中野区職員の旅費に関する条例

昭和26年12月5日

条例第17号

注 令和5年7月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し諸般の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 削除

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者が特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して指定した職に充てるため採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した2者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める2者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には市町村の地域(特別区の存する区域にあつてはその全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合には、別表第1に定める地域をいうものとする。

(令5条例30・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

2 職員が旅行中に退職、免職、失職又は休職した場合の職員の旅費及び職員が死亡した場合の遺族の旅費については、人事委員会規則で定める。

3 職員が本特別区の機関の依頼又は要求に応じ公職の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 第1項から前項までの規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額の相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又は任命権者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は、旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は旅行命令等を発し又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつてこれをしなければならない。ただし旅行命令簿等によるいとまのないときは口頭により旅行命令等を発し又はこれを変更することができる。この場合においてすみやかに旅行命令簿等にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は任命権者が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び渡航手数料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について実費額により支給する。

6 外国旅行日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について実費額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 削除

第11条 1日の旅行において外国旅行日当、旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において職務の級の変更のあつたときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第13条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に近接地内旅費及び近接地外旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

第14条 削除

(近接地内旅費)

第15条 近接地内の旅行の旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 引き続く5時間以上の旅行の場合には、200円の旅行雑費

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第2の宿泊料定額の2分の1に相当する額

 ホテル・旅館等に宿泊する場合には、別表第2の宿泊料定額の範囲内の実費額

(4) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所若しくは居所を移転した場合又は任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第2の路程に応じた移転料(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の範囲内における実費額。

第16条から第18条まで 削除

(近接地外旅費)

第19条 近接地外の旅行の旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、任命権者が定める寝台料金

(4) 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を利用する場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第21条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 前2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する旅行の場合には、次に規定する運賃

 第1号の規定に該当する場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 前号の規定に該当する場合には、最上級の運賃

(4) 運賃の等級を設けない船舶による場合には、その乗船に要する運賃

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

(6) 公務上の必要により第4号に規定する船舶で特別船室を利用する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(7) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第22条 航空賃の額は旅客運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第23条 車賃の額は、実費額による。

(旅行雑費)

第24条 宿泊を伴う旅行の旅行雑費の額は、1日につき1,000円とする。

2 前項に規定する旅行以外の旅行の旅行雑費は、同項に規定する額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第25条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第2の定額の範囲内の実費額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊料を要する場合又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊料を要する場合に限り支給する。

(食卓料)

第26条 食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに食費を要する場合又は鉄道費、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第27条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路線に応じた別表第2の額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の別表第2の額が職員が赴任した際の移転料の同表の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の同表の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第28条 着後手当の額は、第24条第1項に規定する額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第29条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者についてはに規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の航空賃の実費額の2分の1に相当する額(3歳未満の者については、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。)並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の実費額の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(近接地以外の同一地域内旅行の旅費)

第30条 近接地以外の同一地域内における旅行については鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合には、その実費額を支給する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定するところによる。但し外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第32条 鉄道賃の額は次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を2等級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前3号に規定する運賃のほかその座席の利用に要する運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか急行料金又は寝台料金

(船賃)

第33条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃

 の最上級の運賃を更に3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 の最上級の運賃を更に2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用する場合には、前2号に規定する運賃のほかその船室の利用に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか寝台料金

(航空賃及び車賃)

第34条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(外国旅行日当、宿泊料及び食卓料)

第35条 外国旅行日当の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の範囲内の実費額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第25条第2項及び第26条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

第36条から第39条まで 削除

(渡航手数料)

第39条の2 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

第40条 削除

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第40条の2 第30条の規定は、外国の同一地域内における旅行の旅費について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第41条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第42条 旅行命令権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用にみたないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はそのみたない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第43条 この条例に定めがあるものの外、実施上必要なる事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中区規則の定めによる事項又は任命権者が定める事項であつてこの条例にてい触しない事項は、特別区人事委員会又は任命権者により別段の定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

3 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。

(昭和27年7月14日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日(以下「適用日」という。)以後の旅行から適用する。

2 昭和27年3月31日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお従前の例による。

3 従前の規定による旅費の額が、この条例の規定による旅費の額を超える場合においては、適用日から施行日の前日までの期間内における旅行(引き続き施行日後にわたつて旅行する場合を含む。)に対する旅費に限り従前の規定の額によつて支給する。

