中野区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年4月1日

教育委員会訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中野区立幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、中野区立幼稚園教育職員(中野区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。)をいう。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、次に掲げる様式とする。

(1) 内国旅行の場合 第1号様式

(2) 外国旅行の場合 第2号様式

(実費額の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものの最も経済的な路程の実費額により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(近接地内旅行の旅費)

第7条 条例第15条第4号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が40キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が40キロメートル以上ある場合とする。

(研修受講のための旅費)

第8条 職員が中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと中野区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。

(健康診断受診等のための旅費)

第9条 職員が、次の各号のいずれかの用務のために旅行する場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道50キロメートル以上のときには普通急行料金、鉄道100キロメートル以上のときには特別急行料金を支給する。

(1) 健康診断の受診

(2) 入区式への出席

(3) 人事異動の際の面接

(4) 職務に関連して受ける表彰式への出席

(5) 貸与被服の採寸

(6) 前各号に掲げる用務に類する用務で、教育長が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行が、やむを得ず宿泊を要する場合には、同項に規定する旅費のほか、条例別表第2(1)に規定する宿泊料(乙地方)又は食卓料の10分の8に相当する額の旅費を支給する。

(身体に障害のある職員の旅費)

第10条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のための旅行する場合も含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(旅費請求手続の様式)

第11条 旅費請求手続の様式は、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 内国旅行の出張の場合 第3号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)

(2) 赴任の場合 第4号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)

(3) 外国旅行の出張の場合 第5号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式の特例)

第12条 内国旅行のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する場合の旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、第5条及び前条の規定にかかわらず、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)により定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する場合の旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によることができる。

(1) 第8条に規定する研修の受講のための旅行 第6号様式

(2) 前号以外の旅行 第7号様式

(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年1月25日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1)内国の研修

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

近接地内

日帰り研修

実費額

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃と鉄道50km以上の場合は普通急行料金、100km以上の場合は、特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃)

実費額

旅客運賃の範囲内の実費額

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

8/10

備考 都の区域外に在勤庁がある者が都内で研修を受講する場合は、当分の間、条例別表第2表の宿泊料定額の10分の8に相当する額とする。

(2)外国の研修

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合 最下級の運賃

2 急行列車で300km以上 急行料金

運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃

運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃

実費額

備考 外国旅行日当、宿泊料、食卓料及び渡航手数料については、条例で定める額とする。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(1)(第5条関係)

 略

第2号様式(2)(第5条関係)

 略

第3号様式(第11条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

中野区立幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令第10号

(平成23年4月1日施行)