中野区安全衛生委員会設置規程

昭和50年5月10日

訓令第10号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき、安全衛生委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「総括安全衛生管理者」、「主任安全衛生管理者」、「部安全衛生管理者」、「事業所総括安全衛生管理者」及び「事業所部安全衛生管理者」とは、中野区安全衛生管理者等設置規程(昭和50年中野区訓令第9号。以下「管理者規程」という。)第1条に規定するものをいう。

(設置)

第3条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、中野区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 事業所に勤務する職員に特にかかわる労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、管理者規程別表第1左欄に掲げる事業所に事業所安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者 1人

(2) 主任安全衛生管理者、部安全衛生管理者及び衛生管理者のうちから区長が指名したもの 6人

(3) 産業医 2人

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する者で中野区職員団体の推せんにより区長が指名したもの 6人

2 事業所委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。

(1) 事業所総括安全衛生管理者 1人

(2) 事業所部安全衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 安全又は衛生について関連を有する職にある者で、当該事業所を所管する部の長(以下「所管部長」という。)が指名したもの 2人(清掃事務所にあつては、5人)

(5) 安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体の推せんにより所管部長が指名したもの 3人(清掃事務所にあつては、7人)

(任期)

第5条 委員(総括安全衛生管理者、主任安全衛生管理者、事業所総括安全衛生管理者、事業所部安全衛生管理者及び産業医を除く。)の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員は、後任者が指名されるまでの間は、在任する。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第6条 委員会及び事業所委員会は、次の事項を調査審議し、委員会は区長に、事業所委員会は所管部長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(委員長)

第7条 委員会及び事業所委員会に委員長を置き、委員会にあつては総括安全衛生管理者、事業所委員会にあつては事業所総括安全衛生管理者をもつてあてる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第8条 委員長は、必要と認める場合に、委員会又は事業所委員会を開催するものとする。

2 委員長は、委員の3分の1以上から要求があつた場合には、すみやかに委員会又は事業所委員会を開催しなければならない。

(会議)

第9条 委員会及び事業所委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開催することができない。

2 委員会及び事業所委員会の議決は、出席委員全員の一致によるものとする。

(委員以外の者の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、委員以外の者を会議に出席させることができる。

2 委員長は、議題に関連する事項について委員に調査を行わせることができる。

(部会の設置)

第11条 委員会は、委員会において審議する事案のうち、必要と認めるものについて、次の各号に掲げる作業を行う事業所又は同一の職種を単位として部会を設置し、具体的な事項の調査研究を行わせることができる。

(1) 労働災害の発生のおそれのある機械及び器具の使用を伴う作業

(2) 高温、低温、多湿、騒音等により健康障害の発生のおそれのある場所での作業

(3) 屋外作業

(4) その他委員会が必要と認める作業

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもつて構成する。

(1) 部会長は、委員長が指名する。

(2) 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。

(3) 部会員は、当該事業所又は当該職種に属する職員のうちから所属長の承認を得て委員長が指名する。

3 部会は、第1項に基づく調査研究の結果を委員会に報告しなければならない。

(議決事項の尊重)

第12条 区長は委員会の、所管部長は事業所委員会の、それぞれ意見を尊重し、議決事項について、すみやかに措置するよう努めなければならない。

(事務局)

第13条 委員会の事務局は、総務部職員課とする。

2 事業所委員会の事務局は、当該事業所とする。

(平31訓令18・一部改正)

(合同設置)

第14条 職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、特に必要があると認めるときは、協議により、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会議長と合同して、別に安全衛生委員会を設置するものとする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が、事業所委員会の運営について必要な事項は事業所委員会が定める。

(平成2年12月28日訓令第29号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

中野区安全衛生委員会設置規程

昭和50年5月10日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第9章 公務災害・厚生等
沿革情報
昭和50年5月10日 訓令第10号
昭和61年2月1日 訓令第2号
昭和63年10月1日 訓令第16号
平成2年12月28日 訓令第29号
平成10年4月1日 訓令第29号
平成12年4月1日 訓令第10号
平成12年6月1日 訓令第30号
平成15年4月1日 訓令第13号
平成16年4月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成31年3月29日 訓令第18号