中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則

平成12年3月31日

規則第25号

注 令和元年8月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 再利用等による廃棄物の減量(第3条―第11条の12)

第3章 廃棄物の適正処理(第11条の13―第46条)

第4章 一般廃棄物処理業(第47条―第61条)

第5章 雑則(第62条―第66条)

第6章 罰則の適用の対象となる集団回収対象廃棄物(第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(集団回収対象廃棄物)

第2条の2 条例第2条第2項第5号の再利用が可能な家庭廃棄物のうち規則で定める廃棄物は、次に掲げる物とする。

(1) 古紙

(2) 古布

(3) 飲食の用に供したガラス製の瓶

(4) 飲食の用に供した鋼製又はアルミニウム製の缶

第2章 再利用等による廃棄物の減量

(再利用に関する計画)

第3条 条例第10条の再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 区長が行う再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者が行う再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 区民が行う再利用の促進のための取組に関する事項

2 区長は、前項の計画において、特に再利用の促進を図る必要があると認める物を指定し、その再利用の目標を明らかにするものとする。

(集団回収による再利用の促進のための支援)

第3条の2 条例第11条の2の規則で定める必要な支援は、集団回収により回収された集団回収対象廃棄物の収集量に応じた報奨金の支給その他集団回収に必要な物資の支給又は貸与とする。

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第17条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の選任等)

第5条 条例第17条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、1の事業用大規模建築物の廃棄物責任者が、同時に他の事業用大規模建築物の廃棄物責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内は又は近接する場所に存する2以上の事業用大規模建築物の所有者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該2以上の事業用大規模建築物の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

3 条例第17条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任の届出は、その選任をした日から30日以内に、廃棄物管理責任者選任届(別記第1号様式)により行わなければならない。

(事業用大規模建築物における再利用計画の作成等)

第6条 条例第17条第3項の規定による再利用に関する計画(以下「再利用計画」という。)の作成は、年度(4月1日から翌年の3月31日までとする。以下同じ。)ごとに行うものとする。

2 再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(別記第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準)

第7条 条例第17条第4項及び第6項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所とは明確に区分し、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)に廃棄物が混入しないようにするとともに、廃棄物から生ずる汚水等により再利用対象物が汚染されないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(3) 再利用対象物が飛散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

(再利用対象物の保管場所設置届)

第8条 条例第17条第6項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届(別記第3号様式)により、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前に行わなければならない。

(改善勧告)

第9条 条例第18条の勧告は、その勧告の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第19条第1項の規定による公表は、事業用大規模建築物の名称及び所在地、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者の氏名、公表の理由その他必要な事項を区役所庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(収集拒否等)

第11条 区長は、条例第20条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集若しくは運搬を拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止するときは、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者に対し、その処分の理由及び内容を記載した書面により通知するものとする。

(集団回収実践団体の登録の申請等)

第11条の2 条例第22条の2第1項の規定による登録の申請をしようとする団体は、集団回収実践団体登録申請書(別記第3号様式の2)に区長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 区長は、条例第22条の2第1項の規定による登録をしたときは、集団回収実践団体登録済通知書(別記第3号様式の3)により当該団体に通知する。

(集団回収実践団体を構成する世帯数)

第11条の3 条例第22条の2第2項第3号の規則で定める世帯数は、おおむね10世帯とする。

(集団回収実践団体に係る登録内容の変更の届出等)

第11条の4 条例第22条の2第4項に規定する集団回収実践団体(以下単に「集団回収実践団体」という。)は、その登録の内容に変更があったときは、集団回収実践団体変更届出書(別記第3号様式の4)により区長に届け出なければならない。

2 第11条の2第2項の規定は、前項の規定により登録された内容を変更する場合について準用する。

(集団回収実践団体に係る登録の廃止の届出)

第11条の5 集団回収実践団体は、その登録を廃止しようとするときは、集団回収実践団体廃止届出書(別記第3号様式の5)により区長に届け出なければならない。

(集団回収実践団体の登録の取消しの通知等)

第11条の6 区長は、条例第22条の2第5項の規定により取消しをしたときは、集団回収実践団体取消通知書(別記第3号様式の6)により当該団体に通知する。

2 区長は、条例第22条の2第5項の規定による取消しをした場合において、第3条の2の規定により支給した報奨金又は同条の規定により支給し、若しくは貸与した物資で、返還を相当と認めるものがあるときは、当該団体に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 条例第22条の2第5項の規定により取消しを受けた集団回収実践団体は、前項の命令を受けたときは、速やかに、当該報奨金又は当該物資を返還しなければならない。

(集団回収事業者の登録の申請等)

第11条の7 条例第22条の3第1項の規定による登録の申請をしようとする事業者は、集団回収事業者登録申請書(別記第3号様式の7)に区長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 区長は、条例第22条の3第1項の規定による登録をしたときは、集団回収事業者登録証(別記第3号様式の8)を当該事業者に交付する。

3 条例第22条の3第4項に規定する集団回収事業者(以下単に「集団回収事業者」という。)は、前項の規定により交付を受けた集団回収事業者登録証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(集団回収事業者に係る登録内容の変更の届出)

第11条の8 集団回収事業者は、その登録の内容に変更があったときは、集団回収事業者変更届出書(別記第3号様式の9)により区長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により登録された内容を変更する場合について準用する。

(集団回収事業者に係る登録の廃止の届出)

第11条の9 集団回収事業者は、その登録の廃止をしようとするときは、集団回収事業者廃止届出書(別記第3号様式の10)により区長に届け出なければならない。

(集団回収事業者の登録の取消しの通知等)

