特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則

平成一二年三月三一日

規則第一五二号

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則を公布する。

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則

(趣旨)

第一条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号。以下「特例条例」という。)第二条の規定により特別区が処理することとされる事務のうち東京都規則に基づく事務の範囲及び特例条例第三条に規定する細目を定めるものとする。

(特別区が処理する事務の範囲)

第二条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

一 特例条例第二条の表二の項ルに規定する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

私立学校法施行細則(昭和二十五年東京都規則第五十一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条(規則第十三条において準用する場合を含む。)の規定による授業の停止の届出の受理

ロ 規則第三条第三項(規則第十三条において準用する場合を含む。)において準用する同条第一項及び第二項の規定による教職員の採用又は解職の届出の受理

一の二 特例条例第二条の表六の二の項トに規定するマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百七十二号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条の規定による知事に提出すべき認定又は許可申請取下げ届の受理

ロ 規則第四条第一項の規定による知事に提出すべき工事取りやめ届の受理及び同条第二項の規定による添付した許可通知書の返還

二 特例条例第二条の表十二の項ニに規定する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百五十九号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十九条第一項第一号及び第二号に掲げる建築物(同項第二号に掲げる建築物にあっては、特例条例の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとした場合の当該建築物を除く。)に係る事務のうち、次に掲げるもの。ただし、当該建築物の敷地が市(武蔵野市、三鷹市、調布市及び西東京市を除く。)の区域にまたがる場合(当該敷地の管轄面積において当該市の管轄面積が最大となる場合に限る。)を除く。

(1) 規則第五条第二項の規定により知事が発行した建替計画を認定しない旨の通知書の交付

(2) 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき認定建替計画変更認定申請書の受理

(3) 規則第六条第二項の規定による建替計画認定通知書の返還、同条第三項の規定により知事が発行した認定建替計画変更認定通知書の交付及び同条第四項の規定により知事が発行した認定建替計画の変更を認定しない旨の通知書の交付

(4) 規則第七条第一項の規定による知事に提出すべき(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の受理及び同条第二項の規定による(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本の返還

(5) 規則第八条第一項の規定による知事に提出すべき認定建替計画取りやめ届の受理並びに同条第二項の規定による認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書の返還

(6) 規則第九条の規定による知事に提出すべき認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書の受理

(7) 規則第十条第一項の規定による知事に提出すべき建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書の受理

(8) 規則第十条第二項の規定により知事が発行した建替計画の認定に基づく地位の承継承認通知書の交付及び同条第三項の規定により知事が発行した建替計画の認定に基づく地位の承継を承認しない旨の通知書の交付

(9) 規則第十一条の規定により知事が発行した認定建替計画の実施に係る改善命令書の交付

(10) 規則第十二条の規定により知事が発行した建替計画認定取消通知書の交付

(11) 規則第十四条の規定による知事に提出すべき建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告書の受理

三 特例条例第二条の表十三の項レに規定する東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都屋外広告物条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百二十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条の規定による屋外広告物許可書の交付

ロ 規則第五条第一項の規定による同項各号に掲げる屋外広告物管理者設置届等の受理

ハ 規則第六条の規定による屋外広告物取付け完了届の受理

ニ 規則第八条の規定による許可期間の設定及び条件の付与

ホ 規則第十二条第一項第一号イ、第二号ロ及び第六号ニ並びに第十三条第一号イ及び第三号イの規定による屋外広告物表示・設置届の受理

ヘ 規則第二十二条第一項の規定による屋外広告物許可取消書、同条第二項の規定による措置命令書及び同条第三項の規定による屋外広告物除却命令書の交付

四 特例条例第二条の表十五の項ヘに規定する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則(平成十年東京都規則第百九十五号。以下この項及び次項下欄において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第一項の規定による知事に提出すべき特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書の受理

ロ 規則第三条第二項の規定による知事に提出すべき建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書の受理

ハ 規則第五条第一項の規定による知事に提出すべき変更認定申請書の受理

ニ 規則第五条第二項の規定により知事が発行した変更認定通知書の交付

ホ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき建築主等の変更届の受理並びに同条第二項の規定による建築主等の変更届の副本及び認定通知書の返還

ヘ 規則第七条の規定による知事に提出すべき認定特定建築物又は認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書の受理

ト 規則第八条第一項の規定による知事に提出すべき取下げ届の受理及び同条第三項の規定による取下げ届の副本の返還

チ 規則第九条第一項の規定による知事に提出すべき取りやめ届の受理並びに同条第二項の規定による取りやめ届の副本及び認定通知書の返還

リ 規則第十条第一項の規定による知事に提出すべき特例認定申請書の受理

ヌ 規則第十条第二項の規定により知事が発行した特例認定通知書の交付

四の二 特例条例第二条の表十五の二の項ロに規定する高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成十五年東京都条例第百五十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものに限る。

イ 規則第十一条第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

ロ 規則第十一条第二項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

五 特例条例第二条の表十六の項トに規定する建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成九年東京都規則第一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条の規定による知事に対して行うべき特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告の受理

ロ 規則第五条第一項の規定による知事に提出すべき変更認定申請書の受理

ハ 規則第五条第二項の規定により知事が発行した変更認定通知書の交付

ニ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき事業者の変更届の受理並びに同条第二項の規定による事業者の変更届の副本及び認定通知書の返還

ホ 規則第七条の規定による知事に提出すべき計画認定建築物の耐震改修に関する報告書の受理

ヘ 規則第八条第一項の規定による知事に提出すべき取下げ届の受理及び同条第二項の規定による取下げ届の副本の返還

ト 規則第九条第一項の規定による知事に提出すべき取りやめ届の受理並びに同条第二項の規定による取りやめ届の副本及び認定通知書の返還

六 削除

 

