中野区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第10号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8教委訓令2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。

(令8教委訓令2・一部改正)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令8教委訓令2・全改)

(条例第2条第8号に規定する任命権者が定める者等)

第4条 条例第2条第8号に規定する任命権者が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(区との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する任命権者が定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8教委訓令2・全改)

(条例第3条第5項に規定する任命権者が定める場合等)

第5条 条例第3条第5項に規定する任命権者が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第21条第2項の規定による旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する任命権者が定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして条例第2条第3号に規定する旅行命令権者(以下単に「旅行命令権者」という。)が認めた額

(令8教委訓令2・全改)

(条例第3条第6項に規定する任命権者が定める事情等)

第6条 条例第3条第6項に規定する任命権者が定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する任命権者が定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令8教委訓令2・全改)

(旅行名簿等の記載事項及び記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する任命権者が定める事項は、内国旅行の場合における旅行命令簿等にあっては第1号様式に、外国旅行の場合における旅行命令簿にあっては第2号様式に定めるところによる。

(令8教委訓令2・全改)

(電磁的方法)

第8条 条例第7条第5項に規定する任命権者が定めるものは、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。以下同じ。)とする。

2 前項及び次条の規定にかかわらず、内国旅行の旅費を請求する場合における旅行命令簿等その他の様式は、庶務事務システムにおいて定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、庶務事務システムが設置されていない事業所の職員に係る内国旅行の旅費を請求する場合における旅行命令簿等その他の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によることができる。

(1) 第24条に規定する研修の受講のための旅行 第3号様式

(2) 前号に規定する旅行以外の旅行 第4号様式

(令8教委訓令2・追加)

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第9条 条例第7条第7項に規定する任命権者が定める請求書及び必要な資料の種類は、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)に定める所定の様式によるほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとし、同項に規定する任命権者が定める記載事項又は記録事項は、当該各号に定める様式の定めるところによる。

(1) 内国旅行の出張の場合 内国旅費請求内訳書兼領収書(第5号様式)

(2) 赴任の場合 赴任旅費請求内訳書兼領収書(第6号様式)

(3) 外国旅行の出張の場合 外国旅費請求内訳書兼領収書(第7号様式)

(令8教委訓令2・追加)

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第7条第7項に規定する任命権者が定める同条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

2 条例第7条第7項に規定する任命権者が定める同条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。

(令8教委訓令2・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令8教委訓令2・追加)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令8教委訓令2・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令8教委訓令2・追加)

(自家用車を使用する公務旅行の旅費)

第14条 職員が公務により旅行する場合(第24条に規定する研修の受講及び第25条に規定する健康診断の受診等のための旅行をする場合を含む。)に自家用車を使用する場合の旅費について必要な事項は、別に定める。

(令8教委訓令2・追加)

(自宅宿泊に係る宿泊手当の支給の制限)

第15条 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(令8教委訓令2・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第16条 住所又は居所の転居を特に必要と認めて転居する場合は、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の転居の路程が40キロメートル以上ある場合とする。

(令8教委訓令2・追加)

(条例第13条ただし書に規定する任命権者が定める場合)

第17条 条例第13条ただし書に規定する任命権者が定める場合は、現に支払った費用の額が同条に規定する宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 区長、副区長、中野区議会議員その他中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額の旅費を支給される者(以下この号において「区長等」という。)に随行し、区長等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 生徒、児童等(以下この号及び次号において「生徒等」という。)の旅行に付き添い、又は引率し、宿泊施設において当該生徒等と行動を共にするため、当該生徒等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(4) 生徒等のホームステイ等を伴う旅行に付き添い、又は引率し、当該生徒等の安全の確保又は緊急時における迅速な対応のため、当該生徒等の宿泊する宿泊施設の近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(5) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(6) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(令8教委訓令2・追加)

(渡航雑費の細則)

第18条 条例第19条に規定する任命権者が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する、又は付随する費用

(令8教委訓令2・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第21条第1項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第2号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第2号の規定に準じて旅行命令権者が任命権者に協議して定めるものとする。

(令8教委訓令2・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第20条 条例第22条に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令8教委訓令2・追加)

(給与の種類)

第21条 条例第7条第7項及び第26条第3項に規定する任命権者が定める給与の種類は、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、管理職手当、勤勉手当、期末手当及び義務教育等教員特別手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8教委訓令2・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項各号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(令8教委訓令2・追加)

(年度経過等による区分)

第23条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8教委訓令2・追加)

(研修の受講のための旅行に係る旅費)

第24条 職員が中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合には、旅費を支給する。

2 前項の規定により旅費を支給することが適当でない旅行に係る当該旅費の種類及び額については、別に定める。

(令8教委訓令2・旧第8条繰下・一部改正)

(健康診断の受診等のための旅行に係る旅費)

第25条 職員が次の各号のいずれかの用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃及びその他の交通費の実費額を支給する。

(1) 健康診断の受診

(2) 入区式への出席

(3) 人事異動の際の面接

(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(5) 貸与被服の採寸

(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めるもの

2 前項各号に掲げる用務のための旅行においてやむを得ず宿泊を要する場合には、同項に規定する旅費のほか、宿泊費及び宿泊手当に相当する額の旅費を支給する。

(身体に障害のある職員の公務による旅行に自家用車を使用する場合に係る旅費)

第26条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(第24条に規定する研修の受講及び前条に規定する健康診断の受診等のための旅行する場合も含む。)において自家用車を使用する場合の旅費については、別に定める。

(令8教委訓令2・旧第10条繰下・一部改正)

(旅費の調整)

第27条 緊急の事態に対処するため直ちに用務地又は在勤庁に旅行する必要がある場合において、そのための旅行に要する鉄道賃、船賃又は航空賃(以下この条において「鉄道賃等」という。)に係る運賃の額が条例で定める鉄道賃等に係る運賃の額の上限を超えることとなるときは、条例第24条第2項に規定する特別の事情に該当するものとして、任命権者が別に定める旅費を支給することができる。

(令8教委訓令2・追加)

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8教委訓令2・追加)

(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(令和6年4月1日教育委員会訓令第3号)

この訓令による改正後の第1号様式及び第3号様式から第7号様式までの様式は、この訓令の令達の日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年4月1日教育委員会訓令第2号)

1 この訓令による改正後の中野区立幼稚園教育職員の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に中野区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年中野区条例第41号)による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規程第5条第2項及び第6条第2項の規定は、条例第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

3 新規程第19条及び第20条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

第1号様式(第7条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

第2号様式(第7条関係)

(令8教委訓令2・旧第2号様式(1)・全改)

 略

第3号様式(第8条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

第4号様式(第8条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

第5号様式(第9条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

第6号様式(第9条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

第7号様式(第9条関係)

(令8教委訓令2・全改)

 略

中野区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第8章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成17年1月25日 教育委員会訓令第1号
平成18年10月20日 教育委員会訓令第6号
平成19年10月12日 教育委員会訓令第4号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和6年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和8年4月1日 教育委員会訓令第2号