中野区保育所条例施行規則

平成12年3月31日

規則第30号

注 平成31年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 条例第1条に規定する中野区保育所(条例第3条第3項に規定する指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)を除く。以下単に「中野区保育所」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 保育事業の運営上休所日を開所日に変更する必要があると認めるとき。

(2) 災害、事故その他やむを得ない事由により臨時に休所日を定める必要があると認めるとき。

(開所時間)

第3条 中野区保育所の開所時間は、午前7時15分から午後7時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の開所時間を変更することができる。

(1) 延長保育(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあっては1日につき11時間を超えて行う保育をいい、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあっては午前7時15分から午前9時15分まで及び午後5時15分以後に行う保育をいう。以下同じ。)の時間帯のうち午後6時15分以後における利用者がいないことが明らかな時間帯について、開所時間を短縮しても運営上支障がないと認めるとき。

(2) 運動会等の行事又は特別の保育事業を行う場合において、当該行事又は事業の実施時間帯以外の時間帯のうち利用者がいないことが明らかな時間帯について、開所時間を短縮しても運営上支障がないと認めるとき。

(3) 前2号のほか、災害、事故その他やむを得ない事由により開所時間を延長し、又は短縮する必要があると認めるとき。

3 前項第2号の規定により開所時間を短縮する場合は、午前8時30分から午後5時15分までの時間帯を開所時間に含むよう設定しなければならない。

(平31規則4・平31規則31・令元規則32・令2規則24・令2規則69・令2規則75・令3規則24・令4規則43・一部改正)

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第4条 条例第3条第2項の公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(2) 指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たな指定管理者を指定する場合において、現に指定管理者に指定されているものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。

(3) 指定管理者に指定されているものについて事業の譲渡、合併又は分割が行われ、他のものに条例第4条に規定する業務を承継させようとする場合において、当該他のものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公募によらずに指定管理者の候補者を選定することについて相当の理由があると区長が認めるとき。

(指定管理者の候補者を選定する場合の指定の期間等)

第5条 区長が指定管理者の候補者を選定する場合における当該指定管理者の指定の期間は、10年間とする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第2項の規定により公募によらずに指定管理者の候補者を選定する場合において、前条第3号に掲げる場合によるときの当該指定管理者の指定の期間は、当該指定保育所について現に指定されている指定管理者の指定の期間の残存期間内において設定する。

3 前項に規定する場合において、区長は、当該指定管理者に指定されているもの及び条例第4条に規定する業務を承継することとなるものに対し、同項の規定により設定する指定の期間における同条に規定する業務の適正かつ確実な履行を確保するため必要な措置を講じさせるものとする。

(指定保育所の休所日及び開所時間の変更等)

第6条 条例第3条第3項ただし書に規定する特に必要があると認めるときとは、第2条第2項各号のいずれかに該当する場合とする。

2 条例第3条第4項ただし書に規定する特に必要があると認めるときとは、第3条第2項各号のいずれかに該当する場合とする。

3 第3条第3項の規定は、前項の規定により指定保育所の開所時間を変更する場合に準用する。

4 指定管理者が、条例第3条第3項ただし書の規定に基づき休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を定めたとき、又は同条第4項ただし書の規定に基づき開所時間を延長し、若しくは短縮したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(延長保育の利用料金の決定に係る申請)

第7条 指定管理者が条例第5条第2項の規定により申請するときは、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出するものとする。

(1) 延長保育の実施内容

(2) 延長保育に係る職員配置計画

(3) 延長保育の利用料金及び適用時期

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項

(管理に係る書類の提出)

第8条 区長による指定管理者の指定を受けたものは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年中野区規則第39号)第6条各号に掲げる書類のほか、指定保育所について次に掲げる事項を記載した書類を速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 職員の構成

(2) 職員の履歴及び資格に係る事項

(3) 非常勤職員の雇用に係る事項

2 前項の規定は、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則第6条各号及び同項各号に規定する事項に変更があった場合の当該変更事項に係る書類の提出について準用する。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、指定保育所について毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該取消しの日から起算して30日以内に当該取消しの日までの当該年度の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実態を把握するために必要な事項

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月16日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に指定を受けた指定管理者について適用し、この規則の施行の日前に指定を受けた指定管理者については、なお従前の例による。

(平成25年5月8日規則第49号)

この規則は、平成25年5月8日から施行する。

(平成27年3月30日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第4号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第32号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月13日規則第69号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年11月20日規則第75号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中野区保育所条例施行規則

平成12年3月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第1節 施設等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第30号
平成15年12月16日 規則第66号
平成20年3月12日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第18号
平成25年5月8日 規則第49号
平成27年3月30日 規則第36号
平成30年3月7日 規則第8号
平成31年1月31日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第31号
令和元年8月28日 規則第32号
令和2年3月25日 規則第24号
令和2年10月13日 規則第69号
令和2年11月20日 規則第75号
令和3年3月26日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第43号