七 特例条例第二条の表十八の項イ(49)に規定する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百九十四号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事又は知事に提出すべき確認等申請取下げ届の受理

ロ 規則第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事又は知事に提出すべき建築主等変更届の受理

ハ 規則第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき工事監理者届の受理

ニ 規則第五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事に提出すべき工事施工者届の受理

ホ 規則第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による添付した確認済証等の返還

ヘ 規則第五条の二の規定による知事に提出すべき建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けた旨の報告書の受理

ト 規則第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による都の建築主事又は知事に提出すべき工事取りやめ届の受理及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付した確認済証等の返還

チ 規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべき許可申請書の受理

リ 規則第十五条第二項の規定により知事が発行した許可通知書の交付

ヌ 規則第十五条の二第一項の規定による知事に提出すべき認定申請書の受理

ル 規則第十五条の二第二項の規定により知事が発行した認定通知書の交付

八 特例条例第二条の表二十四の項ハに規定する都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成十三年東京都規則第三十四号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三十一条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない旨等の通知

ロ 規則第三十五条第一項の規定による認定をし、又は認定をしない旨の通知

ハ 規則第四十二条の規定による実施制限期間の短縮の通知

ニ 規則第四十五条第一項の規定による水量測定器の認定

ホ 規則第六十二条第一項第一号の規定による小規模の廃棄物焼却炉の認定及び同条第二項第三号の規定による焼却行為の認定

ヘ 規則第七十二条の二第六号の規定による子供の健やかな成長を図るために必要な場所の認定

ト 規則第八十条第一項の規定による意見の申出の受理並びに同条第二項の規定による意見の審査、審査結果の通知及び処分に係る期限、履行の方法等の変更(特例条例第二条の表二十四の項の規定により、特別区が処理することとされる事務に係る意見の申出の受理等に限る。)

チ 規則第八十三条の規定による受理書の交付

九 特例条例第二条の表二十五の項ホに規定する身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

イ 身体障害者福祉法施行細則(昭和三十九年東京都規則第百四十八号。以下この項イにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第三条第一項の規定による知事に提出すべき指定申請書の受理

(2) 規則第四条の規定により知事が発行した指定書の交付

(3) 規則第七条第一項の規定による知事に対して行うべき変更の届出の受理

(4) 規則第七条第二項の規定により知事が発行した指定内容変更確認書の交付

(5) 規則第八条の規定による知事に対して行うべき指定医の辞退及び死亡の届出の受理

ロ 東京都身体障害者手帳に関する規則(平成十二年東京都規則第二百十五号。以下この項ロにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第八条の規定により知事が発行した再認定のための診査通知書の交付

(2) 規則第十一条の規定により知事が発行した身体障害者手帳再交付決定通知書の交付

十 特例条例第二条の表二十八の項ニに規定する東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和四十八年東京都規則第百四十一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第八条第一項の規定により知事が発行した重度心身障害者手当受給資格認定通知書の交付、同条第二項の規定により知事が発行した重度心身障害者手当受給資格非該当通知書の交付及び同条第三項の規定により知事が発行した重度心身障害者手当申請却下通知書の交付

ロ 規則第九条の規定により知事が発行した重度心身障害者手当受給者現況判定通知書の交付

ハ 規則第十条の規定により知事が発行した重度心身障害者手当受給資格消滅通知書の交付

ニ 規則第十二条の規定により知事が発行した重度心身障害者手当返還請求書の交付

ホ 規則第十三条第三項の規定による知事に提出すべき重度心身障害者手当受給者死亡届の受理

十一 特例条例第二条の表二十九の項ニに規定する東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号)による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例(昭和四十三年東京都条例第百十一号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則(平成十九年東京都規則第九号)による廃止前の東京都心身障害者扶養年金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第十六号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第二項の規定による知事に提出すべき年金受取人変更指定書及び年金受取人同意書の受理

ロ 規則第三条第三項の規定により知事が発行した年金受取人変更承認通知書の交付及び同条第四項の規定により知事が発行した年金受取人変更通知書の交付

ハ 規則第七条第一項の規定による知事に提出すべき年金給付申請書の受理

ニ 規則第七条第二項の規定により知事が発行した年金給付決定通知書又は年金給付申請却下通知書の交付

ホ 規則第八条第一項の規定による知事に提出すべき弔慰金・葬祭料給付申請書の受理

ヘ 規則第八条第二項の規定により知事が発行した弔慰金・葬祭料給付決定通知書又は弔慰金・葬祭料給付申請却下通知書の交付

ト 規則第十条第一項の規定による知事に提出すべき年金支給停止事由発生・消滅届出書の受理

チ 規則第十条第二項の規定により知事が発行した年金支給停止・停止解除決定通知書の交付及び同条第三項の規定により知事が発行した年金支給停止・停止解除通知書の交付

リ 規則第十二条の規定による知事に提出すべき未支給金の申請者と年金受給権者との関係を証する書類の受理

十一の二 特例条例第二条の表二十九の二の項ニに規定する東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都心身障害者扶養年金条例施行規則を廃止する規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則附則第四条第六項の規定により知事が発行した清算金受取人変更通知書の交付

ロ 規則附則第六条第一項の規定による知事に提出すべき加入者死亡等届出書の受理

ハ 規則附則第七条第二項の規定による知事に提出すべき掛金相当額減額申請書の受理

ニ 規則附則第七条第三項の規定により知事が発行した掛金相当額減額決定・減額申請却下通知書の交付

十一の三 特例条例第二条の表二十九の三の項ニに規定する東京都心身障害者扶養共済制度条例(平成十九年東京都条例第百三十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則(平成二十年東京都規則第六号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第五条第二項の規定により知事が発行した加入等承認通知書及び東京都心身障害者扶養共済制度加入証書又は加入等不承認通知書の交付

