中野区監査事務局安全衛生管理規程
平成2年12月28日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区監査事務局に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第2条 中野区監査事務局に総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、局長の職にある者をもって充てる。
3 衛生推進者は、局長が指定する者をもって充てる。
4 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める資格を有する者等のうちから局長が選任する。
(準用)
第3条 この規程に定めのない総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者に関する事項については、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)の規定を準用する。
(安全衛生委員会の合同設置)
第4条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、区長、教育委員会、選挙管理委員会及び議会議長と合同して、安全衛生委員会を設置するものとする。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。