中野区議会事務局安全衛生管理規程

平成2年12月28日

議会議長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区議会事務局に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため必要な事項を定めるものとする。

(総括安全衛生管理者等の設置)

第2条 中野区議会事務局に総括安全衛生管理者、部安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、局長の職にある者をもって充てる。

3 部安全衛生管理者は、次長の職にある者をもって充てる。

4 衛生推進者は、庶務係長の職にある者をもって充てる。

5 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める資格を有する者等のうちから局長が選任する。

(準用)

第3条 この規程に定めのない総括安全衛生管理者、部安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者に関する事項については、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)の規定を準用する。

(安全衛生委員会の設置)

第4条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員と合同して、安全衛生委員会を設置するものとする。

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

中野区議会事務局安全衛生管理規程

平成2年12月28日 議会議長訓令第1号

(平成2年12月28日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成2年12月28日 議会議長訓令第1号