ロ 規則第五条第四項の規定により知事が発行した加入等承認通知書及び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は加入等不承認通知書の交付

ハ 規則第六条第三項の規定による知事に提出すべき加入者変更申請書の受理

ニ 規則第六条第六項の規定により知事が発行した加入者変更承認通知書、東京都心身障害者扶養共済制度加入証書及び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は加入者変更不承認通知書の交付

ホ 規則第七条第三項及び規則附則第五項の規定により知事が発行した掛金払込期間満了通知書の交付

ヘ 規則第八条第二項(規則附則第七項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき掛金減額申請書の受理

ト 規則第八条第三項(規則附則第七項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した掛金減額承認通知書又は掛金減額不承認通知書の交付

チ 規則第八条第四項(規則附則第七項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき掛金減額事由消滅届書の受理

リ 規則第九条第一項の規定による知事に提出すべき年金支給請求書の受理

ヌ 規則第九条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した年金支給決定通知書及び東京都心身障害者扶養共済制度年金証書又は年金不支給決定通知書の交付

ル 規則第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び規則附則第九項の規定により知事が発行した年金支給額・掛金未納額差引通知書の交付

ヲ 規則第九条第五項の規定による知事に提出すべき年金支給請求書又は未支給金受給者届書の受理

ワ 規則第九条第八項の規定により知事が発行した未支給金支給決定通知書の交付

カ 規則第十条第一項の規定により知事が発行した年金管理者変更通知書の交付

ヨ 規則第十条第二項の規定により知事が発行した年金管理者指定通知書の交付

タ 規則第十一条の規定による知事に提出すべき加入等証書再交付申請書の受理

レ 規則第十一条の規定により知事が再交付すべき東京都心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は東京都心身障害者扶養共済制度年金証書の交付

ソ 規則第十二条の規定により知事が発行した年金支給停止決定通知書又は年金支給停止解除決定通知書の交付

ツ 規則第十三条の規定により知事が発行した脱退・年金受給権消滅通知書の交付

ネ 規則第十四条第一項の規定による知事に提出すべき弔慰金支給請求書の受理

ナ 規則第十四条第二項の規定により知事が発行した弔慰金支給決定通知書又は弔慰金不支給決定通知書の交付

ラ 規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべき脱退一時金支給請求書の受理

ム 規則第十五条第二項の規定により知事が発行した脱退一時金支給決定通知書又は脱退一時金不支給決定通知書の交付

ウ 規則第十七条第四項の規定により知事が発行した特別弔慰金支給決定通知書の交付

ヰ 規則第十八条第一項の規定による知事に提出すべき脱退・口数減少届書の受理

ノ 規則第十八条第三項及び第四項の規定により知事が発行した脱退・年金受給権消滅通知書の交付

オ 規則第十九条第三項の規定により知事に提出すべき口座振替依頼書の受理

十二 特例条例第二条の表三十の項ニに規定する心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十九年東京都条例第二十号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十九年東京都規則第百十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第四項の規定による受給者証又は心身障害者医療費助成制度非対象者決定通知書の交付

ロ 規則第八条及び第九条第三項の規定により返還される受給者証の受理

ハ 規則第九条第一項の規定による受給者証再交付申請書の受理及び受給者証の再交付

ニ 規則第十条第二項の規定による医療助成費支給申請書又は高額医療費支給申請(請求)書の受理

ホ 規則第十条の二第一項の規定による一部負担金減免相当額助成申請書の受理

ヘ 規則第十条の二第二項の規定による一部負担金減免相当額助成証明書又は一部負担金減免相当額助成不承認通知書の交付

ト 規則第十一条第五項の規定による受給者証又は心身障害者医療費助成制度助成事由消滅通知書の交付

十三 特例条例第二条の表三十一の項ロただし書に規定する母子及び父子福祉資金の貸付及び償還に係る事務のうち特別区が処理することとされる事務から除かれる規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則(昭和三十九年東京都規則第三百二十号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第十三条各号(同令第三十一条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事由による規則第十四条の規定による貸付けの停止の決定及び通知

ロ 規則第十七条第二項及び第十七条の二第二項の規定による貸付金の償還の免除の可否の決定及び通知

十四 特例条例第二条の表三十二の項チに規定する東京都福祉のまちづくり条例(平成七年東京都条例第三十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成八年東京都規則第百六十九号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第三項の規定による整備基準適合証の不交付の決定をした旨の通知(東京都福祉のまちづくり条例第十八条第一項の規定によりその新設又は改修に当たって届出を要するとされた施設に係るものに限る。)

ロ 規則第六条第四項の規定による整備基準適合証の返還の要求

十五及び十六 削除

 

十七 特例条例第二条の表三十五の項ヨに規定する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

児童福祉法施行細則(昭和四十一年東京都規則第百六十九号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書の受理

ロ 規則第六条第四項の規定による知事に対して行うべき変更届の受理

ハ 規則第六条第五項の規定による知事に提出すべき医療受給者証再交付申請書の受理

ニ 規則第六条第六項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(更新)兼同意書の受理

ホ 規則第六条第七項の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付

ヘ 規則第六条第八項から第十項までの規定による知事に返還される医療受給者証の受理

ト 規則第六条の二第一項の規定による知事に提出すべき小児慢性特定疾病重症患者認定申請書兼診断書の受理

チ 規則第十九条の規定により知事が発行した児童福祉施設設置認可書及び児童福祉施設廃止(休止)承認書の交付(区市町村以外の者が設置した母子生活支援施設、保育所及び児童厚生施設並びに助産施設、乳児院、障害児入所施設(児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)及び児童発達支援センター(同法第四十三条第二号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)に係るものに限る。)