第11条の10 区長は、条例第22条の3第4項の規定により取消しをしたときは、集団回収事業者取消通知書(別記第3号様式の11)により当該事業者に通知する。

2 条例第22条の3第4項の規定による取消しを受けた集団回収事業者は、速やかに、第11条の7第2項(第11条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された集団回収事業者登録証を区長に返還しなければならない。

(集団回収により回収する集団回収対象廃棄物を集積するための場所の申出)

第11条の11 条例第22条の4第1項の規定による申出に係る手続その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(集団回収集積場所の表示事項)

第11条の12 条例第22条の4第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該場所が集団回収集積場所である旨

(2) 集団回収実践団体の名称

(3) 集団回収を実施する曜日等

(4) 集団回収対象廃棄物の名称

(5) 集団回収実践団体から委託を受けた事業者以外の者は、集団回収集積場所に排出された集団回収対象廃棄物を収集し、又は運搬することができない旨

第3章 廃棄物の適正処理

(事業系廃棄物の排出に係る届出)

第11条の13 条例第24条の2第1項に規定する規則で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者であって、事業系廃棄物(条例第31条第2項又は条例第45条第1項の規定により区長が行う事業系一般廃棄物(動物の死体及びし尿を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理することが必要と認められる産業廃棄物の処理に当たり、当該事業系一般廃棄物又は産業廃棄物を区長が収集及び運搬をするものに限る。以下この条において同じ。)を排出する事業者とする。

(1) 常時使用する従業員の数が20人以下の事業者

(2) 別に定める方法により算出した事業系廃棄物の1日平均の排出量が50キログラム未満の事業者

2 条例第24条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 電話番号

(2) 業種

(3) 常時使用する従業員の数

(4) 事業系廃棄物の排出量

(5) その他区長が必要と認める事項

3 条例第24条の2第1項の届出は、事業系廃棄物排出届出書(別記第4号様式の2)により行わなければならない。

4 区長は、条例第24条の2第1項の規定による届出があったときは、当該届出をした事業者に対し、事業者番号を付するものとする。

5 条例第24条の2第2項に規定する届出済証には、次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第4号様式の3のとおりとする。

(1) 前項の規定により付した事業者番号

(2) 事業者の所在地

(3) 事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(4) 第2項第1号から第4号までに掲げる事項

6 条例第24条の2第3項の規定による届出は、事業系廃棄物排出届出事項変更届出書(別記第4号様式の4)により行わなければならない。

(適正処理困難物の指定及び公表)

第12条 区長は、条例第29条第1項の規定に基づき適正処理困難物の指定をしようとするときは、あらかじめ中野区廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。

2 条例第29条第1項の規定による公表は、区長の指定した適正処理困難物の名称、指定の理由その他必要な事項を区役所庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(回収命令)

第13条 条例第29条第4項に規定する回収命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第13条の2 条例第29条第5項の規定による公表は、事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第14条 条例第30条の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、次に掲げる事項をそれぞれ定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画には、条例第45条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第15条 削除

(廃棄物を収納する容器等の基準)

第16条 条例第32条第2項に規定する家庭廃棄物又は条例第34条に規定する事業系一般廃棄物若しくは一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(以下この項において「廃棄物」という。)を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 軽量で持ち運びが容易であること。

(3) 廃棄物の収納、容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(4) ふたにより密閉できる、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

(5) 汚水が漏れない、及び容易に破損しない強度を持つ、並びに耐久性を有するものであること。

(6) 収集作業の際の操作が容易であること。

(7) その他収集作業を困難にするおそれのないものであること。

2 前項の基準による容器の持ち出し及び引取りが困難である場合には、次に掲げる基準に適合した袋を用いることができる。

(1) 容量が90リットル以下であること。

(2) 耐水性があり、かつ、丈夫なものであること。

(3) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。

(4) 可燃物を収納する場合は、焼却に適した素材を使用したものであること。

(家庭廃棄物のうち再利用を目的として分別された廃棄物を集積するための場所)

第16条の2 条例第32条の2第1項の規則で定める場所は、次条に掲げる廃棄物を集積するための場所として、区長が台帳に記載した場所とする。

(区長等以外の者による収集又は運搬を禁止する家庭廃棄物)

第16条の3 条例第32条の2第1項の規則で定める廃棄物は、次に掲げる物とする。

(1) 飲食の用に供したガラス製の瓶

(2) 飲食の用に供した鋼製又はアルミニウム製の缶

(3) ペットボトル(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)別表第1の7の項に規定するものをいう。)

(家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止命令)

第16条の4 条例第32条の2第2項(条例第44条及び条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第16条の5 条例第32条の2第3項(条例第44条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、その者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(集団回収対象廃棄物の収集又は運搬の禁止命令)

第16条の6 条例第32条の3第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第16条の7 条例第32条の3第3項の規定による公表は、その者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、住所、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(有料粗大ごみ処理券の添付方法等)

第17条 条例第33条に規定する有料粗大ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料粗大ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみごとに必要な枚数を確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料粗大ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料粗大ごみ処理券は、粗大ごみからはがれることのないよう添付すること。

(5) 有料粗大ごみ処理券には占有者名その他の占有者を特定できる事項を記入すること。

(有料ごみ処理券の添付方法等)

