中野区長等の退職手当に関する条例
昭和33年5月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、区長、副区長、教育委員会教育長及び常勤の監査委員(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び区長等に就職したときも、また同様とする。
(普通退職の場合の退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
区長 | 勤続期間1年につき | 100分の309 |
副区長 | 同 | 100分の265 |
教育長 | 同 | 100分の177 |
監査委員(常勤) | 同 | 100分の177 |
(公務等による傷病、死亡等による退職の場合の退職手当の額)
第4条 公務上又は通勤による災害により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の傷病によりその職に堪えず退職した者若しくは死亡した者又は非違によることなく、任期満了前に退職した者に対する退職手当の額は、前条により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし非違によることなく任期満了前に退職した者の退職手当の額は、その者が任期満了により受ける額を超えることはできない。
(国家公務員から引き続いて副区長に選任された者に係る退職手当の特例)
第5条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を退職した者(当該退職により同法の規定による退職手当の支給を受ける者を除く。)で当該退職の日又はその翌日に副区長に選任されたもの(以後引き続いて副区長の退職の日又はその翌日に副区長に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、副区長としての勤続期間に通算する。
(2) 前項の規定により副区長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び副区長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があった場合には、副区長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、中野区職員の退職手当に関する条例(昭和32年中野区条例第1号)の規定の例により計算した額
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 昭和31年8月31日以前の退職による退職手当については、なお、従前の例による。
附則(昭和52年4月11日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する区長等の施行の日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例施行の日以後の在職期間に通算する。
附則(昭和59年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月27日条例第21号)
この条例は、平成3年9月28日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成10年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の中野区長等の退職手当に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成12年12月15日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月26日条例第2号)
この条例は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第37号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。