十七の二 特例条例第二条の表三十五の三の項ネに規定する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百四十六号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第二項の規定により知事が発行した認定こども園認定書の交付

ロ 規則第八条第三項の規定により知事が発行した幼保連携型認定こども園認可書の交付

ハ 規則第十条第三項の規定により知事が発行した幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可書の交付

十八 特例条例第二条の表三十六の項トに規定する母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

母体保護法施行細則(昭和二十七年東京都規則第百六十八号)第九条の規定による知事に提出すべき受胎調節実地指導認定講習実施報告書の受理

十九 削除

 

二十 特例条例第二条の表四十二の項ハに規定する建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成十二年東京都規則第八十五号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下この項において同じ。)が一万平方メートル以下の特定建築物に係る規則第四条の規定による防画像剤使用開始届等の受理

ロ 延べ面積が一万平方メートルを超える特定建築物に係る規則第四条の規定による知事に提出すべき防画像剤使用開始届等の受理

二十一 特例条例第二条の表四十三の項ヘに規定する大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和四十七年東京都条例第百十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第二百五十七号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第三項の規定により提出すべき胸部エックス線フィルムの受理

ロ 規則第五条及び第六条第二項の規定により返還される医療券の受理

ハ 規則第六条第一項の規定による医療券の再交付

ニ 規則第九条第二項の規定による被保険者証等の内容に変更があった旨の届出の受理

二十二 特例条例第二条の表四十四の項ワに規定する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

食品衛生法施行細則(昭和二十三年東京都規則第百三十号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第十七条第二項の規定による知事に提出すべき報告書の受理

ロ 規則第十九条の規定により知事が発行した営業許可書の交付

二十三 削除


二十四 特例条例第二条の表四十六の項リに規定する東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和六十一年東京都規則第百二十三号)第十三条の規定による知事に提出すべきふぐ取扱所認証申請書の受理

二十五 特例条例第二条の表四十七の項ハに規定する動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

動物質原料の運搬等に関する条例施行規則(昭和三十三年東京都規則第十七号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下この項において「卸売市場」という。)外における営業に係る規則第三条の規定による営業許可書の交付

ロ 卸売市場内における営業に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第三条の規定により知事が発行した営業許可書の交付

(2) 規則第七条の規定による知事に提出すべき動物質原料運搬容器検査申請書の受理

二十六 特例条例第二条の表四十九の項ソに規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

医療法施行細則(昭和三十年東京都規則第四十号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条の二、第五条第二項、第五条の二第三項、第十条第二項、第十三条第二項及び第十四条第二項の規定により知事が発行した許可書の交付

ロ 規則第九条第二項及び第十七条第二項の規定により知事が発行した承認書の交付

二十七 特例条例第二条の表五十八の項ヌに規定する保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

保健師助産師看護師法施行細則(昭和二十七年東京都規則第三十二号)第十条第一項の規定による知事に提出すべき助産婦名簿謄本交付申請書の受理及び同条第二項の規定により知事が発行した謄本の交付

二十八 特例条例第二条の表六十の項に規定する救急業務に関し協力する旨の申出に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

救急病院等の申出に関する規則(昭和三十九年東京都規則第二百八十八号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二条第一項の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出書の受理

ロ 規則第二条第二項の規定による実地調査及び調査書の作成等

ハ 規則第三条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出事項変更届書の受理

ニ 規則第四条の規定による知事に提出すべき救急医療機関申出撤回届書の受理

ホ 規則第五条第一項及び第二項の規定により知事が発行した告示等の通知書の交付

二十九 削除


二十九の二 特例条例第二条の表六十一の二の項に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年東京都規則第十二号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第八条第一項の規定による自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書等の受理

ロ 規則第九条の規定による支給認定の変更の申請の受理

ハ 規則第十条の規定による自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届等の受理

ニ 規則第十五条第一項の規定による知事に提出すべき自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書等の受理

ホ 規則第十五条第三項の規定により知事が発行した自立支援医療(精神通院)受給者証又は自立支援医療(精神通院)支給認定申請却下決定通知書の交付

ヘ 規則第十八条の規定による知事に提出すべき自立支援医療(精神通院)受給者証等記載事項変更届の受理

ト 規則第十九条第一項の規定による知事に提出すべき自立支援医療(精神通院)受給者証再交付申請書の受理

チ 規則第十九条第二項の規定により知事が発行した自立支援医療(精神通院)受給者証の再交付

リ 規則第二十三条第二項の規定により知事が発行した自立支援医療(精神通院)支給認定取消決定通知書の交付

二十九の三 特例条例第二条の表六十一の三の項チに規定する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百九十四号)第十八条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付

三十 特例条例第二条の表六十二の項コに規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則(平成七年東京都規則第百七十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条の規定による知事に提出すべき死亡届の受理

ロ 規則第十九条の規定による知事に提出すべき一部負担金相当額支給申請書の受理

三十一 特例条例第二条の表六十三の項に規定する東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和五十年東京都条例第八十八号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第二百三十一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第六条第一項の規定による知事に提出すべき介護手当支給申請書の受理及び同条第二項の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書の受理

ロ 規則第七条の規定による知事に対して行うべき氏名又は住所の変更の届出の受理

ハ 規則第九条の規定による知事に提出すべき死亡届出書の受理

ニ 規則第十一条の規定による知事に提出すべき介護手当継続支給申請書記載事項変更届書の受理

ホ 規則第十二条の規定による知事に提出すべき介護状況変更届書の受理

ヘ 規則第十三条の規定による知事に提出すべき介護手当継続受給資格消滅届書の受理

ト 規則第十四条第一項の規定による知事に提出すべき健康診断受診奨励金支給申請書の受理

チ 規則第十六条の規定による知事に提出すべき健康診断受診票交付申請書の受理

リ 規則第十八条第一項(規則第三十条において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき再交付申請書の受理

