中野区長等の給料等の特例に関する条例
平成10年12月16日
条例第50号
(給料の月額)
第1条 平成18年4月1日から同年6月14日までの間、中野区長、助役、収入役及び常勤の監査委員の給料の月額は、中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号。以下「給料条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の給料の月額に、中野区長にあっては100分の80、助役にあっては100分の85、収入役及び常勤の監査委員にあっては100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。
(期末手当の額)
第2条 平成18年4月1日から同年6月14日までの間に支給する中野区長の期末手当の額は、給料条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得た額に100分の90を乗じて得た額とする。
(適用除外)
第3条 第1条の規定は、給料条例第4条に規定する期末手当及び地域手当並びに中野区長等の退職手当に関する条例(昭和33年中野区条例第6号)に規定する退職手当については、適用しない。
附則
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第51号)
この条例中第1条の規定は平成13年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の中野区長等の給料等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年6月29日から適用する。ただし、改正後の条例第1条の規定は、同月15日から適用する。
附則(平成15年3月14日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。