中野区立幼稚園教育職員の地域手当に関する規則
平成12年3月31日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第9条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日教育委員会規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。