第18条 条例第34条第1項に規定する有料ごみ処理券の添付に当たっては、次によらなければならない。

(1) 著しく汚損した有料ごみ処理券は、添付しないこと。

(2) 有料ごみ処理券は、確認しやすい箇所に添付すること。

(3) 複数の有料ごみ処理券を添付するときは、重なることのないよう添付すること。

(4) 有料ごみ処理券は、容器又は袋から離れることのないよう添付すること。

(5) 有料ごみ処理券には事業者名及び届出済証に記載された事業者番号を記入すること。

(公表)

第18条の2 条例第34条第3項の規定による公表は、事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(動物の死体の届出)

第19条 条例第36条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物死体届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。

(改善命令等)

第20条 条例第37条第1項(条例第44条及び第47条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第20条の2 条例第37条第2項(条例第44条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、占有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第21条 条例第39条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を十分に収納し、かつ、その種類に応じた適切な保管ができること。

(2) 事業系一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(3) 事業系一般廃棄物が飛散し、流出し、地下へ浸透し、悪臭が発散し、及び雨水が流入するおそれがないようにすること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 作業の安全を確保するために換気、採光、排水等必要な措置が講じられていること。

(6) 運搬車を建築物に横付けし、又は進入させて事業系一般廃棄物を搬出する場合には、作業に支障が生じない場所であるとともに、運搬車の安全な運行の確保のために必要な措置が講じられていること。

(7) 区の収集運搬業務の提供を受ける場合には、区の収集運搬作業の方法に適合する保管容器又は保管施設を設置すること。この場合において、保管施設は、運搬車への事業系一般廃棄物の積込みが容易な構造でなければならない。

(8) 保管する事業系一般廃棄物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第22条 条例第40条第1項及び第2項(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する中間処理等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第22条の2 条例第40条第3項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(運搬等の命令に係る排出量)

第23条 条例第41条の規則で定める事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の量は、1日平均又は臨時に50キログラム以上とする。

(一般廃棄物管理票適用対象事業者)

第24条 条例第42条第1項の規則で定める事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出する者

(2) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者

(一般廃棄物管理票)

第25条 条例第42条第1項の一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複写式のものとし、その様式は、別記第5号様式のとおりとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(以下「A票」という。) 条例第42条第1項の事業者の控え

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(以下「B票」という。) 事業系一般廃棄物の運搬を受託した者の保存用

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(以下「C票」という。) 区長の指定する処理施設の管理者(以下「管理者」という。)の保存用

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(以下「D票」という。) 条例第42条第1項の事業者の保存用

(一般廃棄物管理票の回付等)

第26条 条例第42条第1項の規定により事業者は、管理者にC票及びD票を提出するものとする。

2 条例第42条第2項に規定する受託者は、事業者から交付された一般廃棄物管理票のうちA票を事業者に回付するとともに、条例第42条第3項の規定より管理者にB票、C票及びD票を提出するものとする。

3 管理者は、前2項の規定により一般廃棄物管理票の提出を受けたときは、C票を保存するとともに、第1項の事業者にはD票を、前項の受託者にはB票及びD票をそれぞれ回付するものとする。

4 受託者は、前項の規定により管理者からB票及びD票の回付を受けたときは、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付するものとする。

5 事業者は、前2項の規定によりD票の回付を受けたときは、A票と照合し、当該D票を保存するものとする。

(事業者の措置)

第27条 条例第42条第2項に規定する事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から1月以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対する確認その他適切な措置を講ずるとともに、速やかに区長に報告しなければならない。

(一般廃棄物管理票の保存期間)

第28条 第26条第3項から第5項までの規定により保存する一般廃棄物管理票の保存期間は、当該一般廃棄物管理票の提出又は回付を受けた日から5年とする。

(改善命令等)

第29条 条例第43条第1項(条例第47条において準用する場合を含む。)に規定する改善等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第29条の2 条例第43条第2項(条例第47条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第30条 条例第48条第1項の規則で定める大規模建築物は、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物とする。

2 条例第48条第1項の規定による届出は、再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届により、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による当該届出に係る建築物の建築の確認の申請の前に行うものとする。

3 条例第48条第2項の規則で定める基準は、第21条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物を十分に収納し、及びその種類に応じた適切な保管を確保するため、区長が別に定める基準に適合すること。

(2) 保管設備は、容易に腐食し、又は破損しない材質のものとし、一般廃棄物の搬入及び運搬車への積込み作業が安全かつ容易にできること。

4 条例第48条第3項に規定する保管場所等の設置等の命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第30条の2 条例第48条第5項の規定による公表は、建設者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所本庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の排出量の算定)

第31条 区長は、条例第49条第1項から第3項までの規定による廃棄物(臨時に排出し、又は運搬した廃棄物及び条例第34条の規定により有料ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)の排出量を次に掲げる区分ごとに算定する。ただし、これによることが実情に合わないと認める場合は、この限りでない。

第1期

4月1日から6月30日まで

第2期

7月1日から9月30日まで

第3期

10月1日から12月31日まで

第4期

1月1日から3月31日まで

2 区長は、条例第49条第1項から第3項までの規定により臨時に排出し、又は運搬した廃棄物(条例第33条の規定により有料粗大ごみ処理券を添付して排出する廃棄物を除く。)については、その都度排出量を算定する。

3 区長は、前2項の規定により排出量を算定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して、廃棄物処理手数料決定通知書(別記第6号様式)により通知する。ただし、臨時に排出し、又は運搬した廃棄物については、当該通知書を省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第32条 条例第49条第4項の規定による廃棄物処理手数料の算定は、廃棄物の容量1リットル当たり0.19キログラムに換算する。

