中野区選挙管理委員会事務局安全衛生管理規程

平成2年12月28日

選挙管理委員会告示第45号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会事務局に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため必要な事項を定めるものとする。

(総括安全衛生管理者等の設置)

第2条 中野区選挙管理委員会事務局に総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、局長の職にある者をもって充てる。

3 衛生推進者は、選挙係長の職にある者をもって充てる。

4 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める資格を有する者等のうちから局長が選任する。

(平31選管告示10・一部改正)

(準用)

第3条 この規程に定めのない総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者に関する事項については、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)の規定を準用する。

(安全衛生委員会の合同設置)

第4条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、区長、教育委員会、監査委員及び議会議長と合同して、安全衛生委員会を設置するものとする。

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、平成30年3月16日から施行する。

(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第10号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

中野区選挙管理委員会事務局安全衛生管理規程

平成2年12月28日 選挙管理委員会告示第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成2年12月28日 選挙管理委員会告示第45号
平成30年3月16日 選挙管理委員会告示第8号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第10号