ヌ 規則第二十二条第一項及び第二十四条第一項の規定による知事に提出すべき医療費助成認定申請書の受理

ル 規則第二十八条第一項の規定による知事に提出すべき医療費の助成に関する届の受理

三十二 特例条例第二条の表六十四の項に規定する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百十二号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第二十条の規定による申請書等の受理

ロ 規則第二十一条の規定による審査及び患者票の交付又は却下の通知

ハ 規則第二十四条の規定により返還される患者票の受理

ニ 規則第二十五条の規定による変更届の受理

三十三 特例条例第二条の表六十八の項に規定する在宅重症心身障害児(者)に対する療育支援等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

イ 東京都在宅重症心身障害児(者)に対する訪問事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十二号。以下この項イにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅重症心身障害児(者)訪問申請書の受理

(2) 規則第五条の規定により知事が発行した在宅重症心身障害児(者)訪問決定通知書又は在宅重症心身障害児(者)訪問非決定通知書の交付

ロ 東京都在宅医療的ケア児に対する訪問事業の実施に関する規則(平成二十九年東京都規則第六十八号。以下この項ロにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅医療的ケア児訪問申請書の受理

(2) 規則第五条の規定により知事が発行した在宅医療的ケア児訪問決定通知書又は在宅医療的ケア児訪問非決定通知書の交付

三十四 特例条例第二条の表六十九の項に規定する光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都光化学スモッグの影響によると思われる健康障害者に対する医療費の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条の規定による知事に提出すべき医療費助成申請書の受理

ロ 規則第五条の規定による被害状況調査の実施及び知事に提出すべき被害状況調査票の作成

ハ 規則第六条の規定により知事が発行した医療費助成決定通知書又は医療費助成不承認通知書の交付

ニ 規則第八条の規定による知事に提出すべき請求書の受理

三十五 特例条例第二条の表七十の項に規定する難病患者等に対する医療費の助成に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第五条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理

ロ 規則第十条の規定による知事に提出すべき申請書等の受理

ハ 規則第十一条第一項の規定による知事に提出すべき医療券再交付申請書の受理

ニ 規則第十二条第一項の規定により知事に返還される医療券の受理

ホ 規則第十二条第二項の規定による知事に提出すべき申請書等の受理

ヘ 規則第十二条の二の規定による知事に提出すべき変更申請書の受理

ト 規則第十三条の規定による知事に提出すべき変更届の受理

チ 規則第十四条の規定による東京都医療費助成対象者証明書の交付

三十六 特例条例第二条の表七十一の項に規定する在宅難病患者に対する療養支援等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

イ 東京都在宅難病患者一時入院事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十五号。以下この項イにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第四条の規定による知事に提出すべき在宅難病患者一時入院申請書の受理

(2) 規則第五条第二項の規定により知事が発行した在宅難病患者一時入院決定(適否)通知書の交付

(3) 規則第八条第三項の規定による知事に提出すべき在宅難病患者一時入院期間延長申請書の受理

(4) 規則第八条第四項の規定により知事が発行した申請者に対する在宅難病患者一時入院期間延長通知書の交付

ロ 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十六号。以下この項ロにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第四条の規定による知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受理

(2) 規則第五条第一項(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸与決定通知書の交付及び第五条第二項(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した貸与非決定通知書の交付

(3) 規則第七条第一項の規定による知事に提出すべき医療機器貸与申請書等の受理

(4) 規則第八条第一項の規定による知事に提出すべき変更等申請書の受理

ハ 東京都在宅人工呼吸器使用難病患者に対する訪問看護事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十七号。以下この項ハにおいて「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第五条(規則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による知事に提出すべき在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業申請書の受理

(2) 規則第六条(規則第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により知事が発行した申請者に対する審査結果の通知書の交付

三十六の二 特例条例第二条の表七十一の二の項トに規定する東京都受動喫煙防止条例(平成三十年東京都条例第七十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成三十一年東京都規則第九十五号)第三条第一項の規定による喫煙可能室設置の届出の受理

三十七 特例条例第二条の表七十三の項ロに規定する東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第四条第一項に規定する住宅使用申込書の配布

ロ 東京都営住宅条例第十条第二項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第三条の規定による公募の公告

(2) 規則第四条第一項及び第二項の規定による住宅使用申込書及びその添付書類の受理

三十八 特例条例第二条の表七十四の項ロに規定する東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(昭和六十三年東京都規則第百四十三号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第一項に規定する地域特別賃貸住宅使用申込書の配布

ロ 東京都地域特別賃貸住宅条例第九条第一項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第三条の規定による地域特別賃貸住宅使用申込書及びその添付書類の受理

(2) 規則第四条の規定による公募の公告

三十九 特例条例第二条の表七十五の項ロに規定する東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に定めるもの

東京都特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成五年東京都規則第百四十七号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第一項に規定する特定公共賃貸住宅使用申込書の配布

ロ 東京都特定公共賃貸住宅条例第九条第一項の規定による地元割当ての住宅に係る事務のうち、次に掲げるもの

(1) 規則第三条の規定による特定公共賃貸住宅使用申込書及びその添付書類の受理

(2) 規則第四条の規定による公募の公告

四十 特例条例第二条の表七十九の項ニに規定する公有土地水面の管理に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

東京都公有土地水面使用等規則(平成十二年東京都規則第百七十一号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第三条第一項の規定による使用等の許可

