出期限)
第7条 規則第6条の2第1項第2号の意見書の提出期限は、条例第12条の2第1項又は第2項の規定による通知の日からおおむね1週間とする。
(2022要綱66・旧第8条繰上)
(公開請求の処理状況の報告)
第8条 主管課長、会計室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長は、規則第8条第1項各号に掲げる事項について、情報公開事務処理状況表(別記様式)により、毎月10日までに前月分の処理状況を総務部総務課長に報告するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の報告を集計し、その結果を各課長、会計室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長に通知するとともに、区政資料センター等に備えて、一般の閲覧に供するものとする。
(2019要綱36・一部改正、2022要綱66・旧第9条繰上・一部改正、2024要綱132・一部改正)
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(1990年3月31日要綱第33号)
この要綱は、1990年4月1日から施行する。
附則(1991年3月15日要綱第29号)
この要綱は、1991年3月15日から施行し、改正後の中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱の規定は、1990年8月1日から適用する。
附則(1991年3月30日要綱第55号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(2002年3月20日要綱第16号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2004年3月31日要綱第62号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年3月1日要綱第42号)
この要綱は、2005年3月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第44号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月31日要綱第86号)
この要綱は、2008年3月31日から施行する。
附則(2009年3月4日要綱第20号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第105号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2011年6月25日要綱第135号)
この要綱は、2011年7月19日から施行する。
附則(2013年3月19日要綱第29号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第36号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月28日要綱第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる中野区区政情報の公開に関する条例第10条第1項の規定による請求情報の公開の決定(当該決定の内容が請求情報の全部又は一部を公開するものに限る。以下同じ。)について適用し、この要綱の施行の日前に行われた同項の規定による請求情報の公開の決定については、なお従前の例による。
附則(2024年4月25日要綱第132号)
この要綱は、2024年5月7日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「おく」を「置く」に改める部分に限る。)、第8条第1項の改正規定及び第1号様式の改正規定は、同年4月25日から施行する。