(粗大ごみの廃棄物処理手数料)

第33条 条例別表1の表3の項手数料の欄に規定する粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第34条 廃棄物処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、第31条第2項に規定する廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略することができる。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、第31条第1項の区分に従い次の表の左欄に掲げる期ごとに当該右欄に掲げる日とする。

第1期分

8月15日

第2期分

11月15日

第3期分

2月15日

第4期分

5月15日

(有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第35条 前条第1項本文の規定にかかわらず、条例第50条の規定により有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料粗大ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、粗大ごみ処理手数料領収書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収方法)

第36条 第34条第1項本文の規定にかかわらず、条例第51条の規定により有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示による納入の通知をするものとする。

2 有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、事業系一般廃棄物処理手数料領収書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(処理手数料の徴収の委託)

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により条例第49条第1項及び第2項の手数料の徴収の事務を委託された者(以下この条において「受託者」という。)は、計算書として廃棄物処理手数料徴収取扱実績報告書兼取扱手数料請求書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

2 前項の受託者が徴収した手数料の払込みに使用する納付書は、別記第10号様式による。

(令6規則8・一部改正)

(廃棄物処理手数料の還付)

第38条 条例第49条第5項ただし書の規定により既納の廃棄物処理手数料を還付することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 有料粗大ごみ処理券の交付を受けた占有者が、再利用の目的で当該粗大ごみの排出を取り止めたとき。

(2) 有料ごみ処理券を交付した後、一般廃棄物処理計画の改定又は条例第41条に規定する運搬等の命令により将来に向け区長が廃棄物の収集及び運搬を行わないこととなるとき。

(3) 有料ごみ処理券を所有している事業者が、区内において事業を廃止し、又は区内から転出するとき。

(4) 有料ごみ処理券が改定により使用できなくなったとき。

(5) その他区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、有料ごみ処理券については、改定により使用できなくなったときから5年を経過したときは、既納の廃棄物処理手数料は還付しない。

3 第1項の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、廃棄物処理手数料を還付するときには、粗大ごみ処理手数料領収書、事業系一般廃棄物処理手数料領収書その他の書類をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(有料粗大ごみ処理券の種別)

第39条 条例第50条の有料粗大ごみ処理券の種別は、次の表のとおりとする。

有料粗大ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料の額に応じた枚数

有料粗大ごみ処理券A(別記第12号様式)

200円につき1枚

有料粗大ごみ処理券B(別記第13号様式)

300円につき1枚

(有料粗大ごみ処理券の交付方法)

第40条 条例第50条の有料粗大ごみ処理券の交付は、別表第1の有料粗大ごみの品目ごとに、次の表の左欄に掲げる廃棄物処理手数料の額に応じて、同表右欄に掲げる有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数により行うものとする。ただし、廃棄物処理手数料の額が1,000円以上の場合であって区長が特別の理由があると認めるときは、有料粗大ごみ処理券A又は有料粗大ごみ処理券Bのいずれか一方のみ又は同欄に掲げる枚数以外の組合せにより交付することができるものとする。

廃棄物処理手数料の額

有料粗大ごみ処理券の種別及び枚数

400円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

900円

有料粗大ごみ処理券B 3枚

1,300円

有料粗大ごみ処理券A 2枚

有料粗大ごみ処理券B 3枚

2,300円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 7枚

3,200円

有料粗大ごみ処理券A 1枚

有料粗大ごみ処理券B 10枚

(令5規則37・一部改正)

(有料ごみ処理券の種別)

第41条 条例第51条の有料ごみ処理券の種別及び用途は、次の表のとおりとする。

有料ごみ処理券の種別

用途

有料ごみ処理券・特大(別記第14号様式)

70リットル相当軽量物専用排出用

有料ごみ処理券・大(別記第15号様式)

45リットル相当排出用

有料ごみ処理券・中(別記第16号様式)

20リットル相当排出用

有料ごみ処理券・小(別記第17号様式)

10リットル相当排出用

(有料ごみ処理券の交付方法)

第42条 条例第51条の有料ごみ処理券の交付は、次の表の左欄に掲げる有料ごみ処理券の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を1組として行うものとする。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の有料ごみ処理券を交付することができるものとする。

有料ごみ処理券の種別

廃棄物処理手数料

1組の枚数

有料ごみ処理券・特大

3,045円

5枚

有料ごみ処理券・大

3,910円

10枚

有料ごみ処理券・中

1,740円

10枚

有料ごみ処理券・小

870円

10枚

(令5規則37・一部改正)

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第43条 条例第52条の動物死体処理手数料は、納入通知書により徴収する。ただし、納入通知書により難い場合は、納入通知書を省略することができる。

(手数料の減免)

第44条 条例第53条の規定により区長が廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料を減額し、又は免除する者並びにその減額割合及び免除は、次のとおりとする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害を受けた者 免除

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者 免除

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者 免除

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金の支給を受けている者及び同法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者 免除

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者 免除

(6) 火災等の災害を受けた者(第1号に掲げる者を除く。) 9割以内の減額

(7) その他区長が特別の理由があると認める者 5割以内の減額又は免除

(減免申請手続)

第45条 前条の規定により廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減免申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請について、前条の規定に適合する者と認め廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対し、手数料減免承認書(別記第19号様式)を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、別に定める手続によることができる。

(督促状)

第46条 条例第54条第1項の規則で定める督促状は、別記第20号様式による。

第4章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第47条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記第21号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業の区分

