中野区立弥生福祉作業所条例施行規則

平成12年3月29日

規則第15号

(定員)

第2条 中野区立弥生福祉作業所(以下「施設」という。)の定員は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 条例第2条第1号に規定する事業 20人

(2) 条例第2条第1号の2に規定する事業 10人

(3) 条例第2条第2号に規定する事業 45人

(就労継続支援に関する事業)

第3条 条例第2条第2号に掲げる就労継続支援に関する事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型とする。

(施設の利用の拒否)

第4条 条例第5条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。

(1) 利用者が定員に達しているとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(施設の休業日の変更等)

第5条 条例第7条第2項に規定する指定管理者が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の支援上必要なサービスを実施するとき。

(2) 自然災害、社会事情等により、事業の実施が著しく困難であると認めるとき。

(3) 感染症のまん延、気象条件の悪化等により、利用者が事業を利用することが著しく危険又は有害であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると認めるとき。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後、施設について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を作成し、速やかに区に報告しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理に状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(中野区立生活実習所条例施行規則の廃止)

2 中野区立生活実習所条例施行規則(平成6年中野区規則第86号)は、廃止する。

(平成14年2月1日規則第3号抄)

(施行時期)

1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第27号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立知的障害者授産施設条例施行規則の規定による中野区立知的障害者授産施設の利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年9月27日規則第71号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

中野区立弥生福祉作業所条例施行規則

平成12年3月29日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成12年3月29日 規則第15号
平成14年2月1日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第31号
平成16年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第57号
平成18年3月30日 規則第27号
平成18年9月27日 規則第71号
平成24年3月8日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第42号
平成26年3月25日 規則第16号