中野区安全衛生管理者等設置規程

昭和50年5月10日

訓令第9号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、次の各号に掲げる安全衛生管理者等を置く。

(1) 総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)

(2) 主任安全衛生管理者(以下「主任管理者」という。)

(3) 部安全衛生管理者(以下「部管理者」という。)

(4) 産業医

(5) 安全管理者

(6) 衛生管理者

(7) 安全衛生推進者

(8) 衛生推進者

(9) 作業主任者

2 別表第1左欄に掲げる事業所に事業所総括安全衛生管理者(以下「事業所総括管理者」という。)、事業所部安全衛生管理者(以下「事業所部管理者」という。)、産業医、安全管理者(清掃事務所に限る。)及び衛生管理者を置く。

(総括管理者)

第2条 総括管理者は、総務部長の職にある者をもつて充てる。

2 総括管理者は、主任管理者及び部管理者並びに事業所総括管理者を指揮するとともに、次に掲げる事項(第11条第2項の規定により事業所総括管理者が総括管理する事項を除く。)を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(平31訓令18・一部改正)

(主任管理者)

第3条 主任管理者は、総務部職員課長をもつて充てる。

2 主任管理者は、総括管理者を補佐し、前条第2項各号に掲げる事項に係る業務を行う。

(平31訓令18・一部改正)

(部管理者)

第4条 部管理者は、別表第2左欄に掲げる部に置き、それぞれ同表右欄に掲げる者をもつて充てる。

2 部管理者は、当該部に所属する職員(子ども教育部保育園・幼稚園課長をもつて充てる部管理者にあつては当該課の職員(以下「保育園・幼稚園課の職員」という。)、子ども教育部子ども・教育政策課長をもつて充てる部管理者にあつては保育園・幼稚園課の職員以外の当該部に所属する職員)の安全及び衛生管理に関する次に掲げる事項に係る業務(第12条第2項の規定により事業所部管理者が行う業務を除く。)を行う。

(1) 公務上の危険及び健康障害の防止に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

3 部管理者は、前項各号に掲げる事項について必要な措置をとつたときは、総括管理者に報告しなければならない。

(平31訓令18・一部改正)

(産業医)

第5条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項又は労働安全衛生規則等の一部を改正する規則(平成8年労働省令第35号)附則第2条に定める要件を備えた医師のうちから区長が選任する。

2 産業医は、規則第14条第1項及び第3項に定める事項を行うものとする。

(安全管理者)

第6条 安全管理者は、規則第5条に規定する資格を有する者のうちから区長が任命する。

2 安全管理者は、第2条第2項各号に掲げる事項のうち安全に関する技術的事項を管理する。

3 安全管理者は、危険を防止するための措置をとつたときは、部管理者又は事業所部管理者を通じ総括管理者又は事業所総括管理者に報告しなければならない。

4 安全管理者は、労働災害及び危険の防止に関し必要があると認めたときは、総括管理者若しくは事業所総括管理者又は部管理者若しくは事業所部管理者に意見を述べることができる。

(衛生管理者)

第7条 衛生管理者は、規則第10条に規定する資格を有する者のうちから区長が任命する。

2 衛生管理者は、第2条第2項に掲げる事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとつたときは、部管理者又は事業所部管理者を通じ総括管理者又は事業所総括管理者に報告しなければならない。

4 衛生管理者は、労働災害及び健康障害の防止に関し、必要があると認めたときは、総括管理者若しくは事業所総括管理者又は部管理者若しくは事業所部管理者に意見を述べることができる。

(安全衛生推進者)

第8条 安全衛生推進者は、第2条第2項各号に掲げる事項に係る業務を行う。

2 安全衛生推進者は、前項の業務を行うために必要な能力を有する者のうちから区長が任命する。

(衛生推進者)

第9条 衛生推進者は、第2条第2項各号に掲げる事項のうち衛生に係る業務を行う。

2 衛生推進者は、別表第3左欄に掲げる事業場に置き、それぞれ同表右欄に掲げる者をもつて充てる。

(作業主任者)