(4) 継続的な作業場所

(5) 運搬先

(6) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(7) 保管・積替えを行う場合には、保管・積替えを行う施設の設置場所

(8) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称及び所在地

(9) 作業計画

(10) 従業員の数

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからヌまで及び条例第57条第1項第2号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 保管・積替えを行う施設を設置する場合には、当該施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図及び案内図、当該施設の概況を示す書類並びに関係諸官庁の設置許可証の写し

(6) 運搬先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を運搬先とする場合に限る。)

(7) 運搬車の車庫、洗車設備、けい船場等を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)並びに当該施設の配置図、写真及び付近の見取図

(8) 主たる事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 排出事業者との一般廃棄物処理に係る委託契約書の写し又は委託を証明する書類

(13) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記第22号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 処分(最終処分を除く。)又は最終処分の区別

(4) 処分の方法

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先

(6) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(7) 主たる事務所以外の事務所及び事業場の名称及び所在地

(8) 作業計画

(9) 従業員の数

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(3) 申請者が、法第7条第5項第4号イからヌまで及び条例第57条第1項第2号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(4) 印鑑証明書

(5) 処分先を証明できる書類(区長の指定する処理施設以外を処分先とする場合に限る。)

(6) 一般廃棄物の処理施設を自ら所有することを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)、当該施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 主たる事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(10) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物処分業の許可の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第3号及び第8号から第10号までに掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

第48条 削除

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第49条 条例第57条第1項第1号及び第3項第1号の規則で定める基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号の規定に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる者が、新規に許可を申請する場合には区長が別に定める試験に合格し、許可の更新を申請する場合には区長が別に定める講習会を修了していること。

 申請者が法人である場合には、その代表者若しくは役員(監査役、会計参与及び監事を除く。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下単に「使用人」という。)(使用人にあっては、許可の更新を申請する場合に限る。以下この号において同じ。)

 申請者が個人である場合には、当該申請者又は使用人

(2) 一般廃棄物の運搬先を確保すること(一般廃棄物収集運搬業の場合に限る。)

(3) 最終処分を業として行う者を除き、一般廃棄物の処分先を確保すること(一般廃棄物処分業の場合に限る。)

(4) その他特に区長が必要と認める事項

第50条 削除

(許可証)

第51条 条例第57条第2項(条例第58条第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める一般廃棄物収集運搬業許可証は、別記第23号様式による。

2 条例第57条第4項(条例第58条第1項において準用する場合を含む。)の規則で定める一般廃棄物処分業許可証は、別記第24号様式による。

(業の変更の許可申請)

第52条 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定により第47条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記第25号様式)に次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定月日

2 第47条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。

3 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定により第47条第4項第2号から第4号までに掲げる事項について変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記第26号様式)に、次に掲げる事項を記載し、区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 許可の番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その変更後の内容

(7) 変更予定月日

4 第47条第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

(変更の承認申請)

第53条 一般廃棄物収集運搬業者が第47条第1項第5号から第7号までに規定する事項を変更しようとするとき、又は一般廃棄物処分業者が同条第4項第5号若しくは第6号に規定する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(別記第27号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、第1項の規定により承認をしたときは、変更承認書(別記第28号様式)を交付する。

(変更届)

第54条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の一部の廃止又は変更の届出は、変更届(別記第29号様式)により行わなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げるいずれかの変更をしたときは、その変更をした日から10日以内に前項の変更届により区長に届け出なければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者にあっては、次に掲げるいずれかの事項の変更

 第47条第1項第6号の運搬車、運搬船その他主たる運搬施設(その種類及び数量を変更する場合を除く。)又は同条第2項第9号の自動車検査証若しくは船舶検査証書の内容

 第47条第1項第8号及び第9号に掲げる事項(省令第2条の6第1項各号に掲げる事項を除く。)

 その他区長が必要と認める事項

(2) 一般廃棄物処分業者にあっては、次に掲げるいずれかの事項の変更

 第47条第4項第7号及び第8号に掲げる事項(省令第2条の6第1項各号に掲げる事項を除く。)

 その他区長が必要と認める事項

3 一般廃棄物収集運搬業者は、第47条第1項第4号に規定する事項を変更したときは、その変更をした日の属する月の翌月の10日までに第1項の変更届によりまとめて区長に届け出なければならない。

(業の廃止届)

第55条 法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部の廃止の届出は、業の廃止届(別記第30号様式)により行わなければならない。

(欠格要件に係る届出)

第55条の2 条例第58条第2項の規定による届出は、条例第57条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、欠格要件に係る届出書(別記第30号の2様式)により行わなければならない。

(公表)

第55条の3 条例第60条第2項の規定による公表は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、所在地、公表の理由その他必要な事項を区役所庁舎前の掲示場に掲示し、及び中野区ホームページに掲載して行うものとする。

(事業の停止命令)

第56条 区長は、法第7条の3又は条例第61条の規定により事業の全部又は一部の停止を命じるときは、業務停止命令書(別記第31号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第56条の2 区長は、法第7条の4又は条例第61条の2の規定により業の許可を取り消すときは、許可取消書(別記第32号様式)により行うものとする。

(許可証の再交付申請)

第57条 条例第62条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(別記第33号様式)によって行わなければならない。

(許可証の返納)

第58条 許可の期間が満了したとき、又は法第7条の4若しくは条例第61条の2の規定により業の許可を取り消されたときは、直ちに許可証を区長に返納しなければならない。

(実績報告)

第59条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条第1項の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を区長に報告しなければならない。

(帳簿等)

