中野区介護保険事業施設条例施行規則

平成12年12月18日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区介護保険事業施設条例(平成12年中野区条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第4条の規定により中野区介護保険事業施設(以下「事業施設」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区介護保険事業施設使用申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 登記簿謄本

(2) 定款

(3) 財産目録

(4) 決算書

(5) 事業概要

(6) 業務を執行する役員名簿

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、前項各号の書類の一部又は全部の提出を省略することができる。

(合築施設の取扱い)

第3条 事業施設が他の種別の事業施設と合築されている場合においては、合築されているすべての事業施設について使用の申請をしなければならない。

(審査会議)

第4条 事業施設の使用の承認に当たり、審査を行うために中野区介護保険事業施設使用者審査会議を置く。

(使用承認)

第5条 区長は、第2条の申請があった場合において使用を承認したときは、中野区介護保険事業施設使用承認書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(使用期間)

第6条 事業施設の使用の期間は、5年とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用廃止届)

第7条 使用者は、当該事業施設の使用をやめようとするときは、あらかじめ中野区介護保険事業施設使用廃止届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(施設変更等の申請)

第8条 条例第8条第2項の規定により事業施設に特別の設備をし、又はこれを変更しようとするときは、中野区介護保険事業施設変更等申請書(別記第4号様式)に必要な書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合においてこれを承認したときは、中野区介護保険事業施設変更等承認書(別記第5号様式)前項の申請をした者に交付する。

(使用承認の取消し)

第9条 区長は、条例第9条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させるときは、中野区介護保険事業施設使用承認取消等通知書(別記第6号様式)により使用者に通知するものとする。

(目的外使用)

第10条 事業施設の一部を条例第5条ただし書に規定する他の目的に使用しようとするときは、中野区介護保険事業施設目的外使用申請書(別記第7号様式)に必要な書類を添付して区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において事業施設の管理運営上支障がないと認めて承認したときは、中野区介護保険事業施設目的外使用承認書(別記第8号様式)前項の申請をした者に交付する。

(報告)

第11条 使用者は、条例第12条の規定に基づき、決算報告書を事業年度終了後、すみやかに区長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成12年12月20日から施行する。ただし、次項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(中野区特別養護老人ホーム条例施行規則の一部改正)

2 中野区特別養護老人ホーム条例施行規則(昭和63年中野区規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成17年3月28日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第11号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

中野区介護保険事業施設条例施行規則

平成12年12月18日 規則第88号

(平成28年4月1日施行)