中野区監査事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程
平成3年6月12日
代表監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「係長」とは、中野区監査事務局処務規程(昭和40年中野区監査委員訓令甲第2号)第3条に規定する担当係長及びこれに相当する職をいう。
(課長補佐の職の指定)
第3条 代表監査委員は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、担当係長間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、局長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
2 課長補佐は、総括係長と称することができる。
(主任の職の指定)
第4条 代表監査委員は、区長と協議し、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。
附則
1 この規程は、平成3年6月17日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に総括係長の指定等に関する要綱(昭和56年要綱第1号)により総括係長に任命されている者は、この規程により総括係長として任命されたものとみなす。
3 この規程の施行の際、現に主任主事に任命されている者は、この規程により主任主事として任命されたものとみなす。
附則(平成30年3月26日代表監査委員訓令第1号)
この規定は、平成30年4月1日から施行する。