第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第7条第15項の帳簿に、省令第2条の5第1項の表に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者の場合には、処理料金

(2) 一般廃棄物処分業者の場合には、処分料金

2 一般廃棄物収集運搬業者に係る前項の帳簿には、次に掲げる事項を車両ごと及び運行日ごとに記載した運転日報を備えなければならない。

(1) 自動車登録番号

(2) 収集時間

(3) 作業場所の名称及び所在地

(4) 収集量

(5) 処理施設への搬入状況(処理施設の名称、計量値及び搬入時間)

(一般廃棄物再生利用業の指定)

第61条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業及び省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業の指定について必要な事項は、区長が定める。

第5章 雑則

(大規模な市街地開発事業)

第62条 条例第71条第1項の規則で定める大規模な市街地関発事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業であって、施行する土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が10ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(3) 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)による工業団地造成事業(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(5) 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による新都市基盤整備事業(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であつて、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(6) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設の整備事業であって、施行する土地の区域の面積が5ヘクタール以上のもの(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域の面積が5ヘクタール以上であって、その実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(8) 都市計画法第11条第1項第9号に掲げる一団地の官公庁施設の整備事業(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業(事業の計画を変更する場合には、実質的な変更に係る土地の区域における当該事業に限る。)

(市街地開発事業に関する協議)

第63条 条例第71条第2項の規定による協議に当たっては、大規模な市街地開発事業に関する協議書(別記第34号様式)のほか、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を区長に提出するものとする。

(1) 市街地開発事業の概要

(2) 案内図

(3) 周辺概況図

(4) 事業の日程

(5) 施行の区域内の土地利用計画

(6) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の種類及び量

(7) 施行の区域内から生ずる一般廃棄物の処理方法

(8) 一般廃棄物の処理施設を設置する場合は、その処理施設の概要

2 前項の協議を開始する時期は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の種類ごとに、同表の右欄に掲げる時期とする。

(身分を示す証明書)

第64条 条例第73条第2項に規定する証明書の様式は、別記第35号様式による。

(廃棄物管理指導員)

第65条 条例第74条の廃棄物管理指導員は、省令第16条の規定に準ずる資格を有する職員のうちから、区長が任命する。

2 前項の廃棄物管理指導員が携帯する証明書は、別記第36号様式による。

(補則)

第66条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

第6章 罰則の適用の対象となる集団回収対象廃棄物

第67条 条例第76条第3号の集団回収対象廃棄物のうち規則で定める廃棄物は、第2条の2第1号及び第2号に掲げる物とする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成5年東京都規則第14号。以下「都規則」という。)の規定により東京都知事がした承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規則の施行の際現に東京都知事に対して行っている承認の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 この規則の施行前に都規則の規定により東京都知事に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して届出その他の手続がされていないものとみなして、この規則の相当規定を適用する。

4 条例附則第6項の規則で定める一般廃棄物処理業の許可手数料の減額及び免除は、次により行うものとする。

(1) 他の特別区に同時に許可申請する場合で、本区における一般廃棄物の処理量がいずれかの当該他の特別区の一般廃棄物の処理量より少ない場合 免除

(2) 他の特別区で許可を受けている事業範囲及び許可期限で、許可申請をする場合 免除

(3) 前2号に準ずるものとして、区長が許可手数料を減額し、又は免除することが相当であると認める場合 減額又は免除

5 この規則の施行前に都規則により作成された様式の用紙で区長が認めるものは、現に残存するものについて、所要の修正を加えたうえで、なお当分の間使用することができる。

6 区長は、当分の間、第37条第2項の納付書及び第38条第2項の廃棄物処理手数料還付請求書について、それぞれ第10号様式及び第11号様式に規定する様式により難い特別な事情があると認められるときは、当該様式について別に定めることができる。

(平成13年3月27日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第57号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年9月14日規則第51号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成16年10月1日以後の粗大ごみの収集及び運搬の申込みに係る廃棄物処理手数料について適用し、同日前の粗大ごみの収集及び運搬の申込みに係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「旧商業登記法」という。)第11条第1項に規定する登記簿の謄本は、改正後の第47条第2項第1号及び第5項第1号の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本も、同様とする。

(平成17年3月31日規則第48号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定については、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第21号様式から第26号様式まで及び第29号様式から第33号様式までの規定による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成18年3月27日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第61号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第94号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項、第35条第1項、第36条第1項及び第39条の改正規定、第40条の改正規定(「800円以上」を「600円以上」に改める部分及び同条の表の改正規定を除く。)並びに第41条の改正規定(同条の表の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日規則第82号)

この規則は、平成20年9月10日から施行する。

(平成20年11月28日規則第94号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年1月30日規則第2号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第58号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月21日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3章中第12条の前に1条を加える改正規定、第18条の改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、第4号様式の次に3様式を加える改正規定及び次項の規定 平成28年2月1日

(2) 第18条の改正規定(同条第5号に係る部分を除く。) 平成28年4月1日

(3) 第10条の改正規定、第12条第2項の改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第20条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第22条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第29条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第30条の次に1条を加える改正規定及び第55条の2の次に1条を加える改正規定 平成28年10月1日

(経過措置)

2 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例(平成27年中野区条例第49号)による改正後の中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第24条の2第2項の規定による届出済証の交付を受けていない同条第1項に規定する事業者は、この規則による改正後の中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則第18条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年2月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第13号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年10月24日規則第45号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月27日規則第73号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第59号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則の規定による第12号様式及び第13号様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(令和4年2月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第18号様式による用紙で現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第40条ただし書の改正規定及び第1号様式から第3号様式までの改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の第1号様式から第3号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年11月13日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の第9号様式及び第11号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第37条第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する受託者となった者について適用し、施行日前に同項に規定する受託者となった者については、なお従前の例による。

