職員の給料表の適用範囲に関する規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第十号
(行政職給料表(二)の適用範囲)
第二条 行政職給料表(二)は、次の各号に掲げる職員のうち監督者及び行政事務を担当するものに適用する。
一 巡視、用務員等の庁務に従事する者
二 電話交換手等の業務に従事する者
三 自動車運転手の業務に従事する者
四 物品の製造、修理及び加工等の業務に従事する者
五 機器の運転、操作及び保守等の業務に従事する者
六 土木、清掃等の労務に従事する者
七 給食調理の業務に従事する者
八 学校の警備の業務に従事する者
九 老人及び心身障害者のための家庭奉仕の業務に従事する者
十 学童擁護の業務に従事する者
十一 介護指導の業務に従事する者
十二 前各号に準ずる業務に従事する者
(医療職給料表(一)の適用範囲)
第三条 医療職給料表(一)は、医療施設及び保健所等に勤務し、医療、医務行政の業務に従事する医師、歯科医師である職員並びに特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が指定する職員に適用する。
(医療職給料表(二)の適用範囲)
第四条 医療職給料表(二)は、医療施設及び保健所等に勤務する職員で次の各号に掲げる職員に適用する。
一 栄養管理に従事する栄養士
二 理学療法士及び作業療法士
三 診療放射線、歯科衛生士及び検査技術
(医療職給料表(三)の適用範囲)
第五条 医療職給料表(三)は、医療施設及び保健所等に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師である職員並びに人事委員会が指定する職員に適用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年三月一日特別区人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年七月二三日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年二月一八日特別区人事委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の給料表の適用範囲に関する規則、初任給調整手当に関する規則、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成一一年八月三〇日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日特別区人事委員会規則第一九号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一の改正規定は、平成十二年四月一日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
3 杉並区においてこの規則の施行前にこの規則による改正前の職員の給料表の適用範囲に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為は、この規則による改正後の職員の給料表の適用範囲に関する規則によりした処分、手続き及びその他の行為とみなす。
附則(平成一四年三月四日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第六条関係)抄
別表第二(第六条関係)抄