中野区職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年7月20日

規則第45号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第11条の2第1項に規定する規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げるものとする。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が引き続き就業すること。

(4) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(令5規則66・一部改正)

(通勤困難の基準)

第3条 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法(条例第11条第1項第2号に規定する自転車等の使用及び航空機の利用を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、徒歩及び交通機関による交通距離の合計(以下「通勤距離」という。)が片道80キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が片道80キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第11条の2第2項に規定する交通距離が規則で定める距離以上である職員は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの経路について、前条第1号に規定する通勤距離に準じて算定した距離(以下「交通距離」という。)が片道100キロメートル以上である職員とする。

2 条例第11条の2第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上200キロメートル未満 6,000円

(2) 200キロメートル以上300キロメートル未満 10,000円

(3) 300キロメートル以上 14,000円

(令5規則66・一部改正)

(均衡職員の範囲等)

第5条 条例第11条の2第3項に規定する規則で定める職員は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったこと。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で、当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準ずる事情(以下単に「やむを得ない事情に準ずる事情」という。)により同居していた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員に限る。)で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、やむを得ない事情に準ずる事情)により同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる者を含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、特別の事情により当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められる者を含む。)のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) 前各号に掲げる職員のほか、条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員

(令5規則40・令5規則66・一部改正)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が単身赴任手当又は他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(令5規則66・一部改正)

(届出)

第7条 新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに区長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 区長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、条例第13条第1項の規定により給与が減額される場合においても減額しない。

第11条 単身赴任手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第12条 区長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 区長は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し、配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(確認及び決定等を行う者)

第13条 第8条及び前条に定める区長の行う確認及び決定等に係る事務は、総務部職員課長が行う。

(平31規則26・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第7条及び第9条の規定の適用については、第7条第1項中「速やかに」とあるのは、「施行日以後速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

3 施行日から15日を経過するまでの間において、条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(平成9年3月31日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(中野区職員の単身赴任手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)又は同法附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次項並びに附則第4項、第7項及び第8項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定による改正後の中野区職員の単身赴任手当に関する規則第5条第1号イの規定を適用する。

(令和5年7月14日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第7条関係)

(令5規則66・全改)

 略

中野区職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年7月20日 規則第45号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 員/第7章
沿革情報
平成2年7月20日 規則第45号
平成9年3月31日 規則第12号
平成10年7月6日 規則第56号
平成12年3月28日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年3月30日 規則第29号
平成27年3月30日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第26号
令和5年3月29日 規則第40号
令和5年7月14日 規則第66号