第10条 作業主任者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条に規定する資格を有する者のうちから区長が任命する。

2 作業主任者は、労働安全衛生法第14条に定める事項を行う。

3 作業主任者は、当該作業の安全に関し、必要があると認めたときは、総括管理者又は部管理者に意見を述べることができる。

(事業所総括管理者)

第11条 事業所総括管理者は、別表第1中欄に掲げる者をもつてあてる。

2 事業所総括管理者は、事業所部管理者、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、事業所における第2条第2項に掲げる事項を総括管理する。

3 事業所総括管理者は、前項の事項について必要な措置をとつたときは、総括管理者に報告しなければならない。

(事業所部管理者)

第12条 事業所部管理者は、別表第1右欄に掲げる者をもつてあてる。

2 事業所部管理者は、事業所にかかる第4条第2項に掲げる業務を行う。

(意見の聴取)

第13条 総括管理者又は事業所総括管理者は、安全及び衛生にかかる重要な事項を執行する場合には、中野区安全衛生委員会設置規程(昭和50年中野区訓令第10号)に定める中野区安全衛生委員会又は事業所安全衛生委員会の意見を聞くものとする。

(書類等の保存)

第14条 主任管理者、部管理者及び事業所部管理者は、所掌する安全及び衛生に関する事項に係る書類等のうち重要なものを保存しなければならない。

(部長等の責務)

第15条 部長、担当参事又は担当副参事の職(これに相当する職を含む。)にある者は、職務を行うに当たつては、この規程の趣旨に従い職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(昭和61年4月25日訓令第25号)

改正後の別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日訓令第28号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年6月7日訓令第12号)

改正後の別表第4の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年10月28日訓令第18号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第40号)

この訓令は、平成14年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第11条、第12条関係)

(平31訓令18・令4訓令9・一部改正)

保健所

健康福祉部保健予防課長

健康福祉部生活衛生課長

清掃事務所

清掃事務所長

環境部長が指定する者

子ども・若者支援センター

子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長

子ども・若者支援センター所長が指定する者

別表第2(第4条関係)

(平31訓令18・全改、令5訓令5・一部改正)

企画部

企画部企画課長

総務部

総務部総務課長

区民部

区民部区民サービス課長

子ども教育部

子ども教育部子ども・教育政策課長

子ども教育部保育園・幼稚園課長

地域支えあい推進部

地域支えあい推進部地域活動推進課長

健康福祉部

健康福祉部福祉推進課長

環境部

環境部環境課長

都市基盤部

都市基盤部都市計画課長

まちづくり推進部

まちづくり推進部まちづくり計画課長

会計室

会計室長

別表第3(第9条関係)

(平31訓令18・一部改正)

中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部

当該部の長が指定する者

会計室

会計室長が指定する者

保育園

園長

児童館

館長

ふれあいの家

館長

すこやか福祉センター

すこやか福祉センター所長が指定する者

中野区安全衛生管理者等設置規程

昭和50年5月10日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
昭和50年5月10日 訓令第9号
昭和53年5月1日 訓令第7号
昭和59年7月1日 訓令第17号
昭和61年2月1日 訓令第1号
昭和61年4月25日 訓令第25号
平成2年3月31日 訓令第12号
平成2年12月28日 訓令第28号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成5年6月7日 訓令第12号
平成6年10月28日 訓令第18号
平成7年2月1日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第9号
平成9年4月1日 訓令第19号
平成9年9月29日 訓令第22号
平成10年4月1日 訓令第28号
平成11年4月1日 訓令第9号
平成12年4月1日 訓令第9号
平成12年6月1日 訓令第29号
平成13年4月1日 訓令第31号
平成13年12月20日 訓令第40号
平成15年4月1日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年7月13日 訓令第23号
平成22年8月17日 訓令第33号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成25年7月26日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和4年4月1日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第5号