中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第14号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 行政委員会の委員及び非常勤の監査委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、別表委員等の職の欄に掲げるその職の区分に従い、それぞれ同表報酬の額の欄に定める額とする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、その者が委員等の職に就いた月分からその職を離れた月分まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、委員等がその職に就いた月分又はその職を離れた月分の報酬は、当該月に在職した日数に応じて支給する。委員等が同一の委員会等の他の委員等の職へ異動した場合も同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員等が疾病等により、当該月の初日から末日まで又は前項に規定する日数に係る期間、継続してその職務を遂行することができない状態にあるときは、当該月分の報酬を支給しないことができる。

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、毎月分をその月の末日までに支給する。

(費用弁償)

第5条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、委員等が会議への出席その他の公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として3,000円を支給する。

3 前項に定めるもののほか、公務のため特別区の存する区域外を旅行したときに支給する第1項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国旅行日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航手数料の9種とし、その額は、中野区長等の給料等に関する条例(昭和31年中野区条例第15号)別表副区長、教育長及び常勤の監査委員の項に規定する額とする。ただし、その額が3,000円に満たないときは、3,000円とする。

4 旅費の支給方法は、中野区の一般職員に対して支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

東京都中野区監査委員給与条例(昭和22年7月中野区条例第9号)

東京都中野区選挙管理委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和22年7月中野区条例第10号)

東京都中野区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年12月中野区条例第22号)

東京都中野区農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年10月中野区条例第13号)

3 教育委員会委員のうち、議会の議員のうちから選挙された者の昭和31年9月分の報酬は、第2条の規定に基く別表の定めにかかわらず、10,000円とする。

4 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表報酬の額の欄に定める額は、月額で報酬を定めている者に限り、同欄に定める額にそれぞれ100分の96を乗じて得た額とする。

(昭和34年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、旅費の額については、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和35年12月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年7月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第28号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月19日条例第17号)

この条例は、昭和62年7月20日から施行する。

(平成2年3月30日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月20日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月20日条例第62号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、一部改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第2項の規定に基づき任命された中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長(以下「旧教育長」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職することとなる場合においては、第2条の規定による改正後の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(第3項において「新条例」という。)第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(次項及び第3項において「旧条例」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。

2 旧条例第5条第3項の規定は、次条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定(旅費に関する部分に限る。)が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

3 一部改正法附則第2条第3項の規定により、旧法第12条第1項の規定に基づき選挙された教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期が旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。附則第8条において同じ。)に満了することとなる場合においては、新条例別表の規定は適用せず、旧条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31条例2・一部改正)

委員会等

委員等の職

報酬の額

教育委員会

委員

月額293,000円

選挙管理委員会

委員長

月額281,000円

委員

月額254,000円

補充員

日額8,600円

監査委員

議員のうちから選任される監査委員

月額137,000円

識見を有する者のうちから選任される監査委員

月額281,000円

備考

1 選挙管理委員会委員の補充員である者に対する報酬は、臨時に委員の職務を行つたときに支給する。

2 補充員の報酬の支給期日は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月10日までに支給する。

中野区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第14号
昭和34年11月30日 条例第18号
昭和35年10月20日 条例第10号
昭和35年12月28日 条例第18号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第25号
昭和39年9月30日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和44年7月28日 条例第19号
昭和47年3月25日 条例第8号
昭和47年10月5日 条例第39号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和50年3月17日 条例第24号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第12号
昭和54年6月30日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和59年3月28日 条例第13号
昭和60年3月27日 条例第1号
昭和62年3月23日 条例第2号
昭和62年6月19日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第5号
平成3年10月1日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第8号
平成14年12月16日 条例第38号
平成15年3月20日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第35号
平成18年10月20日 条例第62号
平成19年3月20日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第2号