ロ 規則第三条第二項の規定による使用等の許可の内容の変更の許可

ハ 規則第三条第三項の規定による使用等の許可の期間の更新の許可

ニ 規則第四条第一項の規定による自費工事の承認

ホ 規則第八条の規定による条件の付加

ヘ 規則第九条第一項の規定による許可書又は承認書の交付

ト 規則第十条第一項の規定による自費工事着手の届出の受理

チ 規則第十条第二項の規定による自費工事の完了の届出の受理及び検査

リ 規則第十二条第二項の規定による報告の受理

ヌ 規則第十三条第一項の規定による権利の譲渡の承認

ル 規則第十四条第二項の規定による地位承継の届出の受理

ヲ 規則第十五条第一項の規定による使用の終了の届出の受理

ワ 規則第十六条第一項の規定による使用等の許可又は自費工事の承認の変更及び取消し並びに原状回復及び返還の命令

カ 規則第十六条第二項の規定による許可又は承認の内容の変更、取消し及び条件の変更並びに原状回復及び返還の命令

ヨ 規則第十七条第一項の規定による損失補償

タ 規則第十九条の規定による使用許可台帳の調製及び保管

四十一 特例条例第二条の表八十の項ハに規定する特別区の消防団の組織等に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

特別区の消防団の組織等に関する規則(昭和二十六年東京都規則第百四十九号)第四条第一項の規定による分団の数及び受持区域の決定

(平一二規則二八五・平一二規則三〇三・平一二規則三一八・平一二規則三二四・平一二規則三四〇・平一二規則三四三・平一二規則四〇三・平一二規則四二四・平一三規則二九・平一三規則三〇・平一三規則四九・平一三規則一八二・平一三規則二四五・平一四規則二四・平一四規則七五・平一四規則二四三・平一四規則二六六・平一五規則二六・平一五規則一九一・平一五規則二一四・平一五規則二一五・平一五規則二二五・平一五規則二四七・平一六規則一九三・平一六規則二八〇・平一七規則五三・平一七規則一五三・平一八規則一七・平一九規則二一・平一九規則二二一・平二〇規則二九・平二一規則二〇・平二一規則一三一・平二三規則一九・平二四規則一五・平二四規則一四四・平二五規則二一・平二五規則一〇六・平二六規則七五・平二六規則一四二・平二六規則一九七・平二七規則五一・平二七規則一七八・平二八規則一一一・平二九規則二八・平二九規則一〇七・平三〇規則一三一・平三〇規則一四七・令元規則六・令元規則六六・令元規則一〇七・令二規則四一・令二規則一四七・令五規則一七・令五規則一二五・一部改正)

(管轄の調整)

第三条 特例条例第二条の表及び前条の表に規定する特別区が処理する事務のうち、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる特別区において処理することとする。

一 次に掲げる事務

イ 特例条例第二条の表十二の項イ及び前条の表二の項イに掲げる事務

ロ 特例条例第二条の表十五の項及び前条の表四の項に掲げる事務

ハ 特例条例第二条の表十五の二の項及び前条の表四の二の項に掲げる事務

ニ 特例条例第二条の表十六の項及び前条の表五の項に掲げる事務

ホ 特例条例第二条の表十八の項イ及び前条の表七の項に掲げる事務

当該事務に係る建築物等の敷地の所在地を管轄する特別区(当該敷地が二以上の特別区の区域にまたがる場合は、その管轄面積が最大の特別区)

二 削除

 

三 特例条例第二条の表二十二の項ロに掲げる事務

当該事務に係る駐車施設の所在地を管轄する特別区

四 次に掲げる事務

イ 特例条例第二条の表二十八の項イ及びロ並びに前条の表十の項に掲げる事務

ロ 特例条例第二条の表二十九の項イ及びロ並びに前条の表十一の項に掲げる事務

ハ 特例条例第二条の表二十九の二の項イ及びロ並びに前条の表十一の二の項に掲げる事務

ニ 特例条例第二条の表二十九の三の項イからハまで及び前条の表十一の三の項に掲げる事務

ホ 特例条例第二条の表三十六の項イからヘまでに掲げる事務

ヘ 特例条例第二条の表三十八の項に掲げる事務

ト 特例条例第二条の表三十九の項に掲げる事務

チ 特例条例第二条の表四十一の項に掲げる事務

リ 特例条例第二条の表五十の項に掲げる事務

ヌ 特例条例第二条の表五十一の項に掲げる事務

ル 特例条例第二条の表五十四の項に掲げる事務

ヲ 特例条例第二条の表五十五の項に掲げる事務

ワ 特例条例第二条の表五十六の項に掲げる事務

カ 特例条例第二条の表五十七の項に掲げる事務

ヨ 特例条例第二条の表五十九の項に掲げる事務

タ 特例条例第二条の表六十六の項に掲げる事務

レ 前条の表三十一の項に掲げる事務

ソ 前条の表三十三の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地を管轄する特別区

五 特例条例第二条の表三十五の項ハからチまで及び同表三十五の二の項に掲げる事務

当該事務に係る事業の実施地を管轄する特別区

五の二 特例条例第二条の表三十五の項ヲからカまで及び前条の表十七の項チに掲げる事務

当該事務に係る児童福祉施設の所在地を管轄する特別区

五の三 特例条例第二条の表三十五の三の項及び前条の表十七の二の項に掲げる事務

当該事務に係る幼保連携型認定こども園以外の認定こども園又は幼保連携型認定こども園の所在地を管轄する特別区

六 次に掲げる事務

イ 特例条例第二条の表三十七の項に掲げる事務

ロ 特例条例第二条の表四十九の項及び前条の表二十六の項に掲げる事務

ハ 前条の表二十八の項に掲げる事務

当該事務に係る病院又は診療所の所在地を管轄する特別区

七及び八 削除


九 特例条例第二条の表四十六の項イからヘまで及び前条の表二十四の項に掲げる事務

当該事務に係るふぐ取扱所の所在地を管轄する特別区

十 特例条例第二条の表四十七の項ロ及び前条の表二十五の項ロに掲げる事務

当該事務に係る運搬容器の格納場所の所在地を管轄する特別区(運搬容器の格納場所の所在地が東京都の区域外の場合は、最寄りの特別区)

