中野区教育委員会安全衛生管理者等設置規程

平成2年12月28日

教育委員会訓令第8号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者、産業医、安全管理者、衛生管理者及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を置く。

(選任)

第2条 総括安全衛生管理者は、次長の職にある者をもって充てる。

2 主任安全衛生管理者は、子ども・教育政策課長の職にある者をもって充てる。

3 部安全衛生管理者は、学務課長の職にある者をもって充てる。

4 衛生推進者は、別表左欄に掲げる職場に置き、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

5 産業医、安全管理者及び衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める資格を有する者等のうちから教育長が選任する。

(平31教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)

(意見の聴取)

第3条 総括安全衛生管理者は、安全及び衛生にかかる重要な事項を執行する場合には、中野区教育委員会安全衛生委員会設置規程(平成2年中野区教育委員会訓令第9号)に定める安全衛生委員会の意見を聴くものとする。

(参事及び課長等の責務)

第4条 総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者及び部安全衛生管理者を除く参事並びに課長、室長及び担当課長(これらに相当する職を含む。)は、職務を行うに当たっては、この規程の趣旨に従い、職員の安全の確保及び健康障害の防止に努めなければならない。

(平31教委訓令3・一部改正)

(準用)

第5条 この規程に定めのない、安全衛生管理者等に関する事項については、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号)の規程を準用する。

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年6月23日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31教委訓令3・一部改正)

教育委員会事務局の課及び室

庶務を担当する係長

中野区立教育センター

所長

中野区立学校

副校長

中野区教育委員会安全衛生管理者等設置規程

平成2年12月28日 教育委員会訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
平成2年12月28日 教育委員会訓令第8号
平成5年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成7年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成10年7月6日 教育委員会訓令第6号
平成12年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年6月23日 教育委員会訓令第8号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第8号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月27日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号