中野区介護保険事業施設条例
平成12年12月15日
条例第61号
(設置)
第1条 区民への良質な介護保険給付の供給を確保し、介護保険事業の円滑な実施と高齢者の自立を図り、もって福祉の増進に資するため、中野区介護保険事業施設(以下「事業施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事業施設の名称、位置及び種別は、別表のとおりとする。
(使用者)
第3条 事業施設を使用できる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、区内に主たる事務所を有するものとする。
(使用承認)
第4条 事業施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 特別養護老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める特別養護老人ホーム及び老人短期入所事業並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業及び介護予防短期入所生活介護事業
(2) 高齢者在宅サービスセンター 老人福祉法に定める老人デイサービス事業並びに介護保険法に定める通所介護事業、介護予防通所介護事業、認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業
(使用者の責務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる責務を果たすよう努めなければならない。
(1) 良質な介護保険給付の安定的な供給
(2) 事業施設の適切な維持管理
(使用料)
第7条 事業施設の使用料は、無料とする。
(禁止事項等)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用者は、事業施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、区長の承認を得なければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 区長は、次の各号の一に該当するときは、事業施設の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用者又はその構成員が事業施設の設置目的に反する行為をしたとき。
(2) 使用者又はその構成員がこの条例又はこれに基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。
(3) 使用者が当該施設に係る介護保険法による事業者の指定を取り消されたとき。
(4) 災害その他の事由により事業施設の使用ができなくなったとき。
(5) 事業施設の管理上区長が特に必要があると認めたとき。
(事業施設の返還)
第10条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに事業施設を区長に返還しなければならない。
(1) 事業施設の使用承認の期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により事業施設の使用承認が取り消されたとき。
(3) 第5条に定める使用目的の事業を廃止したとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、事業施設を返還するときは、速やかに原状に復し、区長の検査を受けなければならない。ただし、区長の承認を受けたときは、原状回復の義務を免れることができる。
(報告等)
第12条 区長は、事業施設の適正かつ健全な運営を確保するため、使用者に対し報告を求め、又は検査することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年12月20日から施行する。
2 中野区かみさぎ特別養護老人ホーム及び中野区かみさぎ高齢者在宅サービスセンターの使用開始は、平成13年4月1日からとする。
附則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 種別 |
中野区かみさぎ特別養護老人ホーム | 東京都中野区上鷺宮三丁目17番4号 | 特別養護老人ホーム |
中野区かみさぎ高齢者在宅サービスセンター | 東京都中野区上鷺宮三丁目17番4号 | 高齢者在宅サービスセンター |