十一 特例条例第二条の表五十二の項に掲げる事務

当該事務に係る歯科衛生士の住所地又は就業地を管轄する特別区

十二 特例条例第二条の表五十三の項に掲げる事務

当該事務に係る歯科技工士の住所地又は歯科技工所の所在地を管轄する特別区

十三 特例条例第二条の表五十八の項及び前条の表二十七の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地又は就業地を管轄する特別区

十三の二 特例条例第二条の表六十一の三の項イからハまで、ホ及びへに掲げる事務

当該事務に係る患者又はその保護者の住所地を管轄する特別区

十三の三 特例条例第二条の表六十一の三の項ニ及びト並びに前条の表二十九の三の項に掲げる事務

当該事務に係る患者又はその保護者の居住地を管轄する特別区

十四 特例条例第二条の表六十二の項及び前条の表三十の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の居住地(居住地を有しないときは現在地)又は所在地(医療機関の場合に限る。)を管轄する特別区

十五 特例条例第二条の表七十二の項に掲げる事務

当該事務に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の主たる事務所の所在地を管轄する特別区

十五の二 特例条例第二条の表七十八の項に掲げる事務

当該事務に係る河川の部分を管轄する特別区(当該部分が二以上の特別区にまたがる場合は、統計に用いる都道府県等の区域を示す標準コード(昭和四十五年行政管理庁告示第四十四号)別表2に掲げる数字が最小の特別区)

十六 前条の表九の項イに掲げる事務

当該事務に係る医師が診療に従事する医療機関の所在地を管轄する特別区

十七 前条の表十八の項に掲げる事務

当該事務に係る講習の実施地を管轄する特別区

十八 前条の表三十五の項ニ及びトに掲げる事務

当該事務に係る申込等を行おうとする者の居住地を管轄する特別区

十九 削除


十九の二 前条の表二十九の二の項に掲げる事務

当該事務に係る障害者又は障害児の保護者の居住地(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地)の特別区

二十 削除

 

二十一 前条の表三十四の項に掲げる事務

当該事務に係る健康障害者が健康障害を受けた区域を管轄する特別区

二十二 前条の表十七の項イからトまで、同表三十二の項、同表三十五の項イからハまで、ホ及びヘ並びに同表三十六の項に掲げる事務

当該事務に係る申請等を行おうとする者の住所地を管轄する特別区

(平一二規則二八五・平一二規則三〇三・平一三規則四九・平一三規則一八二・平一三規則二四五・平一五規則六六・平一六規則二八〇・平一七規則五三・平一八規則一七・平一九規則二一・平一九規則二二一・平二〇規則二九・平二一規則二〇・平二三規則一九・平二四規則一五・平二五規則一〇六・平二六規則一四二・平二六規則一九七・平二七規則五一・令二規則一四七・令四規則三八・令五規則一七・一部改正)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平一九規則一五八・旧附則・一部改正)

2 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百五十八号。以下「一部改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた認定患者に対する医療費の助成に係る事務のうち、一部改正規則の施行前において第二条の表三十五の項の規定により特別区が処理することとされていたものについては、一部改正規則附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた日までの間は、各特別区が処理することとする。

(平一九規則一五八・追加)

3 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成二十年東京都規則第七十六号。以下「平成二十年一部改正規則」という。)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた認定患者等に対する医療費の助成に係る事務のうち、平成二十年一部改正規則の施行前において第二条の表三十五の項の規定により特別区が処理することとされていたものについては、平成二十年一部改正規則附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた日までの間は、各特別区が処理することとする。

(平二〇規則二九・追加)

4 平成二十年一部改正規則附則第四項の規定によりなお効力を有することとされた認定患者等に対する医療費の助成に係る事務のうち、平成二十年一部改正規則の施行前において第二条の表三十五の項の規定により特別区が処理することとされていたものについては、平成二十年一部改正規則附則第四項の規定によりなお効力を有することとされた日までの間は、各特別区が処理することとする。

(平二〇規則二九・追加)

(平成一二年規則第二八五号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正等)

4 前項の規定による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第二条の表三十二の項イの規定による申請書等の受理並びに改正後の規則第二条の表三十二の項ロの規定による審査並びに助成患者票の交付及び通知は、施行日前においても行うことができる。

(平成一二年規則第三〇三号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

4 前項の規定による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第二条の表三十五の項イ及びロの規定による申請書等の受理、改正後の規則第二条の表三十五の項ハの規定による通院医療費助成患者票の交付は、施行日前においても行うことができる。

(平成一二年規則第三一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三二四号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一二年規則第三四〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一二年規則第三四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(平成一二年規則第四〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第四二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第二九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第四九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第二四五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第二六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年規則第二八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の表七の項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第二号)附則第二項により各特別区が処理することとされた事務のうち、同条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)第二条の表六十一の二の項イにおいて該当する事務は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の表十三の二の項に規定する特別区が処理することとする。

3 障害者自立支援法施行細則(平成十八年東京都規則第十二号)附則第二項の規定に基づく準備行為を行う場合において、改正後の規則第二条の表二十九の二の項において該当する事務は、この規則の施行前においても、改正後の規則第三条の表十九の二の項に規定する特別区が処理することとする。