(昭和31年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年7月21日から適用する。

(昭和32年12月17日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 旅行日の前日における給料月額が14,300円以上の職員については、当分の間、改正後の条例第20条第1項第1号イ、同条同項第2号イ、第21条第1項第1号イ及び同条同項第2号イ中「5等級以上の職務にある者」とあるのは、「5等級以上の職務にある者及び6等級の職務にある者で給料月額14,300円以上の者」と、第33条第1号イ中「4等級及び5等級の職務にある者」とあるのは、「4等級及び5等級の職務にある者並びに6等級の職務にある者で給料月額14,300円以上の者」と、第20条第1項第1号ロ、同条同項第2号ロ、第21条第1項第1号ロ、同条同項第2号ロ及び第33条第1号イ中「6等級の職務にある者」とあるのは、「6等級の職務にある者で給料月額14,300円未満の者」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

3 施行日の前日に在職する職員で、施行日における改正後の条例の規定により定められた車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料及び支度料の定額(以下「新旅費定額」という。)が、施行日の前日における改正前の職員の旅費に関する条例の規定により定められたこれらの旅費の定額(以下「旧旅費定額」という。)に満たない者があるときは、その者にたいし、新旅費定額が旧旅費定額に達するまで、旧旅費定額を支給する。

(中野区長等の給料等に関する条例の一部改正)

4 中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年10月中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年10月中野区条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月中野区条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

7 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年10月中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 中野区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年11月中野区条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(昭和34年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和35年8月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和37年4月1日条例第10号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年10月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年9月4日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第6号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和41年規則第6号で、同年4月1日から施行)

2 改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年7月18日条例第21号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第20号で、同年8月1日から施行)

(昭和44年5月10日条例第11号)

この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第6号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年規則第21号で、同年4月17日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第22号)

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、この条例の施行の日の前日までに出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月17日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第3項及び第4項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項但し書の規定並びに別表第1の(1)及び別表第2の(1)の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第15条、第20条、第21条、第32条、第33条及び第34条の規定に係る部分については、昭和48年7月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月17日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月13日条例第52号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年10規則第92号で、同年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項ただし書の規定並びに別表第1の(1)(着後手当に係る部分を除く)及び別表第2の(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月6日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月5日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、改正後の第42条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項」とする。

(昭和62年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月1日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月27日条例第26号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第23条第1項ただし書及び別表第1の(1)の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年中野区条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 中野区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年中野区条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成12年12月15日条例第56号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第17号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年10月20日条例第63号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年3月11日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区職員の旅費に関する条例の規定は、第1条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年7月14日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

在勤庁の所在地

近接地の地域

中野区

東京都

島しよの区域を除く都内の全地域

神奈川県

横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、高座郡寒川町

千葉県

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市

埼玉県

川越市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、さいたま市、ふじみ野市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、同毛呂山町、同越生町、比企郡滑川町、同川島町、同吉見町、同鳩山町、南埼玉郡宮代町、同白岡町、北葛飾郡杉戸町、同松伏町

茨城県

取手市

山梨県

上野原市

都の区域外

任命権者が在勤庁からおおむね25キロメートル以内の区域で定める市町村の地域

別表第2(第15条、第25条―第27条関係)

(1) 宿泊料及び食卓料

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

13,100円

11,800円

2,600円

備考 宿泊料の甲地方、乙地方の区別は、人事委員会が定めるところによる。

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第35条関係)

外国旅行日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

6,700円

備考

1 指定都市とは、人事委員会が定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外で人事委員会が定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として人事委員会が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会が定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における外国旅行日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

中野区職員の旅費に関する条例

昭和26年12月5日 条例第17号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第8章
沿革情報
昭和26年12月5日 条例第17号
昭和27年7月14日 条例第16号
昭和28年2月7日 条例第3号
昭和31年10月1日 条例第10号
昭和32年12月17日 条例第13号
昭和34年3月20日 条例第2号
昭和35年8月1日 条例第7号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和38年10月1日 条例第20号
昭和39年9月4日 条例第35号
昭和41年4月1日 条例第6号
昭和42年7月18日 条例第21号
昭和44年5月10日 条例第11号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第22号
昭和48年7月17日 条例第24号
昭和50年3月17日 条例第18号
昭和50年12月13日 条例第52号
昭和53年3月30日 条例第23号
昭和54年6月30日 条例第24号
昭和56年3月6日 条例第3号
昭和59年7月5日 条例第27号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和62年3月23日 条例第4号
平成元年3月28日 条例第6号
平成元年12月1日 条例第39号
平成2年6月27日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第11号
平成12年12月15日 条例第56号
平成13年3月27日 条例第17号
平成18年10月20日 条例第63号
平成22年3月23日 条例第3号
令和5年7月14日 条例第30号