別表第1(第33条関係)

(令5規則37・令6規則8・一部改正)

種目

番号

品目

単価

電気・ガス・石油器具

1

ミシン(卓上式のもの)

400円

2

ミシン(卓上式のものを除く。)

2,300円

3

ガステーブル(ガスこんろ)

400円

4

電子レンジ(オーブン機能を有するものを除く。)

400円

5

ガスオーブン

1,300円

6

食器洗い洗浄機

1,300円

7

湯沸器

400円

8

削除


9

ストーブ(ファンヒーター)

900円

10

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

400円

11

扇風機

400円

12

除湿器

400円

13

換気扇

400円

14

電気掃除機

400円

15

照明器具

400円

16

ミニコンポーネントステレオセット(最大辺が80センチメートル未満のもの)

400円

17

ミニコンポーネントステレオセット(最大辺が80センチメートル以上のもの)

900円

18

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。)

2,300円

19

カラオケ演奏装置

900円

20

スピーカー(最大辺が50センチメートル未満のもの1個)

400円

21

スピーカー(最大辺が50センチメートル以上のもの1個)

900円

22

オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。)

400円

23

ブルーレイディスクレコーダー

400円

24

電気こたつ(最大辺が100センチメートル未満のもの。こたつ板を除く。)

400円

25

電気こたつ(最大辺が100センチメートル以上150センチメートル未満のもの。こたつ板を除く。)

900円

26

電気こたつ(最大辺が150センチメートル以上のもの。こたつ板を除く。)

1,300円

家具・寝具

1

こたつ板

400円

2

箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートル以下のもの)

400円

3

箱物家具(幅と高さの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの)

900円

4

箱物家具(幅と高さの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの)

1,300円

5

箱物家具(幅と高さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル以下のもの)

2,300円

6

箱物家具(幅と高さの合計が360センチメートルを超えるもの)

3,200円

7

テーブル又は座卓(それぞれ最大辺が100センチメートル未満のもの)

400円

8

テーブル又は座卓(それぞれ最大辺が100センチメートル以上150センチメートル未満のもの)

900円

9

テーブル又は座卓(それぞれ最大辺が150センチメートル以上のもの)

1,300円

10

ソファー(1人用のもの。電動式のものを除く。)

900円

11

ソファー(2人以上用のもの。電動式のものを除く。)

2,300円

12

椅子(ソファー及びマッサージチェアを除く。)

400円

13

鏡台(40センチメートル未満のもの)

400円

14

鏡台(40センチメートル以上70センチメートル未満のもの)

900円

15

鏡台(70センチメートル以上のもの)

1,300円

16

両袖机

3,200円

17

(両袖机を除く。)

1,300円

18

敷物(6畳以上のウッドカーペットを除く。)

900円

19

ウッドカーペット(6畳以上のもの)

1,300円

20

アコーディオンカーテン

900円

21

ブラインド

400円

22

ベッドマット(シングル及びセミダブル。厚さが10センチメートル以上の布団用マットを含む。)

1,300円

23

ベッドマット(ダブル及びダブルより大きいもの。厚さが10センチメートル以上の布団用マットを含む。)

2,300円

24

ベッド(シングル。電動式のもの及びベッドマットを除く。)

1,300円

25

ベッド(セミダブル及びセミダブルより大きいもの。電動式のもの及びベッドマットを除く。)

2,300円

26

布団(布団用マットを除く。)

400円

27

布団用マット(厚さが10センチメートル未満のもの。スプリングマットを除く。)

400円

オフィスオートメーション機器

1

ワードプロセッサ

400円

2

プリンタ(高さ20センチメートル未満のもの)

400円

3

プリンタ(高さ20センチメートル以上のもの)

900円

趣味用品

1

オルガン

2,300円

2

スキー板

400円

3

スキーバッグ

400円

4

運動用具(バット、ラケット、ゴルフクラブ等5本まで)

400円

5

運動用防具(野球用具、剣道用具、アメリカンフットボール用具等一式)

900円

6

電動キックボード

900円

7

サーフボード

400円

8

サイクリングマシーン(自転車を除く。)

1,300円

9

ローイングマシーン

900円

10

ランニングマシーン

2,300円

11

ぶら下がり健康器

900円

その他

1

スーツケース

400円

2

編み機

900円

3

米びつ

400円

4

清掃用具(ほうき、モップ、デッキブラシ等5本まで)

400円

5

削除


6

削除


7

(半畳)

900円

8

(一畳)

1,300円

9

建具(アルミサッシ及びガラス戸)

900円

10

建具(アルミサッシ及びガラス戸を除く。)

400円

11

物干し台(その土台がコンクリート製であるものは、当該土台を除く。)

900円

12

水槽(幅と高さの合計が135センチメートル以下のもの)

400円

13

水槽(幅と高さの合計が135センチメートルを超え180センチメートル以下のもの)

900円

14

水槽(幅と高さの合計が180センチメートルを超え270センチメートル以下のもの)

1,300円

15

水槽(幅と高さの合計が270センチメートルを超え360センチメートル以下のもの)

2,300円

16

水槽(幅と高さの合計が360センチメートルを超えるもの)

3,200円

17

衣装箱

400円

18

自転車(16インチ未満のもの)