(平成一九年規則第二一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表四の項の改正規定(同項中ロからリまでをハからヌまでとし、イの次にロを加える部分を除く。)、同表四の二の項及び十一の項の改正規定、同表に十一の二の項を加える改正規定並びに第三条の表四の項の改正規定は公布の日から、第二条の表十五の項及び十六の項の改正規定は同年七月一日から施行する。

(平成一九年規則第一五八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成一九年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十一の項の改正規定及び附則第四項の規定は同年八月一日から、次項及び附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。

(施行前の準備)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第八号)附則第二項により各特別区が処理することとされた事務は、当該事務に係る患者の住所地を管轄する特別区が処理することとする。

3 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十八号)附則第二項の規定に基づく申請が行われた場合において、この規則による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の表二十一の項イの規定に基づく事務(以下「事前申請に係るフィルム受理の事務」という。)は、同規定中「提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」とあるのは「知事に提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」と読み替えて、第二条の表二十一の項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、当該事務に係る患者の住所地を管轄する特別区が処理することとする。

4 事前申請に係るフィルム受理の事務は、改正後の規則第二条の表二十一の項イの規定にかかわらず、同規定中「提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」とあるのは「知事に提出すべき胸部エックス線フィルムの受理」と読み替えて、施行日以後においても、当該事務に係る患者の住所地を管轄する特別区が処理することとする。

(平成二一年規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十四の項及び第三条の表九の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四四号)

この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。

(平成二五年規則第二一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の表十七の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第七五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は東京都幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(平成二十六年東京都条例第百二十二号)の公布の日から、第二条の表十七の二の項及び第三条の表五の三の項の改正規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(平成二十六年東京都規則第百四十六号)の施行の日から、第三条の表に十三の二の項及び十三の三の項を加える改正規定は平成二十七年一月一日から施行する。

(施行前の準備)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百十号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項により各特別区が処理することとされた事務のうち、一部改正条例による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号)第二条の表三十五の三の項ハ及びホにおいて該当する事務並びにこの規則による改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の表十七の二の項ハにおいて該当する事務は、第二条の表十七の二の項の改正規定の施行の日前においても、改正後の規則第三条の表五の三の項に規定する特別区が処理することとする。

3 一部改正条例附則第三項により各特別区が処理することとされた事務は、第三条の表に十三の二の項及び十三の三の項を加える改正規定の施行の日前においても、改正後の規則第三条の表十三の二の項及び十三の三の項に規定する特別区が処理することとする。

(平成二六年規則第一九七号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第五一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十三の項並びに第三条の表七の項及び八の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第二八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表二十九の二の項の改正規定は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇七号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一四七号)

この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年規則第六六号)

1 この規則は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は同年一月一日から施行する。

2 改正後の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則第二条の表三十六の二の項の規定による喫煙可能室設置の届出の受理は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年規則第一〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表三の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一四七号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年規則第三八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一七号)

この規則中第二条の表二十九の項並びに第三条の表十八の項及び十九の項の改正規定は令和五年四月一日から、その他の改正規定は令和六年三月一日から施行する。

(令和五年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定…

平成12年3月31日 都規則第152号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第2節 権限・委任・補助執行
未施行情報
沿革情報
平成12年3月31日 都規則第152号
平成12年6月20日 都規則第285号
平成12年6月30日 都規則第303号
平成12年7月21日 都規則第318号
平成12年7月28日 都規則第324号
平成12年8月25日 都規則第340号
平成12年8月31日 都規則第343号
平成12年12月22日 都規則第403号
平成12年12月27日 都規則第424号
平成13年3月1日 都規則第29号
平成13年3月7日 都規則第30号
平成13年3月30日 都規則第49号
平成13年6月15日 都規則第182号
平成13年10月3日 都規則第245号
平成14年3月1日 都規則第24号
平成14年3月29日 都規則第75号
平成14年9月30日 都規則第243号
平成14年11月14日 都規則第266号
平成15年3月14日 都規則第26号
平成15年3月17日 都規則第66号
平成15年7月16日 都規則第191号
平成15年9月4日 都規則第214号
平成15年9月4日 都規則第215号
平成15年10月1日 都規則第225号
平成15年12月25日 都規則第247号
平成16年4月9日 都規則第193号
平成16年10月14日 都規則第280号
平成17年3月31日 都規則第53号
平成17年7月28日 都規則第153号
平成18年3月9日 都規則第17号
平成19年3月16日 都規則第21号
平成19年4月20日 都規則第158号
平成19年10月12日 都規則第221号
平成20年3月31日 都規則第29号
平成21年3月31日 都規則第20号
平成21年10月1日 都規則第131号
平成23年3月18日 都規則第19号
平成24年3月30日 都規則第15号
平成24年10月31日 都規則第144号
平成25年3月29日 都規則第21号
平成25年6月14日 都規則第106号
平成26年3月31日 都規則第75号
平成26年9月30日 都規則第142号
平成26年12月26日 都規則第197号
平成27年3月31日 都規則第51号
平成27年10月15日 都規則第178号
平成28年3月31日 都規則第111号
平成29年3月31日 都規則第28号
平成29年9月29日 都規則第107号
平成30年10月15日 都規則第131号
平成30年11月30日 都規則第147号
令和元年6月26日 都規則第6号
令和元年9月26日 都規則第66号
令和元年12月25日 都規則第107号
令和2年3月31日 都規則第41号
令和2年10月15日 都規則第147号
令和4年3月31日 都規則第38号
令和5年3月31日 都規則第17号
令和5年9月26日 都規則第125号