中野区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成2年7月19日

規則第43号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 職員に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)を含む。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給に関する事務を行う者)

第2条 児童手当の認定及び支給に関する事務は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる者が行う。

(認定請求書の処理及び受給者台帳の作成)

第3条 省令様式第2号による児童手当・特例給付認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載内容又はその添付書類に補正のできない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。

 認定請求書を返戻する場合は、児童手当(特例給付)関係書類返戻(保留)通知書(別記第1号様式。以下「返戻(保留)通知書」という。)を当該認定請求書に添えて返戻する。

 認定請求書を保留する場合は、返戻(保留)通知書により通知する。

(2) 児童手当(特例給付を含む。)の受給資格及び額を認定したときは、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(別記第2号様式。以下「認定(認定請求却下)通知書」という。)により通知するとともに、児童手当・特例給付受給者台帳(別記第3号様式)を作成する。ただし、当該受給者台帳に記載すべき事項を電子計算組織において記録することにより、適正に管理及び利用できる場合は、当該受給者台帳の作成を省略することができる。

(3) 児童手当(特例給付を含む。)の受給資格がないものと認定したときは、認定(認定請求却下)通知書により通知する。

(額改定認定請求書等の処理等)

第4条 省令様式第4号による児童手当・特例給付額改定認定請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は児童手当・特例給付額改定届(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 額改定認定請求書又は額改定届の記載内容又はその添付書類に補正のできない程度の不備があるときは、前条第1号の規定の例により処理する。

(2) 児童手当(特例給付を含む。)の額を改定するものと決定したとき、又は児童手当(特例給付を含む。)の額を増額しないものと決定したときは、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(別記第4号様式。以下「額改定(額改定請求却下)通知書」という。)により通知する。

2 額改定届の提出がない場合においても、現有公簿等によって児童手当の額を減額するものと決定したときは、額改定(額改定請求却下)通知書により通知する。

(現況届の処理)

第5条 省令様式第6号による児童手当・特例給付現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載内容又はその添付書類に補正のできない程度の不備があるときは、第3条第1号の規定の例により処理する。

(2) 受給資格が消滅したものと決定したときは、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(別記第5号様式。以下「消滅通知書」という。)により通知する。

(受給事由消滅届等の処理)

第6条 省令様式第10号による児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出を受けたときその他児童手当の支給事由がなくなったものと決定したときは、消滅通知書により通知する。

(未支払請求書の処理)

第7条 省令様式第12号による未支払児童手当・特例給付請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けた場合において、未支払の児童手当を支給するものと決定したとき、又は請求を却下するものと決定したときは、未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書(別記第6号様式)により通知する。

(支払の一時差止めの通知)

第8条 法第11条(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、児童手当支払差止め通知書(別記第7号様式)により通知する。

(書類の保存期間)

第9条 省令及びこの規則に規定する書類は、別表第2の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる期間保存するものとする。

(支払日)

第10条 児童手当(特例給付を含む。)の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月における当該職員の給料の支給日とする。

(令元規則3・一部改正)

(請求及び届出の特例)

第11条 認定請求書、額改定認定請求書、額改定届、現況届及び児童手当・特例給付受給事由消滅届の提出は、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)において所要事項を入力し、請求又は届出をすることをもって代えることができる。

(令元規則3・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令元規則3・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第3号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平31規則28・令5規則43・一部改正)

1 次項左欄に掲げる職員以外の職員

総務部職員課長

2 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年中野区条例第14号)の適用を受ける職員

教育委員会事務局指導室長

別表第2(第9条関係)

認定請求書

児童手当・特例給付受給者台帳

支給事由が消滅した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

額改定認定請求書

額改定届

現況届

未支払請求書

提出があった日の属する年度の翌年度の初日から2年間

その他の書類

提出のあった日の属する年度の翌年度の初日から1年間

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

(令元規則3・一部改正)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条、第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

中野区職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成2年7月19日 規則第43号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成2年7月19日 規則第43号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年7月6日 規則第56号
平成12年3月28日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第24号
平成23年4月1日 規則第48号
平成24年6月28日 規則第52号
平成28年3月29日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年5月27日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第43号