400円

19

自転車(16インチ以上のもの)

900円

20

電動アシスト自転車

1,300円

21

三輪車(大人用)

1,300円

22

脚立

400円

23

ブランコ

900円

24

滑り台

900円

25

子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。)

400円

26

ベビーベッド

900円

27

乳児用具(ベビーベッドを除く。)

400円

28

その他のもの(10キログラム以下のもの)

400円

29

その他のもの(10キログラムを超え20キログラム以下のもの)

900円

30

その他のもの(20キログラムを超え30キログラム以下のもの)

1,300円

31

その他のもの(30キログラムを超え50キログラム以下のもの)

2,300円

32

その他のもの(50キログラムを超えるもの)

3,200円

備考

(1) 粗大ごみの廃棄物処理手数料の額は、1点あたりの額とする。ただし、品目の欄に数量の記載のあるものについては、その数量あたりの額とする。

(2) 品目の欄に掲げる品目(その他のものを除く。)以外の品目は、原則として、重さ、大きさ等を考慮して、品目の欄に掲げる品目に最も近い品目(その他のものを除く。)とみなし、当該品目の単価は、最も近いとみなした品目の単価に掲げる金額とする。ただし、これによってもなお単価が定められない品目は、その他のものとする。

別表第2(第63条関係)

対象事業の種類

協議開始期間

第62条第1号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく公告

2 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第2号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第3号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第4号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

2 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第5号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第6号に規定する事業

次に掲げる行為のうち、いずれか早く行う行為の前

1 都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告

2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第33条第1項又は第37条第1項の規定に基づく認可の申請

第62条第7号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第8号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第62条第9号に規定する事業

都市計画法第17条第1項の規定に基づく公告の前

第1号様式(第5条関係)

(令5規則37・一部改正)

 略

第2号様式(第6条関係)

(令5規則37・一部改正)

 略

第3号様式(第8条、第30条関係)

(令5規則37・一部改正)

 略

第3号様式の2(第11条の2関係)

 略

第3号様式の3(第11条の2関係)

 略

第3号様式の4(第11条の4関係)

 略

第3号様式の5(第11条の5関係)

 略

第3号様式の6(第11条の6関係)

 略

第3号様式の7(第11条の7関係)

 略

第3号様式の8(第11条の7関係)

 略

第3号様式の9(第11条の8関係)

 略

第3号様式の10(第11条の9関係)

 略

第3号様式の11(第11条の10関係)

 略

第4号様式(第19条関係)

 略

第4号様式の2(第11条の13関係)

 略

第4号様式の3(第11条の13関係)

 略

第4号様式の4(第11条の13関係)

 略

第5号様式(第25条関係)

 略

第6号様式(第31条関係)

 略

第7号様式(第35条、第38条関係)

 略

第8号様式(第36条、第38条関係)

 略

第9号様式(第37条関係)

(令5規則80・一部改正)

 略

第10号様式(第37条関係)

 略

第11号様式(第38条関係)

(令元規則31・全改、令5規則80・一部改正)

 略

第12号様式(第39条、第40条関係)

(令3規則59・全改)

 略

第13号様式(第39条、第40条関係)

(令3規則59・全改)

 略

第14号様式(第41条、第42条関係)

(令5規則37・全改)

 略

第15号様式(第41条、第42条関係)

(令5規則37・全改)

 略

第16号様式(第41条、第42条関係)

(令5規則37・全改)

 略

第17号様式(第41条、第42条関係)

(令5規則37・全改)

 略

第18号様式(第45条関係)

(令4規則10・全改)

 略

第19号様式(第45条関係)

 略

第20号様式(第46条関係)

(令2規則73・全改)

 略

第21号様式(第47条関係)

 略

第22号様式(第47条関係)

 略

第23号様式(第51条関係)

 略

第24号様式(第51条関係)

 略

第25号様式(第52条関係)

 略

第26号様式(第52条関係)

 略

第27号様式(第53条関係)

 略

第28号様式(第53条関係)

 略

第29号様式(第54条関係)

 略

第30号様式(第55条関係)

 略

第30号の2様式(第55条の2関係)

 略

第31号様式(第56条関係)

 略

第32号様式(第56条の2関係)

 略

第33号様式(第57条関係)

 略

第34号様式(第63条関係)

 略

第35号様式(第64条関係)

 略

第36号様式(第65条関係)

 略

中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則

平成12年3月31日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月27日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第20号
平成15年4月28日 規則第43号
平成15年9月30日 規則第57号
平成15年12月1日 規則第61号
平成16年2月3日 規則第4号
平成16年9月14日 規則第51号
平成17年3月24日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第48号
平成17年5月18日 規則第66号
平成17年12月7日 規則第91号
平成18年3月27日 規則第21号
平成18年6月30日 規則第61号
平成19年3月27日 規則第19号
平成19年11月30日 規則第94号
平成20年3月26日 規則第23号
平成20年9月10日 規則第82号
平成20年11月28日 規則第94号
平成21年3月9日 規則第8号
平成25年1月30日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第40号
平成26年9月30日 規則第58号
平成27年12月21日 規則第82号
平成28年2月24日 規則第8号
平成28年3月29日 規則第40号
平成29年3月23日 規則第13号
平成29年10月24日 規則第45号
令和元年8月28日 規則第31号
令和2年10月27日 規則第73号
令和3年9月30日 規則第59号
令和4年2月21日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第37号
令和5年11月13日 規則第80号
令和6年2月28日 規則第8号