中野区職員の通勤手当支給規程
昭和50年4月1日
訓令第17号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第11条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通勤距離の測定)
第2条 区長は、条例第11条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合
(3) 第11条に定める確認及び決定等を行う者を異にして異動した場合
(平31訓令10・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第5条 区長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
第6条の2 職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号に定める勤務庁に該当する勤務庁に通勤する職員の該当又は非該当となる場合の手当額の取扱については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、当該勤務庁としての要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。
第8条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(確認及び決定を行う者)
第11条 第4条及び第5条に定める区長が行う確認及び決定等は、中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年中野区訓令甲第34号)第4条に定める者が行うものとする。
付則
1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 前項の施行日前において、区長の定めによりなされた届出、確認、決定等は、この訓令によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年3月28日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月16日訓令第27号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第10号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
(令元訓令3・一部改正)