中野区立弥生福祉作業所条例

平成12年3月28日

条例第33号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 障害を有する者(以下「障害者」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、生活能力の向上に必要な支援を行うことを目的として、東京都中野区弥生町四丁目36番15号に中野区立弥生福祉作業所(以下「施設」という。)を設置する。

(事業)

第2条 施設は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関する事業

(1)の2 法第5条第13項に規定する就労移行支援に関する事業

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関する事業

(3) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(利用対象者)

第3条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費(法第5条第7項に規定する生活介護に係るものに限る。次条において同じ。)又は訓練等給付費(法第5条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。次条において同じ。)の支給決定を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が必要があると認める者

(利用者負担)

第4条 前条第1号に規定する者が第2条第1号から第2号までに掲げる事業を利用するときは、法第29条第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の利用者負担額を納付しなければならない。

(令5条例10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、施設について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の運営に関する業務

(2) 施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(区長の権限に属するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休業日)

第7条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次条第2項において同じ。)が特に必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(事業時間)

第8条 第2条各号に掲げる事業を行う時間(以下「事業時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、事業時間を変更することができる。

3 前項の規定により、指定管理者が事業時間を変更するときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(秘密保持義務等)

第9条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(損害賠償)

第10条 施設の建物及び設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(中野区立生活実習所条例の廃止)

2 中野区立生活実習所条例(平成6年中野区条例第25号)は、廃止する。

(平成12年7月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月12日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(中野区障害者福祉作業所条例の一部改正)

2 中野区障害者福祉作業所条例(昭和54年中野区条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区行政財産使用料条例の一部改正)

3 中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年中野区条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成15年3月20日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の中野区立知的障害者授産施設(以下「施設」という。)の利用に係る利用者負担について適用し、施行日前の施設の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の中野区立知的障害者授産施設条例の規定による施設の利用のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年9月26日条例第57号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の中野区立弥生福祉作業所の利用に係る利用者負担について適用し、同日前の中野区立弥生福祉作業所の利用に係る利用者負担については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第60号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第37号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中野区立弥生福祉作業所条例

平成12年3月28日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成12年3月28日 条例第33号
平成12年7月17日 条例第45号
平成13年12月12日 条例第68号
平成15年3月20日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第23号
平成18年9月26日 条例第57号
平成23年12月16日 条例第60号
平成25年3月27日 条例第15号
平成25年6月17日 条例第37号
令和5年3月20日 条例第10号