中野区区政情報の公開に関する条例施行規則

昭和61年6月23日

規則第30号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、区長が保管する区政情報について、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第7条第1項の規定に基づき区政情報の公開を請求しようとする者は、区政情報公開請求書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区政情報の公開請求は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により行うことができる。

(1) 請求者の氏名(法人その他の団体にあつては、団体名及び代表者の氏名。以下同じ。)

(2) 請求者の住所(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)

(3) 請求情報の内容

(4) 希望する公開の方法

3 条例第7条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して区政情報の公開を請求しようとする者は、当該電子情報処理組織により区政情報公開請求書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行うものとする。

(公開の可否の決定等の通知)

第4条 条例第10条第1項の規定による請求情報の公開の可否の決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。ただし、公開請求に対して直ちに公開を決定したときは、口頭により通知することができる。

(1) 請求情報の全部を公開する決定 区政情報公開決定通知書(別記第2号様式)

(2) 請求情報の一部を公開する決定 区政情報一部公開決定通知書(別記第3号様式)

(3) 請求情報の全部を公開しない決定 区政情報非公開決定通知書(別記第4号様式)

(4) 請求情報を保管していない場合において請求情報を公開しない旨の決定 区政情報不存在通知書(別記第4号様式の2)

(5) 請求情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する決定 区政情報存否応答拒否決定通知書(別記第4号様式の3)

(6) 公開請求を却下する決定 区政情報公開請求却下通知書(別記第5号様式)

2 条例第7条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して区政情報の公開を請求した者に係る前項第1号に掲げる決定の通知は、第3条第3項の規定により当該申請者が区長に送信した電子メールアドレスに電子メールを利用して送信することにより行うことができる。

3 条例第10条第2項の規定により公開の可否の決定通知期間を延長するときは、区政情報公開決定通知期間延長通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(公開の方法等)

第5条 請求情報の公開は、区長が前条第1項第1号及び第2号に規定する通知書に記載する方法、日時及び場所において行う。

2 請求情報を公開する場合において、その写しを交付するときの写しの部数は、特別の理由がある場合を除き、公開請求1件について一部とする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条の2 条例第11条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録について、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 映像又は音声が記録された電磁的記録 視聴又は写しの交付

(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器により、ディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が可能であるときは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により公開を行うことができる。

(令3規則29・一部改正)

第6条 削除

(令4規則37)

(第三者保護に関する手続)

第6条の2 条例第12条の2第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 意見書の提出期限及び提出先

2 条例第12条の2第1項又は第2項の規定による請求者以外の者(以下「第三者」という。)に対する通知は、区政情報の公開に関する意見照会書(別記第7号様式)により行うものとする。

3 条例第12条の2第3項の規定による請求情報の公開に反対する意思を表示した意見書を提出した第三者に対する通知は、区政情報の公開決定に関する通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知)

第6条の3 条例第14条の規定による中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした旨の通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(公益団体)

第7条 条例第16条の公益を目的とする団体のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 中野区土地開発公社

(2) 社会福祉法人中野区社会福祉協議会

(3) 社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

(4) 中野区国際交流協会

(5) 中野区勤労者サービスセンター

(6) 公益社団法人中野区シルバー人材センター

(7) 一般財団法人中野区障害者福祉事業団

(運営状況の公表方法)

第8条 条例第17条の規定による運営状況の区議会への報告は、次の各号に掲げる事項について年度ごとにまとめ、翌年度の6月に招集する区議会定例会において行うものとする。

(1) 公開請求の状況

(2) 公開決定、非公開決定及び請求情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する決定の状況

(3) その他区長が必要と認める事項

2 条例第17条の規定による運営状況の区民への公表は、前項各号に掲げる事項を中野区報等に登載して行うものとする。

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(令4規則37・旧第1項・一部改正)

(平成3年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区区政情報の公開に関する条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。

(平成7年6月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月29日規則第54号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第20号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区区政情報の公開に関する条例施行規則第3条の2、第4条第2項、別表及び第1号様式の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公開の請求について適用し、施行日前の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日規則第5号)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表中2の項、7の項、13の項から15の項まで及び22の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表中11の項及び23の項から25の項までの規定は、施行日以後の公開の請求について適用し、施行日前の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成25年6月11日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月21日規則第67号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月18日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月12日規則第75号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日規則第40号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区区政情報の公開に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる中野区区政情報の公開に関する条例第10条第1項の規定による請求情報の公開の決定(当該決定の内容が請求情報の全部又は一部を公開するものに限る。以下同じ。)について適用し、この規則の施行の日前に行われた同項の規定による請求情報の公開の決定については、なお従前の例による。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

(令3規則29・全改)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第4号様式の2(第4条関係)

 略

第4号様式の3(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第6条の2関係)

 略

第8号様式(第6条の2関係)

 略

第9号様式(第6条の3関係)

 略

中野区区政情報の公開に関する条例施行規則

昭和61年6月23日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第2節 情報の公開・個人情報の保護
沿革情報
昭和61年6月23日 規則第30号
平成3年3月26日 規則第15号
平成7年6月1日 規則第44号
平成9年4月1日 規則第24号
平成14年3月25日 規則第11号
平成15年8月29日 規則第54号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年3月11日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第36号
平成17年3月25日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第42号
平成20年3月31日 規則第60号
平成23年4月1日 規則第49号
平成25年3月5日 規則第5号
平成25年6月11日 規則第51号
平成26年11月21日 規則第67号
平成27年3月18日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第54号
平成28年5月10日 規則第66号
平成28年7月12日 規則第75号
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第29号
令和3年5月27日 規則第40号
令和4年3月28日 規則第37号