中野区選挙管理委員会事務局安全衛生管理規程
平成2年12月28日
選挙管理委員会告示第45号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会事務局に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第2条 中野区選挙管理委員会事務局に総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、局長の職にある者をもって充てる。
3 衛生推進者は、選挙係長の職にある者をもって充てる。
4 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める資格を有する者等のうちから局長が選任する。
(平31選管告示10・一部改正)
(準用)
第3条 この規程に定めのない総括安全衛生管理者、衛生推進者、産業医及び衛生管理者に関する事項については、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)の規定を準用する。
(安全衛生委員会の合同設置)
第4条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、区長、教育委員会、監査委員及び議会議長と合同して、安全衛生委員会を設置するものとする。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日選挙管理委員会告示第8号)
この規程は、平成30年3月16日から施行する。
附則(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。