中野区都市計画法開発行為等の規制に関する規則
平成12年3月31日
規則第40号
注 令和元年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表第7号に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく事務のうち開発行為の規制事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(令6規則64)
(開発行為許可申請書等の様式及び添付図書)
第3条 法第29条の許可を受けようとする者は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条の書面及び図書のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第4条第13項に規定する開発区域(以下「開発区域」という。)となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地及び当該土地にある建築物の登記事項証明書
(3) その他区長が必要と認める図書
2 法第35条の2第1項の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(第1号様式)に省令第28条の3の図書のほか区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第3項の軽微な変更の届出を行おうとする者は、開発行為変更届出書(第2号様式)に区長が必要と認める図書を添付しなければならない。
(令6規則64・一部改正)
(同意証明書の様式等)
第4条 省令第17条第1項第3号の書類の様式は、第3号様式とする。
2 前項の書類には、同意者が本人であることを確認するに足りる書類を添付しなければならない。
(令6規則64・一部改正)
(開発許可等の通知)
第5条 法第35条第2項の規定による許可の通知は、開発行為許可書(第5号様式)に開発行為許可申請書の写しを添えて行うものとする。
2 法第35条の2第4項の規定による許可の通知は、開発行為変更許可書(第6号様式)に開発行為変更許可申請書の写しを添えて行うものとする。
(工事着手の届出)
第6条 法第29条の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書(第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(令6規則64・一部改正)
(標識の掲示)
第7条 法第29条の許可を受けた者は、開発許可標識(第9号様式)を当該許可に係る開発区域内の公衆の見やすい場所に開発許可を受けた日の翌日から工事完了公告の日まで掲示しておかなければならない。
(1) 開発許可標識である旨の表示
(2) 開発区域に含まれる地域の名称
(3) 開発区域の面積
(4) 工事施行者の住所
(令6規則64・一部改正)
(工事完了公告前の建築制限等の承認)
第8条 法第37条第1号の規定による承認の申請は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(第10号様式)を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) その他区長が必要と認める図書
3 区長は、法第37条第1号の規定により承認したときは、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書(第11号様式)により当該申請者に通知する。
(工事完了公告の方法)
第9条 省令第31条の工事完了公告は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)の定めるところにより行うものとする。
(地位の承継の届出)
第10条 法第44条の規定による承継をした者は、遅滞なく地位の承継届出書(第12号様式)により区長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該地位を承継したことを証する書類のほか、区長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(令3規則77・一部改正)
(地位の承継の承認)
第11条 法第45条の承認の申請は、地位の承継の承認申請書(第13号様式)を区長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類のほか、区長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 区長は、法第45条の承認をしたときは、地位の承継の承認書(第14号様式)により当該申請者に通知する。
(令3規則77・一部改正)
(標識による公示)
第12条 法第81条第3項の標識の様式は、第15号様式とする。
(身分証明書の様式)
第13条 法第82条第2項の身分を示す証明書の様式は、第16号様式とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令3規則77・追加)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成19年11月7日規則第89号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定、第1号様式の改正規定、第5号様式の改正規定、第6号様式の改正規定、第11号様式の改正規定、第12号様式の改正規定及び第14号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の第1号様式、第2号様式、第4号様式の2、第4号様式の3、第7号様式、第8号様式、第10号様式、第12号様式及び第13号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年7月26日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
(令3規則77・全改)
略
第2号様式(第3条関係)
(令元規則2・令3規則77・一部改正)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式 削除
(令6規則64)
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第6条関係)
(令元規則2・令3規則77・令6規則64・一部改正)
略
第8号様式 削除
(令6規則64)
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
(令3規則77・全改)
略
第11号様式(第8条関係)
略
第12号様式(第10条関係)
(令元規則2・令3規則77・一部改正)
略
第13号様式(第11条関係)
(令3規則77・全改)
略
第14号様式(第11条関係)
略
第15号様式(第12条関係)
略
第16号様式(第13条関係)
略