中野区職員の地域手当に関する規則
昭和50年4月1日
規則第36号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(地域手当を支給する地域)
第1条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める地域は、特別区の存する地域とする。
(支給額)
第2条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第3条 地域手当の支給については、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(令2規則42・一部改正)
(端数計算)
第4条 第2条の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 条例第8条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
付則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区職員の調整手当に関する規則第4条の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和57年3月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第106号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区職員の調整手当に関する規則第2条の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、同条中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第100号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第100号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第58号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第81号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第42号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。